キプロス国様成長戦略(外需主導型経済成長戦略公共事業) / GFS50参加企業体代表 (SCG GROUP社)

 
                                  業務契約書
(草案)
          

                    

             キプロス国 成長戦略(GFS50)
               事業契約書(草案)




     キプロス共和国(外需主導型成長戦略公共事業)(以下「甲」という)とGFS50
     参加企業体代表(SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社)
     (以下「乙」という)は、キプロス共和国公共事業(GFS50)に関し、
     次のとおり合意する。



第1条(本契約の目的)
     本契約は、甲が、外需主導型経済成長戦略 (GFS50)公共事業をするための
     事業契約が目的であり、乙は、GFS50の事業資金に対して甲からの指定
     された事業工事をGFS50参加企業体は誠実に引き受け、乙はその調整業務と
     ギリシャ数式商標使用許諾契約による外需交渉補佐を行う目的とする。
     GFS50参加企業共同体として誠実に甲へ事業サービスを提供し、
     GFS50における甲の発展に寄与すること (以下「本件事業業務」という)を
     目的とするものとする。

     業務内容:

          @キプロス国外需主導型経済成長戦略(GFS50)における
            公共事業体との調整業務
           A外需主導型経済成長戦略(GFS50)における
            ギリシャ数式商標使用許諾契約による外需交渉補佐

第2条(報酬および支払方法等)
    甲は、乙に対して、「本件事業業務」の報酬として、1年間につき
    売上金の30%(Pay in ユーロ)をユーロで毎年支払うものとする。
    また、30%のうち甲は、GFS50売上金を参加企業体1社当たり1%を
    公共事業費分としてGFS50参加企業共同体個々に事業の透明性を考慮する
    うえで甲が直接支払うこと。
    (※甲がGFS50参加企業共同体に直接支払えない事情(甲国の司法または
     GFS50参加企業共同体国の司法による収賄等に充当する場合)の場合は、
     甲は乙に30%を一括で支払、乙がGFS50参加企業体個々に1社当たり1%を
     支払う。)

  2 GFS50年度売上金は、毎年1月1日から12月末日までを年度とし、
    支払方法は、
    @本契約金の初回は、2017年GFS50売上金を参加企業体30社
     (○○企業○○企業、○○企業、○○企業、○○企業、○○企業、)に
     2020年1月5日にキプロス国公共事業分担金として2018年start期〜
     2019年12月期までのGFS売上金1%をGFS50参加企業体へ支払うこと。
     それ以降、毎年1月1日〜1月6日までに前年度のGFS50売上金1%を
     支払うこと。
     (送金日は、甲の国内金融機関営業日の前日までに完了すること。)

    A本契約金の初回は、2017年GFS50売上金を参加企業体代表(SCG
      GROUP社)に公共事業体との調整業務およびギリシャ数式商標使用許諾
     契約による外需交渉補佐費として2018年start期〜2019年12月期までの
     GFS50売上金30%からGFS50参加企業体へ支払い差し引いたGFS50
     売上金○○%を
参加企業体代表(SCGGROUP社)に支払うこと。
     それ以降、毎年1月1日〜1月6日までに前年度GFS50売上金30%から
     参加企業体へ支払い差し引いたGFS50売上金○○%をGFS50参加企業体
     代表(SCGGROUP社)に支払うこと。
      (送金日は、甲の国内金融機関営業日前日までに完了)

  3 本契約においては、成功報酬などの名目での支払を行わないものとする。また、
    本件事業業務に関して甲国乙国それぞれの司法(汚職・贈賄による官制談合
    禁止法等の司法)を熟慮し、適切に契約をすること。

第3条(支払銀行)
    甲は、乙およびGFS50参加企業体があらかじめ指定した国内外の銀行支店
    口座に送金して支払うものとする。尚、振込手数料は、報酬とは別に甲が
    支払うものとする。

  2 甲が指定する支払銀行(キプロス中央銀行)の場合、功労配当分配金として
    10%(内3%は手数料)を甲が指定する支払銀行(キプロス中央銀行)を指定した
    場合、指定した乙とGFS50参加企業共同体(指定した共同体)へ支払うこと。

  3 前2項の詳細は、甲乙、別途協議の上、これを定めるものとする。

第4条(外需交渉・内需交渉)
    乙は、外需主導型経済成長戦略(GFS50)におけるギリシャ数式商標使用許諾
    契約による外需交渉の補佐を主軸とする活動を優先的に行う。

  2 内需において、GFS50参加企業共同体が甲の工事を請け負う場合、
    甲国とGFS50参加企業共同体それぞれの国の司法による収賄・汚職の
    犯罪にならないよう、適切に契約すること。    
    甲と乙のGFS50参加企業共同体が「GFS50工事請負契約書」を交わし、
    工事の責任の範囲・納期から完成までの工事、工期の変更等の条項および
    安全性配慮義務・労働契約(現地雇用の場合の賃金・労働基準など)等を
    甲担当者とGFS50参加企業共同体個々と取り交わすこと。また、「GFS50
    工事請負契約書」の、報酬については、「本件事業業務」に効力を持ち、
    (本件事業業務で報酬を支払う)こととし、「本件事業業務」とは別な形での
    二重報酬(報酬・株・高額な物品等)は禁止する。(雇用賃金相殺は例外)

  3 前2項「GFS50工事請負契約書」において、甲とGFS50参加企業体に禁止行為
    または紛争が生じた場合、乙が甲とGFS50参加企業体との調整役として適正な
    対処をすること。解決が困難な場合、最終解決策として甲の所在地(国)の管轄
    裁判所を第一審裁判所とすることとし、裁判になった場合、乙は証人として
    公平に証言すること。

  4 内需においてGFS50参加企業共同体が現地(キプロス国)作業員を雇用する
    場合、正規雇用を原則とする。また、 事業計画に支障を来さないよう、
    甲の雇用担当者とGFS50参加企業体は、個々で協議し、事業計画前に
    解決させておくこと。
    解決されない場合、乙が調整し、事業計画に遅れを出さないよう調整すること。

  5 乙は、外需主導型経済成長戦略(GFS50)におけるギリシャ数式商標使用許諾
    契約による外需交渉状況を3か月事に単月交渉状況を速報で甲と
GFS50参加
    企業共同体へ随時報告すること。また、GFS50参加企業共同体は、本件事業
    業務における公共事業の工程を3か月事に工事状況を速報で甲と乙へ随時
    報告すること。
    
  6 甲は、外需主導型経済成長戦略(GFS50)におけるギリシャ数式を商標使用する国
    との契約売上金を3か月事に単月売上金と累計売上金、年間売上金額を速報で
    
乙とGFS50参加企業共同体へ随時報告し、乙とGFS50参加企業共同体の
    長期経営計画に寄与すること。

  7 報告業務は、四半期毎に以下のとおり報告する事。
    @1月〜3月 4月末まで  A 4月〜 6月末 7月末まで
    B7月〜9月 10月末まで C10月〜12月末 1月末まで
    尚、前項の書式・詳細等は、甲乙、GFS50参加企業共同体は、別途協議の上、
    (GFS50参加企業共同体は、乙に委任の場合、乙の指定した委任状を提出)
    これを定めるものとする。

第5条(業務上の秘密保持と違約金)
    乙が本件事業業務の遂行上知り得た甲の国家内容、内部事情、
    機密情報、その他業務に関連する一切の情報は、これを漏洩してはならない。

  2 前項の秘密保持義務は、本契約の有効期間内、契約期間の満了後問わず、
    第三者に漏らしてはならない。
    但し、乙およびGFS50参加企業体の本社社屋および工場建設不動産購入・
    銀行からの融資等、(秘密保持を前提とした)書類添付が必要な場合、また、
    甲とGFS50参加企業体に紛争が生じた場合のみ、解決策として外需主導型
    経済成長戦略 (GFS50)に関わる共同体等への情報開示は、除く事とする。

  3 乙が前2項の規程に違背した場合、乙はそれにより甲が被った損害の賠償を
    甲は乙に請求することができる。また、違約金として乙は、金5千万円を
    甲に支払わなければならない。

  4 甲が乙の不利益になる言動又は損害を被った場合、乙は、甲に損害の賠償を
    請求することができる。また違約金として甲は、金5千万円を乙に
    支払わなければならない。

第6条(契約書の調印)
    契約書の調印は、契約の効力が生ずる場所、甲の司法効力のある場所、
     または、乙の本社事務所とし、効力のある契約書として証明することができる
    場所で調印することとする。

  2 契約書に係る費用(収入印紙費用・公正証書・手数料の作成)は、
    当事者同士お互い半分にして負担することとする。

  3 契約の過程または成立にあたり、その内容をめぐって紛争を生ずる可能性が
    ある場合、本契約書を日本国法務大臣が任命した公証人に依頼し、
    公文書(公正証書)として証拠力を要する効力のある証書として保存する。

  4 本件事業業務のご契約は、2016年5月○日日付とし、
    ご契約開始日程は2017年1月1日付とする。

   前3項の詳細は、甲乙、別途協議の上、これを定めるものとする。

第7条(契約期間とその更新)
    本件事業業務は、
2017年1月1日から有効とする。

  2 本件事業業務期間満了の3ヶ月間前までに、契約を更新しない旨の書面による
    意思表示が当事者のいずれからもなされないときは、本契約はさらに1年間
    自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

  3 前項の更新がなされた場合の業務内容・報酬・支払方法は、従前の契約と
    同一内容とする。

  4 GFS50による公共事業の納期は、甲とGFS50参加企業体が協議し、
    GFS50による公共事業が終了した場合、GFS50参加企業体の本件事業業務を
    終了とし、遅延した場合、契約期間を更新とする。

  5 外需主導型初期段階における参加企業事業体の初期リスクに耐えうる投資の
    経緯を尊重する為、また、企業参加事業体の長期継続の経緯を尊重する為、
    優先的に契約の更新を保護し、初期参加企業公共事業体と戦略案創始者である
    SCG GROUP社を排除しないとし、その契約期間を更新とする。
    

第8条(損害賠償)
    乙およびGFS50参加企業体が、甲の利益に反する行為を行った場合、又は
    甲が乙およびGFS50参加企業体に対して報酬の遅れ (1ヶ月遅れ)、
    未払いの場合、利益に反する行為を行った場合、甲乙それぞれ相当な金額の
    賠償を支うものとする。

  
第9条(合意管轄)
    本件事業業務および個別契約上、甲とGFS50参加企業体に紛争が生じた
    場合には、解決策として外需主導型経済成長戦略 (GFS50)に関わる共同体
    等への情報を開示し、順当に対処する事とし、解決が困難な場合、最終解決策
    として乙の所在地(国)の管轄裁判所を第一審裁判所とすることに甲乙双方は
    合意する。

第10条(継続)
    時代背景による有事の出来事(大災害・戦争等)により、本件事業業務遂行に
    あたり、甲乙およびGFS50参加企業体に人的危険あるいは、大きな損失の恐れ
    を及ぼす場合、外需主導型経済成長戦略 (GFS50)を一時休止とし、
    その期間、乙は外需主導型経済成長戦略 (GFS50)の内需コンサルタント、
    あるいは、甲の内需コンサルタントを行い、本件コンサルタント仲介業務契約を
    継続させる。尚、細目については、甲乙別途協議の上、これを定めることとする。

第11条(協議)

    本契約成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙は、各1通を保有する。
    公証人依頼の場合、公証人法施行規則に従い、公正証書として甲乙それぞれ
    公証人が原本に相違のないことを認証した公正証書の正本を保有とする。

    また、本契約に定めなく、あるいは、本契約に付随した個別契約にも別段の
    定めのない事由は、甲乙協議の上、別途、これを定めることとする。


    2016年○月○日
    調印場所  東京都港区虎ノ門
            委託者(乙)SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
                    本社にて


    
    委託者(甲)     キプロス
                キプロス国○○首相                  
サイン

    東京都港区虎ノ門
    委託者(乙)   GFS50参加企業体代表
               SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
                             代表取締役 澤田 浩一   サイン




GFS50参加企業体29社
○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン
○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン   ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン   ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン   ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン   ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン   

○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン
○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン   ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン   
○○企業代表取締役 サイン ○○企業代表取締役 サイン  










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第4条(外需交渉・内需交渉)2
第4条(外需交渉・内需交渉)2については、キプロス国外需主導型経済成長戦略 (GFS50)における
売上金額の70%がキプロス国救済資金(キプロス国が公共事業・国民生活に必要な資金)であり、
残り30%のうち、1%がGFS50参加企業共同体1社当たりの報酬となります。
責任者レベル及び担当者レベルでの汚職的構図を排除する契約書としております。

また、甲も乙もGFS50参加企業共同体も、それぞれの国の司法と照らし合わせ
@キプロス国の法案決議によるものか?もしくは、Aキプロス国GFS50参加企業共同体との業務契約となるのか?
官(国)と民(企業)  民(企業)と民(企業)での、業務契約の違いもあり、
乙側(GFS50参加企業体代表SCG GROUP社)も
日本国外務省・総務省・海外取引に関わる省庁・税務署等に確認し、
各省庁関連部署と相談しながら、
「適切に業務契約書を作成し、業務を遂行する。」ことを第1前提としております。



第2条(報酬および支払方法等)
第2条(報酬および支払方法等)については、キプロス国(外需主導型成長戦略公共事業)の30%は、キプロス国の借入金返済資金に対しての
EU欧州連合(借り主)へのご配慮(欧州連合1社当たり1%)
としております。尚、借入金のない場合は、キプロス国成長戦略金となる。
第1回、第2回(最終業務契約)の業務契約がGFS50参加企業共同体が29社に満たない場合は、
SCG GROUP社の裁量のもと、判断する所存でございます。

例 GFS50参加企業共同体15社の場合

  外需主導型成長戦略公共事業売上金100%=キプロス国          (70%)+

                               GFS50参加企業共同体(15%)


                          SCG GROUP社      (15%) ※SCG GROUP社 robot G工場建設(設備投資+雇用)



現段階では日本企業様との交渉予定(2014 8 28)の為、日本語契約書式ですが、
キプロス国(外需主導型成長戦略公共事業担当者)様と交渉の場合、
必要と判断した時期に条項の追記・改善・修正し、国際語契約書式策定とします。
外需主導型経済成長戦略(GFS50)業務契約書は、事業に関わる皆様に支障を来(きた)さない為、また、
外需交渉業務に支障を来(きた)さない為、不正を起こさない不正を起こさせない訴訟問題で経済成長の時間を奪われないよう、
最小限にトラブルを回避する子細設計契約書とし、外需交渉に進む所存でございます。

 


キプロス国が国際支援救済戦略(外需主導型経済成長戦略 GFS50経済危機から抜け出し、
これからのい未来、経済危機に陥った国を一緒に支援救済できる一国として
私共
SCG GROUP社は、ご協力する所存でございます。



キプロス国の皆様へ
外需主導型経済成長戦略 GFS50は、
前を向かなければ(50か国との交渉が進まなければ)
経済成長もない戦略
でございます。


ご検討くださいますよう、宜しく御願い申し上げます。


                                        −重要−


尚、
外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)と外需主導型経済成長戦略(GFS50)は、救済支援策として同類定義とするが、
「国・関連企業・業務契約概要等...ドメイン領域は、異なる。」事を明確にし、追記としてご報告申し上げます。(2015 12.1)