SCG Sawada・Consulting Group・Company.,Limited. 
                           第7章  監査役



(監査役の監査の範囲)
第34条 監査役の監査の範囲は、取締役の職務執行、会計監査、業務監査に関するものとする。



                   -SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社-
                          -監査役の監査範囲-



(監査定義)
SCG Sawada・Consulting Group・Company.,Limited.が作成する財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)の
適否について、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の監査役(公認会計士、公認内部監査人)が、
公正不偏の立場から、検討・批判を行い、専門家としての所見を表明し、財務諸表の社会的信頼性を
保証すること。財務諸表の「適否」についての判断は、公正妥当と認められる企業会計の基準、企業会計原則・
企業会計審議会の意見書・日本公認会計士協会の監査委員会報告書等の事例に照らし合わせて行なう。
「検討・批判」および「意見の表明」の方法については、監査基準や監査基準委員会報告書等の事例により、
示すこととする。

(説明責任による情報開示)(Accountablety desklojer)
会計監査は、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社が開示する重要な情報である財務諸表に信頼性を
付与するものであり、企業がアカウンタビリティ-を果たす上で、欠かすことのできない重要な役割である。

(監査の必要性)
財務諸表は、経営者の主観的判断の所産とも言えることからSCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の
会計処理等が、公正妥当なものから逸脱し、財政状況や経営成績が歪められ、粉飾決算の不正を防止するため、
監査資格のある監査役が適切な判断を下し、財務諸表の信頼性を高めることが必要であり、適正・適法の
意見により、安全性のある企業経営を図ることができる。

(会計監査の目的)
@利害関係者の保護
 株主・潜在株主・取引先・従業員・消費者・クライアントの利益を保持する。
A不正等の発見、防止
 会計上の重要な不正等の発見・防止(ただし、内部統制の存在を前提とした場合。)

(二重責任の原則)
SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社企業経営者は、財務諸表それ自体を作成する責任がありSCG澤田・
コンサルティンググル-プ・株式会社の監査役は、財務諸表の適否に関する意見表明の責任があり、それぞれ分担して
責任を負う二重責任の原則がある。

(二重責任の例外)
開示されていない事実で、利害関係者の判断に重要な影響を及ぼすもの。

(会計監査の役割)
@会計監査の目的を遂行すること。
ASCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の作成した財務諸表が、公正妥当と認められる会計基準に
 準拠しているか、適否を検討すること。
B監査実務の過程で、内部統制上の欠陥・会計処理の誤認や表示の不適切性・不正等を適時把握し、
 適切に指導すること。
CSCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の財政状態と経営成績を適正に表示した財務諸表を作成すること。

(会計監査の種類)
SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社は、内部統制の整備や管理部門のマンパワ-等を持ち合わせている
法律上の義務のある法定監査ではなく、自らのアカウンタビリティ-の一環として、会計監査を導入する
「任意監査」である。

(会計監査の実施者)
SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社が発表する会計監査の実施者は、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
監査役として適当な専門的能力と実務経験を有する者。

(会計監査を実施する者)
@監査の実施過程で様々な会計事実の認定、会計処理の判断・表示方法の検討・監査所見の公表等を
 行なうにあたり、利害関係者からの信頼を得る者。
A職業専門家としての正当な注意を払い、会計に関する知識・技能・経験を保持し、業務上の企業情報を
 秘密保持できる者。

(会計監査基準)
@一般基準
 監査人の適格性の条件と、監査人が業務上守るべき規範を明らかにする原則。
A実施基準
 監査手続の選択適用を規制する原則。
B報告基準
 監査報告書の記載要件を規律する原則。
C中間財務諸表監査基準
 中間財務諸表の監査を基準とする原則。

(初期会計監査業務の流れ)
1月 株主総会 @監査役選任(接受・利害関係の調査・リスク調査)
2月        A監査計画(基本事項の決定・内部統制の有効性の評価方法の策定・取引記録の監査手続及び
                   財務諸表項目の監査手続の策定)
3月         B内部統制の予備的評価
4月〜12月31日 C取引記録の監査手続(取引記録の検証・内部統制の有効性の検証)
7月        D中間監査報告書(中間貸借対照表、損益計算書の作成・提出)  
12月 期末決算

1月(次年度)   E財務諸表項目の監査手続(期末残高の検証・表示方法の検証)
1月中旬      F監査意見の表明(監査調書の査閲・検出事項の検討・審査の実施・監査報告書・短文式、
                       長文式の作成・提出・監査概要書または監査実施報告書の作成・提出)
1月 株主総会

(業務監査)
SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の会計以外の諸業務の監査を示し、経営上の諸組織・諸制度の
整備状況それ自体の合理性の監査、およびその運用状況、実施状況の合理性・能率性・合理性等の監査である。

(監査計画)
財務諸表の重要な虚偽記載を看過することなく、監査を組織的、効果的かつ、効率的に実施するために、
監査の基本的な方針を適用すべき監査手続、その実施時期及び試査の範囲を決定すること。

(監査計画の作成手続)
@監査の基本的方針の立案
A内部統制の検証計画立案
B取引記録・財務諸表項目の監査手続立案

(内部統制)
SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の経営者が、経営管理全般を対象として構築するものであり、
内部統制組織とそれに影響を与える内部経営環境から構成される。

(内部統制の内容)
@営業と会計を組織上分離する。
A両立し得ない業務の兼務はさせない。

(監査手続)
@SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の監査役は、財務諸表の監査に当たり、監査基準に準拠し、
 通常実施すべき監査手続を実施しなければならない。
 通常実施すべき監査手続はSCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の監査役が、公正な監査慣行を踏まえて、
 十分な監査証拠を入手し、財務諸表に対する意見表明の合理的 な基礎を得る為に、必要と認めて実施する
 監査手続がある。
ASCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の監査役は、十分な監査証拠を入手するため、取引記録の信頼性、
 資産及び負債の実在性、網羅性、評価の妥当性、費用及び収益の期間帰属の適正性、表示の妥当性等の
 監査要点に適合した監査手続を選択適用しなければならない。
BSCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の監査役が、選択適用すべき監査手続には、実査、立会、確認、質問、
 視察、閲覧、突合、勘定分析、分析的手続がある。

(監査報告書の内容と機能)
@利害関係者、企業に簡潔明瞭・理解容易であること。
A証券取引法、商法の報告書の標準文例であること。

(監査報告書の基準)
@実施した監査の概要と財務諸表に対する意見を明瞭に記載しなければならない。
A意見は、財務諸表が財務状態・経営成績を適正に表示しているか否かについて述べる。
B意見形成の合理的な基礎が得られないときは、意見を差し控える。
C利害関係者の判断を誤らせないよう、特に必要と認められる重要な事項は、監査報告書に記載する。

(監査報告書の準則)
@作成日付を付し、署名押印すること。
A監査の概要では、対象となった財務諸表の範囲、監査が監査基準に準拠して行なわれた旨、
  通常実施すべき監査手続が実施されたかどうかを記載すること。
B意見の表明では、財務諸表が企業の財政状態、経営成績を適正に表示していると認められるときは、
  その旨、認められないときは、その旨とその理由を記載すること。
  また、この意見表明にあたり、採用する会計方針が会計基準に準拠しているか(準拠性)、前年と同一の
  会計方針を適用しているか(継続性)、財務諸表の表示方法が財務諸表の表示方法に関する基準に
  準拠しているか(表示の妥当性)についても記載すること。







                             監査報告書
                       (日本工業規格A列-4版用紙)

SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
監査役名 〇〇 花子
                                       作成日      平成22年1月20日
                                       監査責任者署名押印  〇〇 花子   印



1  監査の方法の概要:監査の概要
  ・対象となった計算書類の範囲(営業報告書・附属明細書は会計に関する部分の限る)
  ・監査基準への準拠性
  ・通常実施すべき監査手続の実施の有無

2  監査の結果:意見の記載
  ・貸借対照表、損益計算書の法令・定款への準拠性、表示の妥当性
  ・貸借対照表、損益計算書の会社方針の継続性(正当な理由に基づく変更を含む)
  ・営業報告書の法令・定款への準拠性
  ・利益処分(損失処理)案の法令・定款への適合性
  ・附属明細書の商法上の指摘事項の有無

3  後発事象:該当事項がある場合のみ
  ・営業報告書に記載があるときは、その旨、取締役から報告があったときは、その事実を記載する。

4  利害関係:利害関係の内容
  ・公認会計士法の規定によって明示が求められている利害関係を記載する。

                                                               以上
※提出期限:会計監査人が計算書類を受領した日から4週間以内







以上をSCG Sawada・Consulting Group・Company., Limited.の監査役の監査範囲として、規程する。



2008年11月4日
SCG Sawada・Consulting Group・Company., Limited.
kouichi Sawada Chief Executive Officer

尚、監査役定款、監査役規程については、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社の監査役候補の接受後、
株主総会(監査役選任議案)にて、正式決定とする。







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