SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
パートタイマー就業規則(暫定)
第1章 総則
(目的)
第1条この規則は、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社(以下「会社」という)のパートタイマーの労働条件と、
勤務に関するルールを定めたものです。
2.この規則およびこの規則の付属規程に定めのない事項については、労働基準法その他の法律の定めるところによる。
(パートタイマーの定義)
第2条この規則においてパートタイマーとは、第6条に定める手続きを経て会社に採用された者であって、1日または
週の所定労働時間が正社員よりも短い者をいいます。
ただし、このパートタイマーには、嘱託社員は含まない。
(遵守の義務)
第3条会社およびパートタイマーは、この規則を遵守し、その職場を誠実に遂行しなければならない。
第2章 人事
(採用選考)
第4条会社は、入社希望者のうちから選考してパートタイマーを採用する。
2.入社希望者は、自筆による履歴書(3ヶ月以内の写真貼付)、その他会社が提出を求めた書類を事前に
会社宛に提出しなければならい。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。
(労働条件の明示)
第5条会社は、パートタイマーの採用に際し、採用時の賃金、労働時間、その他の労働条件が明らかとなる書面を交付します。
(採用決定者の提出書類)
第6条パートタイマーとして採用された者は、採用日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、
会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。
@住民票記載事項証明書
A誓約書
B扶養家族届
C源泉徴収票(採用された年に他から給与所得を受けていた場合)
Dその他会社が提出を求めた書類
(変更届)
第7条前条に掲げる提出書類の記載事項に変更があった場合は、1ヶ月以内に届け出なければならない。
(契約期間)
第8条会社とパートタイマーは期間を定める雇用契約を結ぶものとし、契約期間は、原則として1年以内で各人ごとに定める。
(契約更新)
第9条会社は、必要と認められたパートタイマーに雇用契約の更新を求めることがあります。この場合、本人と協議上、
あらためて労働条件を定め契約を更新とします。
(試用期間)
第10条新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間(本採用までの試験的な採用の期間をいう)とする。
2.前項の試用期間は、会社が必要と認めた場合、3ヶ月の範囲で期間を定め更に延長することができる。この場合、
2週間前までに本人宛に通知する。
(採用取消し)
第11条第6条の書類を、正当な理由なく期限までに提出しなかった場合は、採用を取り消すことができる。
2.試用期間中、能力、勤務態度、人物および健康状態に関しパートタイマーとして不適当と認めた場合は解雇します。
ただし、14日を超える試用期間中の者を解雇するときは労働基準法に定める手続きによります。
(異動)
第12条会社は、業務上の必要がある場合、パートタイマーに配置転換、勤務場所の変更および役職の任免などの
人事異動を命じます。
2.パートタイマーは、正当な理由のない限り、この命令に従わなくてはなりません。
(退職)
第13条パートタイマーが次のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし翌日にパートタイマーとしての
身分を失います。
@自己都合により退職を願い出て会社の承認があったとき
A本人が死亡したとき
B雇用契約の期間が満了したとき
Cパートタイマーが行方不明となり、その期間が継続して30日に達したとき
(自己都合退職)
第14条前条1号により退職しようとする者は、少なくともその14日前までには退職願を提出しなければなりません。
2.前項の場合、会社が承認した退職日までは現在の職務について後任者への引継ぎを完了し、業務に支障をきたさぬよう
専念しなければなりません。
(貸付金等の返還)
第15条退職または解雇の場合、社章、身分証明書、貸与被服、その他会社からの貸付金品、債務を退職日までに
全て返納しなければなりません。
(退職証明)
第16条会社は、退職または解雇された者が、退職証明書の交付を願い出た場合は、すみやかにこれを交付します。
2.前項の証明事項は、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金および退職の理由とし、本人からの請求事項のみを
証明します。
3.解雇の場合であって、そのパートタイマーから解雇理由について請求があったときは、解雇予告から退職日までの
期間であっても1項の証明書を交付します。
(解雇)
第17条次の各号のいずれかに該当する場合は、パートタイマーを解雇します。
@会社の事業の継続が不可能になり、事業の縮小、廃止をするとき
Aパートタイマーが精神または身体の障害により、医師の診断に基づき、業務に堪えられないと認められるとき
Bパートタイマーが勤務成績または業務能率が著しく不良で、他に配置転換しても就業に適しないと認められるとき
C試用期間中のパートタイマーで、会社が不適当と認めたとき
Dその他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(解雇予告)
第18条会社は、前条より解雇する場合は、次の掲げる者を除き30日前に本人に予告し、または平均賃金の30日分に
相当する予告手当を支給して行います。
@日々雇用する者
A2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者
B試用期間中であって採用後14日以内の者
C本人の責に帰すべき事由により解雇する場合で、労働基準監督署長の承認を受けた者
2.前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができます。
(解雇制限)
第19条次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しません。ただし1項1号の場合において、療養開始から3年を経過しても
傷病が治らず、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払った場合はこの限りではありません。
@業務上の傷病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間
A産前産後の休業期間およびその後30日間
2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、
前項の規定は適用しません。
第 3章 服務規律
(服務の基本)
第20条パートタイマーは、この規則および業務上の指揮命令を遵守し、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努め、
互いに協力して、職場の秩序を維持しなければなりません。
(服務規律)
第21条パートタイマーは、次の事項を守って職務に精励しなければなりません。
@ 常に健康に留意すること
A会社の名誉と信用を傷つけないこと
B会社の備品、設備を大切に扱うこと
C許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械器具等を使用しないこと
D職場の整理整頓に努めること
E勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと
F会社構内において、許可なく業務に関係ない印刷物等の配布または掲示をしないこと
G休憩時間および定められた場所以外では喫煙しないこと
H勤務中は所定の作業服、作業帽を着用すること
I担当の業務および指示された業務は責任を持って完遂すること
J酒気をおびて就業しないこと
K社員証を携帯し、名札を着用すること
L職務に関連しまたは職場において、性的言動(セクシャル・ハラスメント)他人に迷惑となることを行わないこと
Mその他前各号に準ずる不都合な行為をしないこと
(守秘義務)
第22条パートタイマーは、在職中はもちろん退職後であっても、職務上知り得た会社の業務上の秘密(会社が保有する
技術上または営業上の有用な情報であって、会社が秘密として管理しているもの)および個人情報(特定の個人を
識別することができる情報)を、他に漏らし、または会社の業務以外に自ら使用してはなりません。
(出退勤)
第23条パートタイマーの出勤および退勤については、次の事項を守らなければなりません。
@始業時刻前に出勤し、就業の準備をし、始業時刻とともに業務を開始すること
A出勤および退勤は、必ず所定の通用口から行うこと
B出勤および退勤の際は、タイムカードに自ら打刻すること
C退勤するときは、機械工具、書類等を整理整頓すること
(入場禁止)
第24条次の各号のいずれかに該当する者に対しては、出勤を禁止し、または退勤を命じることがあります。
@風紀をみだす者
A衛生上有害であると認められる者
B火器、凶器その他の危険物を携帯する者
C業務を妨害する者、またはそのおそれのある者
Dその他会社が必要があると認めた者
(持込禁止)
第25条パートタイマーの出勤および退勤の場合において、日常携帯品以外の品物を持ち込みまたは持ちだそうとするときは
所属長の許可を受けなければなりません。
(欠勤)
第26条パートタイマーが欠勤する場合は、所定の手続きにより、事前に所属長に届けなければなりません。ただし、
やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、直ちに電話で連絡を取り、出勤後すみやかに
所定の手続きを取らなければなりません。
2.正当な理由なく、事前の届出をせず、当日の始業時刻から3時間以内に連絡せずに欠勤した場合は、無断欠勤とします。
3.傷病による欠勤が引き続き4日以上(継続的欠勤が続き会社が求めたときを含む)に及ぶ場合、病状に関する医師の
証明書を提出しなければなりません。
(遅刻・早退)
第27条パートタイマーが、私傷病その他やむを得ない私用により遅刻または早退しようとする場合は、所定の手続きにより
事前に所属長の許可を受けなければなりません。
ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、出勤後すみやかに所定の手続きを
取らなければなりません。
2.パートタイマーの遅刻は、制裁扱いとして1回について半日分の賃金を控除します。
ただし、1計算期間について3回を限度とします。なお、会社が認めたときは、事後に有給休暇に代えることができます。
(外出)
第28条業務上または私用により、就業時間中に外出する場合は、所定の手続きを行い所属長に許可を得なければなりません。
(面会)
第29条業務外の面会は所属長の許可を受けた場合を除き、所定の場所において休憩時間中にしなければなりません。
第4章 勤務
(所定労働時間)
第30条所定労働時間は、休憩時間を除き1日について6時間以内、1週30時間以内とし、始業、終業および休憩の時刻は、
次のうち、各人ごとに定める時間とします。
勤務 |
始業時刻 |
終業時刻 |
休憩時間 |
所定労働時間 |
A勤 |
午前 8:00 |
午後2:45 |
午前12:00〜午前12:45 |
6時間 |
B勤 |
午前10:00 |
午後4:45 |
午後 1:00〜午後 1:45 |
6時間 |
C勤 |
午前12:00 |
午後6:45 |
午後 2:00〜午後 2:45 |
6時間 |
2.前項の始業、終業の時刻は、業務の都合または交通機関のストライキなどにより、全部または一部の
パートタイマーに対し、変更することができます。ただし、この場合においても、1日の勤務時間が前項の時間を
超えないものとします。
(母性の保護)
第31条妊娠中の女性パートタイマーが次の請求をしたときは、その時間の勤務を免除します。
@母子保健法による保健指導等を受けるために必要な時間を取ること
イ)妊娠23週まで 4週間に1回
ロ)妊娠24週から35週まで 2週間に1回
ハ)妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
A通勤時の混雑が母体に負担となる者について、それぞれ30分の範囲で出社時刻を遅らせ退社時刻を早めること
B長時間継続勤務することが身体に負担となる者について、適宜(てきぎ)休憩をとること
2.前項の他、妊娠中または産後1年以内の女性パートタイマーについて、「母子健康管理指導事項カード」により
医師等から指示があった場合は、その指示に基づく業務負担の軽減等の必要な措置を与えます。
3.1項、2項により勤務しなかった時間は、無給とします。
(育児時間)
第32条生後1年に達しない生児を育てる女性パートタイマーがあらかじめ申し出た場合は、所定休憩時間のほか、
1日について2回、1回について30分の育児時間を与えます。
2.前項の育児時間は、無給とします。
(公民権行使の時間)
第33条パートタイマーが、選挙その他の公務に参加するために必要な時間を請求したときは、その時間の労働を免除します。
ただし、選挙等に支障のない範囲で、請求された時刻を変更することがあります。
2.前項の労働を免除した時間は、無給とします。
(休日)
第34条休日は次のとおりとします。
@毎週、日曜日・土曜日
A国民の祝日に関する法律に定める休日
B年末年始(12月29日から 1月3日)
C夏季 ( 8月12日から8月16日)
D設立記念日(8月11日)
Eその他会社が定める休日
(休日の振り替え)
第35条電力がある事情、交通機関のストライキその他やむを得ない事由がある場合は前条の休日を1週間以内の他の日に
振り替えることがあります。この場合は、前日までに対象者を定め、振り替える日を指定し、対象者に通知します。
2.振り替える場合は、前日までに対象者を定め、振り替える日を指定し、対象者に通知する。
3.夏季休日を7〜9月の間で最大5日取得可能とし、自由に振替できることとする。
(時間外および休日労働)
第36条業務の都合により、所定時間外および休日に勤務させることがあります。
2.前項の時間外および休日労働を命じる場合で、それが法定労働時間を超え、あるいは法定休日に及ぶときは、
労働者代表と締結し、労働基準監督署長に届け出た「時間外および休日労働に関する協定」の範囲内とします。
(妊産婦の時間外労働)
第37条会社は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が請求したときは、法定労働時間を超え、または法定休日
もしくは深夜に勤務を命じることはしません。
(非常時災害の特例)
第38条災害その他避けられない事由により臨時の必要がある場合は、労働基準監督署長の許可を受け、または事後届出により、
この章の規定にかかわらず、労働時間の変更、延長または休日勤務をさせることがあります。
(年次有休休暇)
第39条6ヶ月を超えて継続勤務しその間の所定労働日数の8割以上を出勤した者、およびその後1年ごとに区分した各期間を
継続勤務し所定労働日数の8割以上を出勤した者には、勤続年数の区分および週の所定労働日ごとに次のとおり
年次有休休暇を与えます。
週所定労働日数 |
勤続年数(年) |
||||||
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5 |
|
4日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
1日 |
2日 | 2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
2.前項の出勤率の算定上、次の期間は出勤したものとみなします。
@業務上の傷病による休業期間
A年次有休休暇の取得期間
B産前産後休暇の取得期間
C育児休業、介護休業の取得期間のうち、法定の期間
3.年次有休休暇の取得日に支払う賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とします。
4.年次有休休暇を請求しようとする者は、前日(連続5日以上請求する者は2週間前)までに所属長に
届け出なければなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更することがあります。
5.付与された年次有休休暇のうち次の付与日までに取得しなかった日数は、1年限り繰り越すことができます。
(生理休暇)
第40条生理日の就業が著しく困難な女性パートタイマーが請求した場合は、休暇を与えます。
2.前項の休暇は、無給とします。
(産前産後休暇)
第41条会社は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する女性パートタイマーから請求があった場合は、
本人の希望する日から産前休暇を与えます。
2.会社は、女性パートタイマーが出産したときは、8週間の産後休暇を与えます。ただし、産後6週間を経過し本人が
就業を申し出た場合は、医師が支障ないと認めた業務に限り就業させます。
3.前各号の休暇は、無給とします。
(育児・介護休業)
第42条「育児・介護休業規程」に定める対象者が申し出た場合は、その規定に基づき育児または介護休業、もしくは
短時間勤務制度等を利用することができます。
2.前項の場合の賃金その他の取り扱いは「育児・介護休業規程」の定めによります。
第5章 賃金
(賃金の体系)
第43条賃金体系は、次のとおりとします。
@月例賃金 → 基準内賃金 → 基本給
→ 諸手当 → 精皆勤手当
→ 通勤手当
基準外賃金 → 時間外・休日手当
A臨時の賃金 賞与
(計算期間および支払日)
第44条賃金の計算期間は、前月21日から当月20日とし、当月25日に支払います。ただし、支払日が会社の
休日に当たるときはその直前の日とします。
(非常時払い)
第45条前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合であって、パートタイマー(パートタイマーが
死亡したときはその遺族)の請求があったときは、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払います。
@パートタイマーまたはその収入によって生計を維持する者が結婚、出産し、疾病にかかり、災害を受け、または
死亡したとき
Aパートタイマーまたはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたり
帰郷するとき
(支払方法)
第46条賃金は、原則として本人の指定する本人名義の預貯金口座へ、その全額を振込みにより支給します。ただし、
所得税その他法令に定めがあるものは支給額より控除します。
2.口座振込みを希望するパートタイマーは、所定の用紙により、本人名義の預貯金口座を会社に届けなければなりません。
(端数処理)
第47条賃金の計算上、円未満の端数が生じたときは、パートタイマーにとって有利になるよう切り捨てまたは
切り上げるものとします。
(基本給)
第48条基本給は、時間給とし、各人の能力、経験、その他を総合的に勘案して決定します。
(通勤手当)
第49条電車、バス等の公的交通機関を利用して通勤する者について、会社が認める最短順路により計算した実費を
通勤手当として支給します。ただし、月額20,000円をもって支給限度とします。
(精皆勤手当)
第50条1ヶ月の出勤成績に応じて、次の区分に従い精皆勤手当を支給します。
@欠勤、遅刻、早退、私用外出がゼロの者 5,000円
A遅刻、早退、私用外出があわせて2回以下の者 2,000円
(時間外・休日手当)
第51条会社は、所属長の指示により法定労働時間を超えて(深夜を含む)または法定休日に労働させた場合、
次の割増率によって計算した時間外・休日手当を支給します。
時間外労働 |
深夜労働 |
休日労働 |
|
割増率 |
25% |
25% |
35% |
2.時間外勤務または休日勤務が深夜に及んだ場合は、深夜に及んだ場合は、深夜勤務の手当を併給します。
(休業手当)
第52条パートタイマーが会社の責に帰すべき事由により休業した場合は、休業1日につき、平均賃金の6割を支給します。
(昇給)
第53条雇用契約を更新する場合、勤務成績、出勤率等を勘案し、時間給を昇給することがあります。
(賞与)
第54条賞与は、支給対象期間全てに在籍した者について、毎年7月および12月の2回、会社の業績により支給することができます。
2.支給対象は支給日現在在籍している者とし、次の者には支給しません。
@賞与支給対象期間中に、出勤停止以上の処分を受けた者
Aその他会社が賞与を支給することについて適当でないと認めた者
3.賞与の支給期日はその都度定めます。
(不正受給の返還)
第55条この規程に定める額を不正に受給した場合、会社はその全額の返還を求めるものとします。この場合、
パートタイマーはこれを返還しなければなりません。
第6章 安全衛生
(安全衛生の基本)
第56条パートタイマーは、安全衛生に関し定められた事項を厳守し、災害の未然防止に努めなければなりません。
(安全衛生)
第57条パートタイマーは、危険防止および保健衛生のため、次の事項を厳守しなければなりません。
@安全管理者の命令指示に従うこと
A常に職場の整理整頓に努めること
B通路、非常用出入口および消火設備のある箇所には物を置かないこと
C原動機、動力電動装置その他これに類する機械設備の始動または停止の操作は、担当者または責任者以外の者は
行わないこと
Dガス、電気、有害物、爆発物等の取り扱いは、所定の方法に従い慎重に行うこと
E危険防止のために使用または着用を命ぜられた保護具、帽子、作業服および履物を使用または着用すること
F作業の前後には、使用する装置、機械器具の点検を行うこと
G作業中は定められた作業動作、手順、方法を厳守すること
H定められた場所以外で許可なく火気を使用し、または喫煙しないこと
I前各号の他、安全衛生上必要な事項として会社が定めた事項に従うこと
(健康診断)
第58条会社は、所定労働時間が週30時間以上、または継続して1年以上勤務しているパートタイマーはについて、
入社の際および毎年1回、健康診断を行います。パートタイマーは、正当な理由なく、会社の実施する
健康診断を拒否することはできません。
2.有害業務に従事するパートタイマーについては、前項の他、法令の定めに従い定期健康診断を行います。
3.健康診断の結果により必要がある場合は、医師の指示に従って就業を一定期間禁止し、または職場を換える
ことがあります。パートタイマーは、この命令に従わなければなりません。
(就業制限)
第59条パートタイマーが次のいずれかに該当する場合は、会社の指定する医師に診断させ、その意見を聴いた上で
就業を禁止することがあります。この場合、パートタイマーはこれに従わなければなりません。
@病毒伝播(びょうどくでんぱ)のおそれのある伝染病にかかったとき
A精神障害のため、現に自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれのあるとき
B 心臓、肝臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるとき
C前各号の他、これらに準ずる疾病にかかったとき
2.前項の就業制限については、会社に責がないことが明らかな場合、無給とします。
第7章 災害補償
(災害補償)
第60条パートタイマーが業務上負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って療養補償、休業補償、
障害補償を行います。また、パートタイマーが業務上負傷し、または疾病にかかり死亡したときは、
労働基準法の規定に従い遺族補償および葬祭料を支払います。
2.補償を受けるべき者が、同一の事由について労働者災害補償保険法から前項の災害補償に相当する保険給付を
受けることができる場合、その価額の限度において前項の規定を適用しません。
(打切補償)
第61条業務上の傷病が療養開始後3年を経過して治らないときは、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、
その後は補償を打ち切ることができます。
2.前項の定めは、労働者災害補償保険法が支給する傷病補償年金に代えることができます。
(災害補償の例外)
第62条パートタイマーが故意または重大な過失によって負った傷病等について、労働者災害補償保険法から不支給の
決定が出た場合、会社も災害補償を行いません。
(民事上損害との相殺)
第63条会社は、パートタイマーから業務上災害により民事上の損害賠償を求められた場合、その事故を理由にすでに
会社から見舞金その他の名目で支給された額があるときは、その額を損害賠償より控除します。
第8章 表彰および制裁
(表彰)
第64条パートタイマーに、会社の名誉を高める社会的善行、または功労があったときは、その都度審査の上表彰します。
2.表彰は、賞状のほか、賞品または賞金を授与してこれを行います。
(制裁の種類)
第65条パートタイマーが本規則および付随する諸規程に違反した場合は、次に定める種類に応じて懲戒処分を行います。
ただし、情状酌量の余地があるか、改悛の情は顕著であると認められるときは、懲戒の程度を軽減することがあります。
@譴責(けんせき:始末書を提出させ、将来を戒めます)
A減給(始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割を
超えない範囲で行います)
B出勤停止(始末書を提出させ、7日以内の期間を定め出勤を停止します。なお、その期間中の賃金は支払いません)
C論旨解雇(退職金の提出を勧告します。ただし、これに応じないときは懲戒解雇します)
D懲戒解雇(予告期間を設けることなく即時に解雇します。この場合において労働基準監督署長の認定を受けたときは、
解雇予告手当も支給しません)
(制裁となる行為)
第66条パートタイマーが次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、前条の規定に基づき制裁を行います。
@正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤したとき
A就業規則その他会社の諸規程に定める服務規程に違反したとき
B勤務時間中に許可なく職場を離れ、または外来者と面談したとき
C許可なく立入禁止の場所に入ったとき
D本人の不注意により業務に支障をきたしたとき
E会社において営利を目的とする物品の販売を行ったとき
F会社の金品を盗難、横領し、または背任等の不正行為をしたとき
G会社の建物、施設、備品、商品、金銭等の管理を怠ったとき
H職場の安全および健康に危険または有害な行為をしたとき
I社の内外において刑罰法令に触れる行為をし、社名を著しく汚し信用を失墜させたとき
J職務上知り得た業務上の重要機密を外部に漏らし、または漏らそうとしたとき
K他の社員に対して、暴行、脅迫、監禁、その他社内の秩序を乱す行為をしたとき
Lその他前各号に準ずる程度の行為があったとき
(損害賠償)
第67条パートタイマーが故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部を
賠償させることがあります。
附則
1.この規則は、平成2○年1月1日から実施します。
代表取締役及び雇用主からパートタイマー年間th限度額について パートタイマー年間のthオーバーにより、税法上確定申告時、税金を納付しなければならないが、 @国際法人SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社として A経営コンサルタント代表取締役として B事業主として その限度額を調整する考えを持ち合わせていない。 説明責任 @パートタイマーの公募領域・概念・定義が異なる為。 A法的に支払う義務があり、代表取締役または事業主が、税金を支払わないようパートターマー年間thオーバーを調整、または、 超えないように配慮する行為・考えは、企業に利益がでないよう、法人税を納付しない定義にあたる。 この行為・考えは、「不正:粉飾決算行為」に中る為、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社は、 国際法人SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社として、経営コンサルタント代表取締役として、事業主として 「パートタイマー年間th限度額を調整する考えを持ち合わせていない。」事由として説明する。 パートタイマー人員については、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社人事戦略 「雇用形態・職種の転換に関する取組の定義」に則り、採用する事とする。 |