第1回 日本企業様 / SCG GROUP社

 

                                    外需主導型経済成長戦略(GFS50)
                                     業務契約書(草案)

印紙税額

24.9万円

  割印
             
           
 外需主導型経済成長戦略(GFS50)
                業務契約書
(草案)


    ○○○○○株式会社(以下「甲」という)とSCG澤田・コンサルティング
    グループ・株式会社(以下「乙」という)は、コンサルタント業務に関し、
    次のとおり合意する。

第1条(本契約の目的)
     本契約は、甲が、外需主導型経済成長戦略 (GFS50)に参加するための
     業務契約が目的であり、乙は、その仲介業務と外需主導型経済成長戦略
      (GFS50)における甲の発展に寄与するため、甲の事業計画についての
     助言および共同体との調整を行うサービスを提供すること
     (以下「本件コンサルタント仲介業務」という)を目的とするものとする。

     業務内容:

          @外需主導型経済成長戦略(GFS50)における仲介業務

           A外需主導型経済成長戦略(GFS50)における事業計画 
            についての助言および共同体との調整業務

第2条(報酬および支払方法等)
    甲は、乙に対して、本件コンサルタント仲介業務の報酬として、
    2016年度1年間につき
日本円(Pay in Japanese yen)
   金10億円
を支払うものとする。

  2 支払方法は、
   @設計費用+チャーター機分
(2016年度のみ)5億円を初期費用として、
    ○○月○日に支払う。
※2015年10月7日を過ぎた段階での契約金となります。
   A毎年1月1日〜1月6日までに2億円を支払う。
    (送金日は、甲の国内金融機関営業日の前日までに完了)  
   B毎月20日までに2千500万円(3億円を12ヶ月分割)を支払う。
    (送金日は、甲の国内金融機関営業日前日までに完了)

  3 甲は、乙があらかじめ指定した国内外の銀行支店口座に送金して
    支払うものとする。尚、振込手数料は、報酬とは別に甲が支払うものとする。

  4 本契約においては、成功報酬などの名目での支払を行わないものとする。

  5 乙の総務規程により、ご契約の御礼(寄贈費)として甲(ご契約様)に乙の
    初回年度末(平成2○年12月)に、3億円のうち10%(3千万円)相当の
    物品を甲企業様(役員様・職員様・株主様)へ寄贈とすること。

第3条(実費の負担)
    乙が、本件コンサルタント仲介業務を遂行するために要した交通費、資料収集
    および調査活動に要した費用は、甲の支払う第2条(報酬および支払方法等)
    コンサルタント仲介業務料(5億円)に含まれるものとする。

第4条(出張)
    甲が乙に出張を依頼した場合、事前に(3ヶ月前)書面(代表印・サイン)
    もしくは    電子書面(平時におけるビジネスアドレス・発信者)で乙に
    行動計画予定を提出する事。
    第3条(実費の負担)および、外需主導型経済成長戦略(GFS50)における
   外需交渉同行
の場合、共同体による均等分負担金費用は発生しない。
    
  2 国内外での出張時、高級クラブ・高級カジノ・狩猟(象狩り)等の経営コンサル
    タントビジネス業務以外の行動予定先(ビジネスとしてふさわしくない場所)が
    あった場合、乙は、行動予定を拒否権発令することができる。

第5条(業務上の秘密保持と違約金)
   
乙が本件コンサルタント仲介業務の遂行上知り得た甲の経営内容、内部事情、
    機密情報、その他業務に関連する一切の情報は、これを漏洩してはならない。

   2 前項の秘密保持義務は、本契約の有効期間内、契約期間の満了後問わず、
    第三者に漏らしてはならない。
    但し、乙の本社社屋および工場建設不動産購入・銀行からの融資等、
    (秘密保持を前提とした)書類添付が必要な場合、また、甲乙に紛争が生じた
    場合のみ、解決策として外需主導型経済成長戦略 (GFS50)に関わる
    共同体等への情報開示は、除く事とする。
  
  3 乙が前2項の規程に違背した場合、乙はそれにより甲が被った損害の賠償を
    甲は乙に請求することができる。また、違約金として乙は、金5千万円を
    甲に支払わなければならない。

  4 甲が乙の不利益になる言動又は損害を被った場合、乙は、甲に損害の賠償を
    請求することができる。また違約金として甲は、金5千万円を乙に
    支払わなければならない。

第6条(契約書の調印)
    契約書の調印は、契約の効力が生ずる場所、甲乙の本社事務所もしくは、
    効力のある契約書として証明することができる場所で調印することとする。

  2 契約書に係る費用(収入印紙費用・公正証書・手数料の作成)は、
    当事者同士お互い半分にして負担することとする。
    但し、初期契約のみ、印紙税額は、乙が負担する事。
    事由としては、迅速に契約書類を締結する為に、甲乙契約書文言が理解が
    得られた後、
    @甲が署名捺印した契約書類を郵送。
    A郵送された契約書を乙が確認。
    B乙確認後、乙が印紙を貼り割印、署名捺印→書類返送。
    C甲→印紙割印後、写しを乙に郵送。
    D乙→契約書受取後、契約書通り入金。
    E甲→入金完了確認→GFS50始動

  3 契約の過程または成立にあたり、その内容をめぐって紛争を生ずる可能性が
    ある場合、本契約書を日本国法務大臣が任命した公証人に依頼し、
    公文書(公正証書)として証拠力を要する効力のある証書として保存する。

  4 第1回初期企業のご契約は、2015年1○月○日日付とし、
    第2回契約企業のご契約日程は2016年1月1日付とする。
    この2回の契約で
外需主導型
    経済成長戦略(GFS50)
の契約書の調印は終了とする。

  5 前4項初期契約企業と第2回契約企業の差額金については、
    事業start期に、GFS50事業費の分担時に公平に初期企業が損失のない
    事業費を乙が調整することとする。また、諸事情による特例契約の場合、
    GFS事業費において、共同体(甲を含む)の利益が減少しない事を前提とし、
    前述の論理で契約を行う事とする。

  6 前3項の詳細は、甲乙、別途協議の上、これを定めるものとする。


第7条(契約期間とその更新)
    本契約は、
2015年○月○日から10年間有効とする。

  2 本契約期間満了の3ヶ月間前までに、契約を更新しない旨の書面による
    意思表示が当事者のいずれからもなされないときは、
    本契約はさらに1年年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

  3 前項の更新がなされた場合の業務内容・報酬・支払方法は、従前の契約と
    同一内容とする。

第8条(損害賠償)
    乙が甲の利益に反する行為を行った場合、乙は甲に相当な金額の賠償を
    支うものとする。また、甲が乙に対して利益に反する行為を行った場合、
    報酬の遅れ (1ヶ月遅れ)、未払いの場合、甲は乙に相当な金額の賠償を
    支うものとする。

第9条(合意管轄)
    本契約および個別契約上、甲乙に紛争が生じた場合には、解決策として
    外需主導型経済成長戦略 (GFS50)に関わる共同体等への情報を開示し、
    順当に対処する事とし、解決が困難な場合、最終解決策として乙の所在地
    (国)の管轄裁判所を第一審裁判所とすることに甲乙双方は合意する。
   
第10条(継続)
    時代背景による有事の出来事(大災害・戦争等)により、本件コンサルタント
    仲介業務遂行にあたり、甲乙に人的危険あるいは、大きな損失の恐れを
    及ぼす場合、外需主導型経済成長戦略 (GFS50)を一時休止とし、
    その期間、乙は外需主導型経済成長戦略 (GFS50)の内需コンサルタント、
    あるいは、甲の内需コンサルタントを行い、
    本件コンサルタント仲介業務契約を継続させる。
    尚、細目については、甲乙別途協議の上、これを定めることとする。

第11条(協議)
    本契約成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙は、
    各1通を保有する。公証人依頼の場合、公証人法施行規則に従い、
    公正証書として甲乙それぞれ公証人が原本に相違のないことを
    認証した公正証書の正本を保有とする。

    また、本契約に定めなく、あるいは、本契約に付随した個別契約にも別段の
    定めのない事由は、甲乙協議の上、別途、これを定めることとする。



    平成27年○月○日

    調印場所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
            委託者(甲)○○株式会社本社にて


    東京都○○区○○町○丁目○番○号

    委託者(甲)                          株式会社

                             代表取締役          印
                                             
サイン

    北海道○○郡○○町○丁目○番○号

    委託者(乙)   SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
                        
                             代表取締役 澤田 浩一  印

                                              サイン




1 契約書の必要性
(1)証拠としての効力
  契約の成立をめぐって、またその内容をめぐって紛争を回避する為に
  証拠・証明する必要がある。その証拠の役割を契約書が果たす。

(2)合意で成立
  契約は、合意の上(諾成契約)で成立する。しかし、契約後、希に契約書面の解釈相違により、
  紛争回避の為、行政庁(司法)の提示もある。そうならないために、契約書に効果がある。
  外需主導型経済成長戦略(GFS50)業務契約では、裁判で争う事になれば
  事業が凍結し、共同体にまで被害が被ることになる。
  よって、外需主導型経済成長戦略(GFS50)業務契約当事者は、
  「契約を破ってはいけない。契約を守る。」と言う意思が一層強くなる契約書としている。 

2 契約書の内容
(1)内容の事由
  契約書の内容は、当事者が合意さえすれば自由に作れる。しかし、
  前述に述べているよう、紛争の起きそうなあらゆる点を見据えて作る必要がある。
  今回の契約書は、紛争が起きない、紛争を起こさせない、
  「甲の利益を守る。乙の利益も守る。」契約とする事が、経営コンサルタント会社の業務契約書である。 

(2)附加事項
  定型化された契約書で定形以外で必要とする事案が出て、記載したい場合、
  自由に附加しても差し支えない。但し、それを本契約に記した年月日、署名捺印と
  同一にする必要がある。


3 第4条2(出張)
(1)第4条2の見解については、「ビジネスとしてふさわしくない場所」、つまり、国内外において
  法人経費として認められない場所は、外需交渉受諾側の個人の趣味と判断し、
  行動予定を拒否権発令いたします。

  どんな理由であれ、ビジネスとしての出張であり、社会のモラルはもちろんのこと
  会社の経費枠のお金を私用に使う事は許されない事が
  「ビジネス業務外の行動を拒否する。」事由のひとつである。  

  外交活動として外需交渉受諾側様に誠実に交渉し、相手国を尊重...ご配慮する事を念頭に、
   契約に望む。また、経費処理の段階で「悪質な所得の圧縮」と判断されないよう、
  その状況に応じて対処することとする。
  その国の法令遵守(コンプライアンス)・企業倫理(モラル)・社会モラル等
  
時代背景による緩和期なのか?引き締め期なのか?状況を踏まえ 
  
SCG GROUP社に適したふさわしい行動をとり、
  
外需主導型経済成長戦略(GFS50)を成功させる事とします。

  尚、代表取締役個人としては、高級クラブ・高級カジノについては、
  その国・市の経済成長にとって必要である調査(観光新興調査・産業振興調査・税収調査)の
  ビジネス業務以外は、研究時間(SCG GROUP社事業)・生活習慣(体力増進時間・睡眠時間)の
  縮減になるので好まない。

4 契約の損害賠償
  
損害賠償については、日本国の金銭賠償を原則とし、賠償すべき損害の範囲は、
   債務不履行によって生じた損害のうち、通常生ずる損害と、特別事情による損害のうち
  予見可能性のあった損害について認められる民法(民法416)を適用とする。
  また、金銭債務不履行による損害賠償の額は、その法定利率〔民事年五分(民法404)、
  商事年六分(商法514)〕によるのを原則とする。損害賠償額の予定または違約金の
  特約がある場合(民法420)も同様、日本国の法令に従事する。
  以上が、第5条(業務上の秘密保持と違約金)第8条(損害賠償)の
  違約金と損害賠償の総論とします。


5 印紙税額
  平成26年4月1日〜平成30年3月31日に記載された契約金額が
  5億円を超え10億円以下のもの 
印紙税→16万円 
  10億円を超える場合:印紙税→24万9千円 に5,000万円までごとに8.000円を加算(国税庁 印紙税額一覧表より)

  尚、第6条(契約書の調印)2 契約書に係る費用(収入印紙費用・公正証書・手数料の作成)は、
  当事者同士お互い半分にして負担することとするが、 初期契約時のみ、迅速に契約書類の締結する為、
  乙側が負担とする。  

 


(重要)
6 事業費率

  事業費率につきましては、1社当たり
外需主導型経済成長戦略 GFS50 年間(前年度)売上金額に対しての
 
「甲の利益として公共事業比率1%
を守る。」ことを外需主導型経済成長戦略 GFS50に関わるギリシャ国・EU諸国関連に草案提示。
  功労配当分配金、現地(ギリシャ国)作業員雇用の場合の人件費等を調整する条項の提示。

  外需主導型経済成長戦略(GFS50)業務契約書は、事業に関わる皆様に支障を来(きた)さない為、また、
  外需交渉業務に支障を来(きた)さない為、不正を起こさない不正を起こさせない訴訟問題で経済成長の時間を奪われないよう、
  最小限にトラブルを回避する子細設計契約書とし、外需交渉に進む所存でございます。

 

                               計算例

1-ロ≒100円と計算  

1ギリシャ数式≒1-ロ≒100円 

1ファイル単位(本1冊・1論文・1インタ-ネット配信など )として
 
   (ギリシャ数式 3,000円(下限)〜5,000円(上限)×12ヶ月36,000円〜60,000

1年間 =36,000円〜60,000円×1億ファイル(50か国×200万ファイル)

36千億円〜6兆円

10年間(自動更新) 36千億円〜6兆円×10年36兆円〜60兆円

3600億ユ-ロ〜6千億ユ-


GFS50による年間売上金額6兆円の場合、年間事業費1%   → 1年間600億円(内、業務契約金5億円+工事に係る甲の諸費用人件費等のみ)

                     10年間の事業費 →10年間6,000億円の事業ができる。

つまり、ギリシャ数式を商標登録して有価として輸出する(システム設計事業)をギリシャ国政府・EU諸国が決議可決し、
GFS50(外需主導型経済成長戦略)によるギリシャ国GFS50担当大臣とSCG GROUP社CEO代表が、世界の国々に外交活動を行い、
GFS50の契約を成立
...契約が多ければ多いほど、1社当たりの事業売上金額が右肩上がりで上昇する見込みとなる。
これにより、ギリシャ国(国の救済)・ギリシャ国民(生活の安定)・EU欧州連合諸国(ギリシャ国貸出金の完済)・
事業に関わった国・企業(成功・太い人脈)に導くこととなる。







計算式
2016年1月度業務契約(暫定)の場合(1社当たり)     
500,000,000円(設計費用+チャーター機分)
200,000,000円(2016年初期契約分)
300,000,000円(12か月/12分 月額割分)
1.000,000,000円(合計金額+消費税)


2015年10月度業務契約(暫定)の場合(1社当たり)
300,000,000円(設計費用+チャーター機分  現段階暫定勘定科目省略)
200,000,000円(2015年初期契約分)
 75.000,000円(3か月/12分 月額割分)
575.000,000円(合計金額+消費税)

設計費用+チャーター機等の費用代1社当たり2015年分5億円2016年初期費用2億円3億円(3億円÷12か月分割分)

詳細は、
第10期下期経営計画 収益欄参照

尚、現段階では日本企業様との交渉の為、日本語契約書式ですが、
国際企業様と交渉の場合、必要と判断した時期に国際語契約書式策定とします。








日本企業の皆様へ
外需主導型経済成長戦略 GFS50は、
前を向かなければ(50か国との交渉が進まなければ)
経済成長もない戦略
でございます。


ご検討くださいますよう、宜しく御願い申し上げます。













                                        −重要−


尚、
外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)と外需主導型経済成長戦略(GFS50)は、救済支援策として同類定義とするが、
「国・関連企業・業務契約概要等...ドメイン領域は、異なる。」事を明確にし、追記としてご報告申し上げます。(2015 12.1)





















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