SCG Sawada・Consulting Group・Company.,Limited.want mobe office: Tokyo.
business trip: North United States Boston・Asia・the West Europe etc.
SCG Sawada・Consulting Group・Company.,Limited. koichi Sawada Chief Executive Officer's Partner ・The person who is good at an English conversation manner, a hospitality manner ・The person who can do representative director schedule management ・It is a person with the participation experience in Nobel Prize award ceremony, the receiving a prize party ・The person who can do robot engineering study ・The person who wants to test ability of the self in the new business, please feel free to contact me. I raise Partner (secretary and the inspector) after the headquarter shift (Tokyo). |
雇用名称:監査役(兼務:主席秘書)
募集人数:1名
国籍 :国籍不問
年齢 :年齢不問
学歴 :大学、大学院卒、未婚女性の方
経験 :監査役、国際通訳、秘書業務全般
資格 :公認会計士、米国公認会計士(U.S.CPA)、国際会計検定(BATIC)、
公認内部監査人(CIA;certified internal auditor)
選考基準:弊社の経営方針、CEOの人柄、未来の方向性に共感できるPartnerを採用します。
初期業務:@SCG Sawada・Consulting Group・Company.,Limited.移転後の専属顧問企業業務契約
募集のサポ-ト業務 A弊社Office Bkouichi Sawada Chief Executive
OfficerのPrivate Roomの確保。
通常業務:専属顧問企業契約募集のサポ-ト業務、通訳、秘書業務全般、CEOのスケジュ-ル管理。
監査役業務:株主総会、臨時株主総会出席。取締役の職務執行、決算会計監査、相続管理等。
尚、新会社法に基づき、取締役会は、設置しておりません。
報酬 :株主総会決議によるもの。
任期 :契約社員(秘書業務)→毎年1月中旬に行なう、株主総会までとします。
監査役→株主総会決議選任→受理→他公的書類提出後、監査役として選任。
監査役任期は、5年(定款)とし、その都度選任決議とする。(新会社法によるもの)
権限 :監査役(会計監査権限、業務監査権限)主席秘書(秘書業務責任者)
方法 :@履歴書(写真貼付、電話、メ-ルアドレス記入)A職務経歴書(日本工業規格A列-4番用紙3枚程度)
B初期業務の見込みを明記の上、下記住所まで郵送願います。
選考方法:書類選考、面接
面接会場:原則的に商工会会議室 or 本社2階事務所としますが、講演・講義出張時期と重なれば、
ボストン・東京で開催致します。
希望者のみ、弊社履歴事項全部証明書、定款を面接時に閲覧いたします。
採否決定:書類選考〜面接終了後 7日後に内定の通知を内容証明郵便にて送付致します。
採用日程:初期業務の都合によりますが、専属顧問企業業務契約日より、秘書(契約社員)として採用し、
秘書(契約社員)業務を経て、翌年の株主総会終了後、監査役とします。
本社移転:弊社の内部的準備が出来次第、現宅地の売却も兼ねて東京本社へ移転します。
宛先
〒 049-3104
住所 :北海道二海郡八雲町内浦町151番地の10
SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
代表取締役社長 澤田浩一殿
監査役応募係
TEL :(0137)-64-3015
営業時間:AM9:00〜PM6:00
休日 :毎週土、日曜日 Email:scg.company.limited @ ninus.ocn.ne.jp
※(1)地方経済研究のため、上記住所に所在しております。
遠距離のため、応募に際してのお問い合わせについては、上記メ-ルにてご回答致しますので、
お気軽にご連絡くださいませ。
弊社の経営方針、CEOの人柄、未来の方向性に共感できるPartnerを採用します。
−重要事項のお知らせ−
弊社機能における「監査役兼秘書」業務については、会社法第4章「株式会社」276条〔兼任の禁止〕
(監査役は、会社または子会社の取締役、支配人、その他の会社の使用人を兼職することはできない。)
上記事項に関する手続きが、法令又は定款に違反していない、契約社員(秘書)後、の監査役選任とし、
会社法の規定に従い募集させて頂いております。
また、監査役選任後、秘書業務が支配人又は、使用人と判断された場合、会社法による定款「監査役」の
一部修正(組織上の分離)することとする。(現在定款は、暫定定款である。)