SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
育児・介護休業規程(暫定)
第1章総則
(目的)
第1条この規定は、就業規則第62条に基づき、育児・介護のための休業、時間外労働および深夜業の制限ならびに
短時間勤務等に関する取り扱いについて定めたものである。
(法令との関係)
第2条この規定に定めのないことについては、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下「育児・介護休業法」という)」その他の法令の定めるところによる。
(真義則)
第3条会社は、育児・介護休業等を希望する社員に対し、休業等を取得しやすい職場環境を整備するとともに、
希望に添った休業等ができるよう配慮しなければならない。
2.社員は、この規程に基づく制度を利用するに当たり、業務の引継ぎを完了させるなど担当業務に支障を来さぬよう
努めなくてはならない。
第2章育児休業制度
(育児休業の対象者)
第4条1歳未満の子(養子を含む)と同居し、養育する社員は、この規程に定めるところにより育児休業を取得する
ことができる。ただし、期間契約社員については次のいずれにも該当する者に限る。
@雇用された期間が1年以上の者
A子が1年に達する日を超えて引き続き雇用が見込まれる者(子が1歳に達する日から年を経過する日までに
労働契約が満了し、更新されないことが明らかな者を除く)
2.前項にかかわらず、次の社員は育児休業を取得することができない。
@日雇社員
A会社と社員代表との間で「育児・介護休業等に関する協定(以下「協定」という)」が締結されたときは、
その協定により育児休業の対象から除外することとされた次の社員
イ)雇用された期間が1年未満の者
ロ)申出の日の翌日から1年(第5条の場合は6ヶ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者
ハ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
(育児休業期間の延長等)
第5条子が1歳に達する日において、本人または配偶者が育児休業中の社員(第4条2項各号の社員を除く)で、かつ
次のいずれかに該当する者については、育児休業を1回のみ延長または新たに取得(以下「延長等」という)
することができる。なお、この延長等は、子が1歳6ヶ月に達するまでを限度とする。
@保育所の入所を希望しているが、入所できない者
A配偶者で、1歳以降も子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子が養育が困難になった者
(育児休業の申出の手続き等)
第6条育児休業を希望する社員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という)の
1ヶ月前(第5条に基づく休業の場合は2週間前)までに、「育児休業申出書」を会社に提出するものとする。
これにより遅れた場合、会社は、「育児・介護休業法」の定めによって育児休業開始予定日の指示を行うことができる。
2.育児休業の申出は、特別の事情がない限り、1人の子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを1人とみなす。
改正:ただし、申し出にかかる子の出生の日の翌日から8週間(出生予定日後に出生した場合は出産予定日から出生の日を加える)までに
育児休業を取得した者は、再度申し出るこよができる。
3.会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
この場合、社員は会社の指示に従わなくてはないらない。
(取扱通知)
第7条育児休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかにその育児休業申出書を提出した社員(以下「育児休業申出者」
という)に対し、会社の決定した休業の期間、休業中の諸条件等を記載した「育児休業取扱通知書」を交付する。
(出生届)
第8条育児休業申出書は、申出日の後に子が出生したとき、2週間以内に会社に「育児休業等対象児出生届」を
提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第9条育児休業申出者は、育児休業開始予定日の前日までに、「育児休業撤回届」を会社に提出することにより、
育児休業の申出を撤回することができる。
2.育児休業の申出を撤回した社員は、特別の事情がない限り同じ子については再度申出をすることができない。
3.育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡、養子縁組の取消し等により育児休業申出者が休業申出にかかわる子を
養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において、育児休業申出者は、原則として事由が発生した日、会社にその旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第10条育児休業の期間は、原則として、育児休業申出書に記載された期間として子が1歳(第5条に基づく休業の場合は
1歳6ヶ月)に達するまでを限度とする。
(変更の申出)
第11条社員は、「育児休業期間変更申出書」により、育児休業開始予定日の1週間前までえに会社に申し出ることにより、
育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という)の
1ヶ月前までに申し出ることにより(第5条に基づく休業の場合、2週間前までに申し出ることにより、
第4条に基づく休業とは別に)、育児休業終了予定日の繰り上げ変更を1回に限り行うこといができる。
2.社員が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書により会社に申し出るものとし、
会社がこれを適当と認めた場合には、すみやかに本人に通知することとする。
(育児休業の終了)
第12条次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業はその日(3号の場合はその前日)に終了するものとする。
@子の死亡等、育児休業にかかわる子を養育しないこととなったとき
A育児休業にかかわる子が1歳(第5条に基づく休業の場合は1歳6ヶ月)に達したとき
B育児休業申出者について、産前産後休暇、介護休業または新たな育児休業が始まったとき
2.前項の事由が生じた場合、育児休業申出者は、原則としてその事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
改正:社員の配偶者が育児休業を取得している(その休業の対象となる子が1歳になる日の前までえに限る)場合は、同一の子について取得する社員の
育児休業可能な期間を1歳2ヶ月まで延長する。ただし、この場合においても休業期間の上限は1年間(母親は産後休暇と併せて1年間)とする。
第3章介護休業制度
(介護休業の対象者)
第14条要介護状態にある家族を介護する社員は、この規程に定めるところにより介護休業を取得することができる。ただし、
期間契約社員については次のいずれにも該当する者に限る。
@雇用された期間が1年以上の者
A介護休業開始予定日から93日を超えて引き続き雇用が見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに
労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
2.前項にかかわらず、次の社員は介護休業を取得することができない。
@日雇社員
A会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により介護休業の対象から除外することとされた次の社員
イ)雇用された期間が1年未満の者
ロ)申し出日の翌日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
ハ)1週間の所定労働者日数が2日以下の者
3.1項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり
常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
@配偶者
A父母
B子
C配偶者の父母
D祖父母、兄弟姉妹または孫であって、社員と同居し、かつ、扶養している者
(介護休業の申出の手続き等)
第15条介護休業を希望する社員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)
2週間前までに、「介護休業申出書」を会社に提出するものとする。これより遅れた場合、会社は、
「育児・介護休業法」の定めによって介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
2.介護休業の申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回とする。
3.会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、
社員は会社の指示に従わなくてはならない。
(取扱通知)
第16条介護休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかにその介護休業申出書を提出した社員
(以下「介護休業申出者」という)に対し、「介護休業取扱通知書」を交付する。
(介護休業の申出の撤回等)
第17条介護休業申出者は、介護休業開始予定日の前日までに、「介護休業撤回届」を会社に提出することにより、
介護休業の申出を撤回することができる。
2.介護休業の申出を撤回した社員は、同一対象家族の同一要介護状態について、再度の申出は原則として1回とする。
3.介護休業開始予定日の前日までに、申出にかかわる家族の死亡、離婚等により介護しないこととなった場合には、
介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、介護休業申出者は、原則として事由が発生した日に、
会社にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第18条介護休業の期間は、原則として、介護を必要とする者1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日の
範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。また、同一家族について、第30条に規定する介護短時間勤務の
適用を受けた場合は、短時間勤務期間とあわせて93日間を限度とする。
(変更の申出)
第19条社員は、「介護休業期間変更申出書」により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という)の
2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰り下げ変更を1回に限り行うことができる。
この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は93日を超えないことを原則とする。
2.社員が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書により変更後の
介護休業終了予定日の2週間前までに会社に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、
すみやかに本人に通知することとする。
(介護休業の終了)
第20条次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業はその日(2号の場合はその前日)に終了する。
@次のいずれかの理由により、介護休業にかかわる対象家族を介護しないこととなったとき
イ)対象家族の死亡
ロ)離婚や離縁等による当該休業にかかわる家族との親族関係の消滅
ハ)介護休業申出者が、負傷、疾病等により介護できない状態になったこと
A前項の事由が生じた場合、介護休業申出者は、原則として事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。
第4章所定外労働の制限
(所定外労働の制限)改正※中小企業猶予
第21条3歳に満たない子と同居し養育する社員が、その子を養育するため請求した場合には、就業規則第51条の規定および
「時間外・休日労働に関する協定」にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、
所定時間外に労働をさせることはない。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は、所定外労働の制限を請求することができない。
@日雇社員
A 入社1年未満の社員
B1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(所定外労働制限の手続き等)
第22条時間外労働の制限を請求しようとする社員は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この章において
「制限時間」という。なお、第5章の時間外労働の制限期間と重複しないこと)について、制限を開始しようととする日
(以下この章において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして原則として
制限開始予定日の1ヶ月前までに、「所定外労働制限請求書」を会社に提出しなければならない。
2.会社は、所定外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。
3.制限開始予定日の前日までに、請求にかかわる子の養育をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
この場合において、請求者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(所定外労働制限の終了)
第23条次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間はその日(3号の場合はその前日)に終了する。
@子の養育または家族の介護をしないこととなったとき
A制限にかかわる子が3歳に達したとき
B請求者について、産前産後休暇、育児休業または介護休業が始まったとき
2.前号1号の事由が生じた場合には、請求者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第5章時間外労働の制限
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第24条小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する社員が、その子を養育するため、または要介護状態にある家族を
介護する社員が、その家族を介護するために請求した場合には、集合規則第51条の規定および「時間外・休日労働に
関する協定」にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について
150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2.前項にかかわらず、次の1号から3号のいずれかに該当する社員は、育児のための時間外労働の制限、または
介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
@日雇社員
A入社1年未満の社員
B1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(時間外労働制限の手続き等)
第25条時間外労働の制限を請求しようとする社員は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この条において
「制限期間」という。なお、第4章の時間外労働の制限期間と重複しないこと)について、制限を開始しようとする日
(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として
制限開始予定日の1ヶ月前までに、「育児・介護のための時間外労働制限請求書」を会社に提出しなければならない。
2.会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書を提出を求めることがある。
この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。3.制限開始予定日の前日までに、請求にかかわる家族の
死亡等により、請求者が子の養育または家族の介護をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
この場合において、請求者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(時間外労働制限の終了)
第26条次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限時間はその日(3号の場合はその前日)に終了する。
@家族の死亡等制限にかかわる子の養育または家族の介護をしないこととなったとき
A制限にかかわる子が小学校就学の始期(子が6歳に達する日の属する年度の3月31日)
B請求者について、産前産後休暇、育児休業または介護休業が始まったとき
2.前号1号の事由が生じた場合には、請求者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第6章深夜労働の制限
(育児・介護のための深夜労働の制限)
第27条小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する社員が、その子を養育するため、または要介護状態にある家族を
介護する社員が、その家族を介護するために請求した場合には、第4節/時間外および休日労働の規定にかかわらず、
事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に
労働をさせることはない。
2.前項にかかわらず、次の社員は、深夜業の制限を請求することができない。
@日雇社員
A入社1年未満の社員
B次のいずれにも該当する16歳以上の同居の親族がいる社員
イ)深夜時間帯に就労していないか、または深夜就労日数が月3日以下であること
ロ)心身の状況が請求にかかわる子の養育、または家族の介護をすることができること
ハ)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でないこと
C1週間の所定労働日数が2日以下の社員
D 所定労働時間の全部が深夜にある社員
(深夜労働の制限の手続き等)
第28条深夜労働の制限を請求しようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下この条において
「制限時間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および
制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヶ月前までに、「育児・介護のための
深夜労働制限請求書」を会社に提出しなければならない。
2.会社は、深夜労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、
社員は会社の指示に従わなければならない。
3.請求の日後に請求にかかわる子が出生したときは、深夜労働制限請求書を提出した者(以下「深夜労働制限
請求書」という)は、出生後2週間以内に会社に「育児休業等対象児出生届」を提出しなければならない。
4.制限開始予定日の日の前日までに、請求にかかわる家族の死亡等により、深夜労働制限請求者が子の養育または
家族の介護をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、深夜労働制限請求者は
原則として、事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(深夜労働の制限の終了)
第29条子の養育を目的とする場合は、第12条1項各号のいずれかの事由が生じたとき、家族の介護を目的とする場合は、
第20条1項各号のいずれかの事由が生じたときには、それぞれの規定に準じて深夜労働の制限は終了する。
2.前項の事由が生じた場合、請求書は原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
第7章勤務時間の短縮等の措置
(短時間勤務)改正:中小企業猶予3歳に達するまでは義務。それ以降は努力義務。
第30条社員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する者、または、要介護状態にある家族を介護する者は、
会社に申し出て、次の短時間勤務の適用を受けることができる。
● 所定労働時間:午前 9時00分から午後4時00分まで(6時間)
● 休憩時間 :午前12時00分から午後1時00分まで(1時間)
2.前項にかかわらず、次の社員は、短時間勤務をすることができない。
@ 日雇社員
A会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により、短時間勤務の対象から除外することとされた
次の社員
イ)雇用期間が1年未満の者
ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
3.適用のための手続き等は、子の養育を目的とする場合、第6条から第12条までの規定、家族の介護を目的とする場合は、
第15条から第20条までの規定をそれぞれ準用する。ただし申出は、「育児短時間勤務申出書」および「介護短時間
勤務申出書」により行う。
第8章子の看護のための休暇
(子の看護のための休暇)
第31条小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、負傷し、または疾病にかかった子の世話、予防接種または
健康診断を受けさせるために、育児休業とは別に、1年間(毎年1月1日から12月31日)につき5日間
(子が2人以上の場合は10日間)を限度として子の看護のための休暇を取得することができる。
2.前項にかかわらず、次の社員は、子の看護のための休暇を申出できない。
@日雇社員
A会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により、子の看護休暇を申出できる対象から除外された
次の社員
イ)雇用された期間が6ヶ月未満の者
ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
3.子の看護休暇を取得しようとする者は、「子の看護のための休暇申出書」を会社に提出することにより
申し出るものとする。なお、緊急を要する場合においては、当日の始業時刻までに電話で連絡の上、
出社後すみやかに所定の手続きを行うこと。
第9章介護休暇
(介護休暇)改正※中小企業猶予
第32条要介護状態にある家族を介護する社員は、介護その他通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるための
世話などのために、介護休業とは別に、1年間(毎年1月1日から12月31日)につき5日間(対象家族が
2人以上の場合は10日間)を限度として家族の世話を行うための休暇を取得することができる。
2.前項にかかわらず、次の社員は、介護休暇を申出できない。
@日雇社員
A会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により、子の看護休暇を申出できる対象から
除外された次の社員
イ)雇用された期間が6ヶ月未満の者
ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
3.介護休暇を取得しようとする者は、「介護休暇申出書」を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、
緊急を要する場合においては、当日の始業時刻までに電話で連絡の上、出社後すみやかに所定の手続きを行うこと。
第9章雑則
(賃金の取り扱い) 改正※中小企業猶予
第33条育児・介護休業の期間、子の看護のための休暇、介護休暇の取得日については、賃金は支給しない。
2.短時間勤務の適用を受ける間の給与については、別途定める賃金規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした
実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
3.賞与について、その算定対象期間にこの規定により勤務しなかった期間が含まれる場合には、出勤日数により
日割りで計算した額を支給する。また、1ヶ月以上短時間勤務の適用を受ける期間がある場合には、
その期間に応じて、短縮した勤務時間の所定労働時間における割合で減額を行うものとする。
(社会保険料等の取り扱い)
第34条休業中の社会保険料の被保険者負担分、住民税等については、原則として各月に会社が立て替え、社員は
翌月○日までに会社へ支払うものとする。ただし、3歳未満の子の養育のために育児休業を取得した場合、
健康保険、厚生年金保険の被保険者負担分の保険料で、免除されたものはこの限りではない。
(教育訓練)
第35条会社は、3ヶ月以上の育児休業または1ヶ月以上の介護休業をする社員で休業期間中、職場復帰プログラムの受講を
希望する者に同プログラムを実施することとする。
2.会社は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該社員が休業している間、同プログラムを行うこととする。
(年次有給休暇)
第36条年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は、出勤したものとみなす。
(昇給)
第37条定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、
復職後に再評価の上実施するものとする。
(復職後の勤務)
第38条育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。
2.前項にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および
勤務の変更を行うことがある。
(退職金)
第39条退職金の算定に当たって、育児・介護休業をした期間は勤続年数に参入しない。また、短時間勤務の適用を受ける期間は、
その期間を短縮した勤務時間の所定労働時間における割合でえ乗じた期間として算入する。
就業規則ガイドライン分析規程要検討対象項目(暫定的修正案・暫定的見直し案)2013 3.1
第40条〜第42条 本来、SCG GROUP社代表取締役とSCG GROUP社の今後の財務・総務を舵取りする内部監査役の
同意決議が望ましいと判断した為、弊社内部監査役員にご興味のある方に、
ぜひご意見メール版にてご意見・ご連絡・ご協力の程、宜しく御願いしたい次第でございます。
(一時的育児託児所の設置)
第40条雇用している者が育児託児所を必要と判断した場合、保護者に代わって乳幼児を預かり、保育する育児託児所・
保育施設(外部事業企業と業務提携後または自社事業目的追加後)を自社事業所内において一時的に設置する事とする。
(一時的介護施設所の設置)
第41条雇用している者が必要と判断した場合、介護する者に代わって介護者を預かり、
介護する介護施設(外部事業企業と業務提携後または自社事業目的追加後)を自社事業所内において一時的に設置する事とする。
(再雇用制度)
第42条妊娠、出産、育児、介護などの理由からやむを得ず、退職した元職員に対して、
再び自社あるいは当該企業の関連会社で雇い入れる再雇用制度を必要と判断した者に対して
再雇用制度を適用することとする。
代表取締役の見解:上記2条(第40条〜第41条)については、企業規模に応じて設置することとし、経営コンサルタント会社であるが故に、 育児託児所・又は介護施設所を必要とする雇用者が、重要なポスト・案件責任者以外は、育児託児所・又は介護施設所事業部署の責任者とし、 その期間「育児救済戦略案」又は「介護救済戦略案」の論文を提出させ、経営コンサルタントとして、解決策を思案し、 事業設置(育児託児所の設置・介護施設の設置)においてSCG GROUP社として未来期に必要な新事業分野なのか?どうか? 判断するdata・材料として保存する意向の考えである。 また、人事権は人事部にある(人事部の人事は、取締役)ことを念頭におき、重要なポスト・案件責任者に置かれている者については、 その部署のBOSSが人事部に異動する事が会社にとって不利益を被る事由であると判断する「異動変更書」を提出し、 労働基準法を踏まえた(不当労働異動とならないよう)人事部の判断に従うこと、 つまり、「労働移動支援型」にシフトする事が、代表取締役としての見解である。2013 4. 8 内部監査役員にご興味のある方は、ご意見をお聞かせ願いたい。ご意見メール版 |
附則
1.この規程は、平成2○年1月1日から実施する。
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