【第12期第1四半期臨時株主総会】暫定 (保管期間:10年間)
SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
株主総会決議書(経過要領議事録)(招集:会日より3日前)
平成29年4月1日(招集日:3月〇日)AM 9:00〜AM 10:30
開催場所:SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社 本社会議室
決議事項
第6号議案 監査役設置の決議
当会社は、平成29年4月1日より、監査役を置く。
経過要領:決算報告書の信頼性・財務諸表の明確性を高める為、監査役を置くこととした。
尚、任期・報酬等については、以下の通りとする。
-定款-
第7章 監査役
(監査役の設置)
第30条 当会社は監査役を置く。
(監査役の選任)
第31条 当会社の監査役の選任は、株主総会の決議によって選任する。
(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後5年以内に終了する最終の事業年度に関する定例株主総会の終結時まで
とする。
(監査役に対する報酬等)
第33条 監査役に対する報酬等は、株主総会決議により定める。
(監査役の監査の範囲)
第34条 監査役の監査の範囲は、取締役の職務執行、会計監査、業務監査に関するものとする。
(株主総会、臨時株主総会の招集通知)
第35条 当会社の株主総会は、毎時年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は随時必要に応じて
招集する。
2 招集通知については、監査役に対し、会日3日前までに発するものとする。
第7号議案 監査役選任の決議
当会社は、平成29年4月1日より、〇〇花子を監査役と決定した。
経過要領:決算報告書の信頼性・財務諸表の明確性を高める為、〇〇花子が弊社の監査役として
適任と判断した。任期は、定款第7章第32条により、(平成29年4月1日〜平成33年定例
株主総会終結時)までの5年間とする。
監査役 〇〇花子
第8号議案 社員教育指導責任者選任の決議
当会社は、平成29年4月1日より、〇〇花子を社員教育指導責任者と決定した。
経過要領:社員教育指導及び社員教育スケジュ-ル管理をより簡素化し、
効率のよい付加価値のある活動をすることができる
〇〇花子を社員教育指導責任者として適任と判断した。
社員教育指導責任者〇〇花子
第9号議案 監査役兼社員教育指導責任者報酬の決議
本件は、平成29年4月1日〜同年12月31日までの期間、監査役兼社員教育指導責任者として
給料月額を〇〇万円と決定致した。
経過要領:事業分野の収益状況の経過により、適正な報酬金額と決議された。
尚、当会社は取締役会・監査役会を設置しておりませんので、監査方針の決定や監査報告の作成については、
株主総会、臨時株主総会時に報告とする。
第8章 総 則(変更)
(本店の所在地の変更)
第36条 定款第1章総則第3条の本店所在地の本店を平成29年1月○○日より、
東京都港区〇〇に本店の所在地を変更とする。
郵便番号:105-6326
新住所 :東京都港区〇〇〇-〇
タワービル○○階事務所
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尚、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社の監査役報酬については、 @これまでの経歴(業種・役職) A監査役に好ましいと考えられる資格取得(公認会計士・弁護士等) B社員教育指導責任者の兼務 一般的常勤監査役500万円〜1500万円(年額)+ 社員教育の兼務+期待度に応じて、5年事に契約更新。 コンプライアンス遵守のカルチャーを形成することに努めるのと同時に、様々な方面から情報収集を行い、 代表取締役社長の経営判断に寄与し、 SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社の発展の為尽力する監査役を選出します。 |