SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社において

                         女性の職業生活における活躍についての推進計画(暫定)


           日本国における女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要









                        第1章  法律の概要







自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。
このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した
職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること。

・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、
 職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。

・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと。



基本方針等の策定

・国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)。

・地方公共団体(都道府県、市町村)は、上記基本方針等を勘案して、
 当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定(努力義務)。




事業主行動計画の策定等

・国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。

・国や地方公共団体、民間事業主については以下の事項を実施。

(労働者300人以下の民間事業主については、努力義務)

・女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析



【参考】状況把握する事項:

@女性採用比率A勤続年数男女差B労働時間の状況C女性管理職比率等

・上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする。

「事業主行動計画」の策定・公表等(取組実施・目標達成は努力義務)

・女性の活躍に関する情報の公表(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)

・国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。



女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

・国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。

 地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。

・地域において、女性活躍推進に係わる取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする(任意)。

その他

・原則、公布日施行(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。

・10年間の時限立法。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要(民間事業主関係部分)

1基本方針等

・国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)。

・地方公共団体(都道府県、市町村)は、上記基本方針等を勘案して、
 当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定(努力義務)。




事業主行動計画等

※@〜Bについて大企業(300人以上):義務/中小企業(300人以下):努力義務


@自社の女性の活躍に関する状況の把握・課題分析

状況把握の必須項目(省令で規定)

@女性採用比率A勤続年数男女差B労働時間の状況C女性管理職比率

※任意項目についてさらに検討(例:非正規雇用から正規雇用への転換状況等)

A状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表

(指針に則した行動計画を策定・公表(労働者への周知含む))

 ・行動計画の必須記載事項

 目標(定量的目標) ・取組内容・実施時期・計画期間

※衆議院による修正により、取組実施・目標達成の努力義務が追加




B女性の活躍に関する情報公表

・情報公表の項目(※省令で規定)

 女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主が適切と考えるものを公表

C認定制度

 認定基準(省令)は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し、今後検討


D履行確保措置
厚生労働大臣(都道府県労働局長)による報告徴収・助言指導・勧告



3その他(施行期日等)

・地域において、女性活躍推進に係わる取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする(任意)。

・原則、公布日施行(事業行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。

10年間の時限立法。














                            SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社

            女性の職業生活における活躍についての推進計画







                         第2章  推進計画







(基本方針)  
第1条
1基本方針

剄曹ヘ、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)。

剪n方共同体(都道府県市町村)は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定(努力義務)。



(定義)  
第2条
定義

・自らの意思によって、職業生活を営み、又は、営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることを定義とする。

・性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われることを定義とする。


(目標)  
第3条
目標

女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用を目標値とし、設定する。



(必要性)  
第4条
必要性

企業における男女それぞれの責務や役割について、明確に区分されていない性別役割分担、性別役割配分の固定概念を排除し、
先進国企業として、国際的標準化・未来に向けての
イノベーション企業(創造性企業)の必然性が、
日本国企業は、責務・役割を担っている。




(義務)  
第5条
義務

個人においても、企業においても、性別役割分担、性別役割配分意識を見直し、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社は、
より良い職場風土を目指す義務を担っている。








(行動計画 義務)  
第6条
2行動計画(義務)

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析(省令で規定)

第6条第1項

@  女性採用比率
女性採用比率を4割とする。(新卒採用数19名の内、女性8名)
但し、各国それぞれの司法に併せた国外地域性にあった海外支社の女性採用配置とする。


第6条第2項
A 勤続年数男女差
勤続年数男女差は、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社における雇用、4年若しくは、8年周期の隔年雇用とし、
採用人数は、男女19名、内、女性採用者隔年周期人数は、原則8名。
周期に応じて女性雇用重点積極採用期を設け、女性の活躍の場を広げる事を踏まえ、

勤続年数男女差は、
以下の通りとする。



SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社における勤続年数男女差は、


企業総体人数19名

男性11人 勤続年数男女差 +3人

女性 8人 勤続年数男女差 −3人

を基本基軸とし、勤続総体年数は、拡大代数・縮小代数に応じて準ずる。


事由:SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社における事業戦略・人事戦略によるもの。

但し、勤続年数期において変動事由もあり、長期経営計画において女性の活躍に関する状況把握時系列・課題分析時系列において、
Data管理し、改善の余地がある場合、根本的要因を分析し、企業最適化を保持する為、見直しを図る。



変動事由:
生物的な差異から女性は生命を生むという特質を有し授乳など子供の育成も重要で、
結果的に家庭内行動に恵まれることが多いが、身体的特徴から役割の固定概念を排除し、
性別役割分担により、勤続年数期においては、勤続年数時系列においての変動事由もある。




第6条第3項
B労働時間の状況
労働時間の状況は、就業規則によるものとする。



第6条第4項
C 
女性管理職比率

女性管理職比率を5割とする。

事由として、国際法人企業として国連新目標制定同様、5割化の目標に則り、女性管理職比率を5割に義務化する。
但し、日本国においては、先進国において、女性が活躍する場(女性管理職)が遅れている為、
日本国は、2020年までに女性管理職3割化を目標としている事を踏まえ、

各国それぞれの司法に併せた国外地域性にあった海外支社の女性管理職配置とする。



第6条
第5項
D非正規雇用から正規雇用への転換状況等
非正規雇用から正規雇用への転換状況等については、
SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社企業規則ガイドライン・研究員就業規則(年俸制)ガイドライン・
パートタイマー就業規則ガイドラインによるものとする。

但し、特例として、会社側が「優秀な人材」と認めた場合、責任のある正規雇用・責任のある重責に配置転換とする。








(2)状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出・公表
(指針に即した行動計画を策定・公表。労働者への周知含む)



(目標 定量的目標)  
第7条
剿レ標(定量的目標

女性の積極採用に関する取組 定量的目標は、女性新卒採用者を原則8名とする。



(取組内容)  
第8条
剋鞫g内容

秘書(課)                               新卒採用枠      1名
総務(課)                                新卒採用枠       1
海外支局(原則外国人)                  新卒採用枠       2名
アプリケーション・ソフトウエア事業部          新卒採用枠        2名
ROBOT工学(ブランド開発チーム)事業部     新卒採用枠       2名
                                     8名




(実施時期)  
第9条
剋タ施時期

SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社における雇用実施時期は、4年若しくは、8年周期の隔年雇用とする。



(計画期間)  
第10条
剏v画期間

行動計画期間は、4年間とする。また、4年毎に行動計画に対して問題はないか?
状況を把握し、課題が見つかり次第、分析・検討・改善・見直しながら、行動計画の最適化とする。



(労働者への周知)  
第11条
劍J働者への周知

労働者への周知については、
SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社の人事考課制度「カフェテリアプラン型人事考課制度」として、
準業務時間において、「アプリケーション・ソフトウエア」プログラムにおいて、労働者へ周知できるものとする。

但し、人事考課制度「カフェテリア型人事考課制度」のアプリケーション・ソフトウエア・プログラムが開発中・調整中の場合、
SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社公式ホームページにて閲覧し、明確に労働者へ透明性のある周知報告とする。

以上、状況を把握・課題分析を踏まえた行動計画を策定し、届出・公表とする。

取組実施・目標達成の努力義務(衆議院による修正によるもの)






(女性の活躍に関する情報公表)  
第12条
(3)女性の活躍に関する情報公表(省令で規定)
省令で規定されているものを情報公表。
(女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から、事業主が適切と考えるものを公表)








(認定制度)  
第13条
(4)認定制度
認定基準省令によるもの。

(認定基準(省令)は、業種毎・企業毎の特性等に配慮し、今後検討)







(履行確保措置)  
第14条
(5)履行確保措置

法令及び協議会組織によるもの。
(女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置。)

地域において、女性活躍推進に係わる取組に関する協議を「協議会」を組織することができることとする。(任意))。







(その他 施行期日等)  
第15条
3その他(施行期日等)

公布施行法令基準によるもの。

原則、公布施行(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。

10年間時限立法。













                            SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社

                         ―行動計画策定指針(告示)―







                           第3章  指針














                          国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。

              ・女性の活躍のために解決すべき課題に対応する以下の項目に関する効果的取組等を規定。





                ・SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社は、

            これらを参考に自社の課題解決に必要な取組を選択し、行動計画を策定。










女性の積極採用に関する取組  
第16条
・女性の積極採用に関する取組
SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社における、
女性の積極採用に関する取組については、以下の通りとする。




SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社における雇用は、
4年若しくは、8年周期の隔年雇用とし、採用人数は、男女19名、
内、女性採用者隔年周期人数は、原則8名とする。
また、周期に応じて女性雇用重点積極採用期を設け、女性の活躍の場を広げる。




配置・育成・教育訓練に関する取組  
第17条
・配置・育成・教育訓練に関する取組



第17条第1項
配置(本社への女性配置)

秘書(課)                              新卒採用枠      1名

総務(課)                                 新卒採用枠       1

海外支局(原則外国人)                 新卒採用枠       2名


アプリケーションソフトウエア事業部        新卒採用枠        2名

ROBOT工学(ブランド開発チーム)事業部     新卒採用枠      2名

                                   8名




第17条第2項
配置(海外への女性配置)
入社後、海外支局への異動配置は、原則、外国人または、現地大学・大学院卒業の採用者とする。
尚、世界情勢リスク・企業情勢リスク等により、特例対応措置も講じる事とする。





第17条第3項
配置(支社・工場への女性配置)
入社後、支社・工場への異動配置は、原則、現地大学・大学院卒業の採用者とする。
尚、世界情勢リスク・企業情勢リスク等により、特例対応措置も講じる事とする。


※雇用人数においては、税理士短期雇用契約者・次期監査役(女性)・企業顧問弁護士
・代表取締役警護
Secret Services者・クライアント様向け送迎運転者等は除く。



育成・教育訓練  
第18条
育成・教育訓練
SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社企業教育規定ガイドライン」によるものとする。



育成・教育訓練
第18条第1項
(1)入社前 育成・新人研修
育成・新人研修として入社前(3月末日)
ビジネスソリューション研修プログラム研修(入社の心得 2日間)

女性の場合、女性の身だしなみ・
クライアント先様や代表取締役に対しての
御挨拶マナー研修します。



第18条第2項
(2)育成・新人研修
新卒社員マナー研修会(4月初旬 7.5時間/×2日)

女性の場合、女性の身だしなみ、また、2020年日本国において
東京オリンピック期である事も踏まえ、日本の女性大和撫子のおもてなしも、
新人研修プログラムに追記とする。




第18条第3項
(3)
社長秘書研修・社長研修

社長秘書研修・社長研修:打診後、
米国BCGボストンコンサルティンググループ株式会社様による研修




第18条第4項
(4)監査役研修
公認会計士、国際公認会計士(U.S.CPA)、公認内部監査人(CIAcertified internal auditor)研修



第18条第5項
(5)弁護士研修
弁護士会研修・米国弁護士会・海外弁護士会による研修



第18条第6項
(6)代表取締役警護Secret Service
Secret Service訓練・武術訓練・デスクワークによる危機管理研修
参加対象義務者:代表取締役・一部のみ秘書課・総務課(女性)



第18条第7項
(7)クライアント様向け送迎運転者
交通安全運転講習研修・飲酒運転・酒気帯び運転撲滅講習研修
参加対象義務者:代表取締役・一部のみ秘書課・総務課(女性)・社員(任意)



第18条第8項
(8)SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
赤十字社活動事業講習
参加対象義務者:代表取締役・一部のみ秘書課・総務課(女性)・社員(任意)


第18条第9項
(9)外需主導型経済成長戦略 Special partner マナー研修

外需主導型経済成長戦略において、代表取締役とともにファーストレディとして、
国際救済戦略サポート者として、他国の要人のファーストレディ・ミス・ユニバース(Miss Universe
国際平和交流活動に尽力するマナー研修を行います。


代表取締役ファーストレディとしての心構え・要人おもてなし・大使館ディナーマナー・
他国の要人のファーストレディ・ミス・ユニバース(Miss Universe)交流。





継続就業に関する取組  
第19条
・継続就業に関する取組
人事考課制度(カフェテリアプラン型人事考課制度)を導入し、
妊娠〜産後〜〜育児休暇〜子供の保育期間時の定時帰社〜異動希望〜長期休暇〜
自己の長期病気入院〜親の介護に至まで、
その都度、カフェテリアプラン型人事考課制度で社員の人生設計制度の
data設計図を参照し、
本人または会社側が、お互いが、継続就業に向けて前向きに話し合い、

最適な人生設計図を策定とする。



長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組  
第20条
・長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組
SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社「企業教育規定ガイドライン」によるものとする。

(女性企業教育研修責任者の配置義務)
17
女性新人研修生に対して、生理的現象等の心理カウンセリングおよび権威・
権力による内外圧(セクシャルハラスメント等)による企業学修の低下を排除する為、
女性企業教育研修責任者(兼相談員)
を職務に就かせる事を義務付け、
高度な職業意識を持ち、品性を身に付ける企業教育研修とする。




女性の積極登用・評価に関する取組  
第21条
・女性の積極登用・評価に関する取組

・女性の積極登用
人事戦略において、女性積極登用周期時系列目標比を設定。
@女性登用人員比(男女比)時系列策定 A女性登用・昇格比(男女比)時系列策定

Dataの結果、著しく積極登用がない場合、理由及び改善策を策定とする。



評価に関する取組  
第22条
評価に関する取組
人事戦略において、積極登用評価表時系列を設定。

@積極登用評価表時系列策定

A積極登用5段階評価表策定
a積極的に女性を登用したか。
b
積極的とまで行かないが極力女性を登用したか。
c女性を登用した。
d
女性を登用するまでに至らなかった。
e女性を登用しなかった。

deに関しては、理由を追記とし、評価後、改善策を策定とする。



雇用形態や職種の転換に関する取組  
第23条
・雇用形態や職種の転換に関する取組
(パート等から正規雇用へ、一般職から総合職へ等)

SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社「企業教育規定ガイドライン」によるものとする。

特例として、以下の者に対しては、会社側が「優秀な人材」と認めた場合、



第23条第1項
@税理士短期契約者に対しては、次期監査役(女性)へ雇用。
※税理士短期契約者は、会社側の人事戦略案により、新卒採用者を引率でき、
経営者側にも、新卒採用者側にも信頼できる女性を採用原則とする。



第23条第2項
A弁護士短期契約に対しては、企業顧問弁護士へ雇用。

※男女問わず採用とするが、国際法人SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社企業として、
将来、国際弁護士の知識を蓄え、
SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社を支え・弁護できる者。
企業総体数・男女比率バランスにおいて、バランスシートが最適化となる者を採用原則とする。




第23条第3項
B代表取締役警護短期雇用Secret Service者に対しては、
危機管理対策室付、重要ポストへ雇用

警護短期雇用Secret Service者は、男女問わず採用とするが、
会社側の人事戦略により、政府要人Security Police, SPを定年、
または定年前後の警護経験のある者を採用原則とする。


男性の場合、経験してきた警護を継続。
女性の場合、主に警護Data管理官
として警備をコントロールするきめ細やかな業務シフト配置とする。
尚、警護短期雇用Secret Service者の意思も尊重し、この限りではない。



第23条第4項
Cクライアント様向け送迎運転者に対しては、交通安全運転対策室付、
飲酒運転・酒気帯び運転撲滅責任者として重要ポストへ雇用。


※クライアント様向け送迎運転者は、男女問わず採用とするが、
会社側の人事戦略により、政府要人運転手・大企業役員運転手を定年、
または定年前後の運転経験のある者を採用原則とする。




性別役割分担意識の見直し等 職場風土改革に関する取組  
第24条
・性別役割分担意識の見直し等 職場風土改革に関する取組
性別役割分担は、家庭における夫婦、企業における男女それぞれの責務や役割について
明確に区分されていない性別役割分担性別役割配分の意識を見直し、
個人においても企業においても、より良い職場風土を目指す



生物的な差異から女性は生命を生むという特質を有し授乳など子供の育成も重要で
結果的に家庭内行動に恵まれることが多い。
身体的特徴から役割の固定概念を排除する。




性別役割分担意識の見直し等職場風土改革に関する取組工程  
第25条
性別役割分担意識の見直し等 
職場風土改革に関する取組工程


@ 性別役割分担改善team発足
 性別役割分担改善
teamを発足

A初期teamリーダー
 初期
teamリーダー議長を代表取締役とし、性別役割分担改善定義を策定する。

※国際情勢において、国際社会において、日本国において、SCGGROUP社事業分野において、
性別役割分担が最適且つ適切である定義の構築を策定する。


B女性teamリーダー議長を選出
 初期
teamリーダー(代表取締役)を、teamメンバーとし、
 女性teamリーダー議長を選出、性別役割分担改善teamによる骨子案を策定。

C定義の構築・骨子草案決定
 定義の構築・骨子草案決定後、多くの子細的意見を反映させる目的として、

 teamメンバー(代表取締役)をメンバーから除外し、代表取締役本業務に専念とする。

D性別役割分担改善
 性別役割分担改善
teamリーダー議長を男女定期的にシャッフルし、
 固定概念のない改善策・見直し策を図る。

Eteamの分散化
 
性別役割分担改善teamと B職場風土改革teamに分散化し、
 SCG GROUP社が、より良く発展できる改善・改革・見直しの取組を図る。
























 付則

 1.この規則は、平成3○年1月1日から実施する。









                         代表取締役及び雇用主からパートタイマー年間th限度額について

パートタイマー年間のthオーバーにより、税法上確定申告時、税金を納付しなければならないが、

@国際法人SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社として
A経営コンサルタント代表取締役として
B事業主として

その限度額を調整する考えを持ち合わせていない。



説明責任
@パートタイマーの公募領域・概念・定義が異なる為。

A法的に支払う義務があり、代表取締役または事業主が、税金を支払わないようパートターマー年間thオーバーを調整、または、
超えないように配慮する行為・考えは、企業に利益がでないよう、法人税を納付しない定義にあたる。

この行為・考えは、
「不正:粉飾決算行為」に中る為、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社は、
国際法人SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社として、経営コンサルタント代表取締役として、事業主として
「パートタイマー年間th限度額を調整する考えを持ち合わせていない。」事由として説明する。

パートタイマー人員については、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社人事戦略
「雇用形態・職種の転換に関する取組の定義」に則り、採用する事とする。






























back