SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
退職金規程(暫定)
第1章総則
(目的)
第1条この規程は、就業規則第65条に基づき、社員の退職金に関する事項を定めたものである。
(支給対象者)
第2条次の者を除き、退職し、または解雇される社員には、本規程に基づき退職金を支給する。
@勤続年数3年未満の者
Aパートタイマー、アルバイト、その他期間を定めて雇用される者
第2章退職金の計算
(定年等による支給額)
第3条社員が次のいずれかに該当する場合は、勤続年数に応じて〔別表<A欄>〕に定める額の退職金を支給する。
@死亡により退職するとき
A定年により退職(継続雇用の場合を含む)するとき
B休職期間の満了により退職するとき
C業務上の傷病を理由として退職または解雇するとき
D役員に就任し退職するとき
E就業規則第22条により解雇するとき
(自己都合等による支給額)
第4条社員が次のいずれかに該当する場合は、勤続年数に応じて〔別表<B欄>〕に定める額の退職金を支給する。
@自己都合により退職するとき
A就業規則第78条により懲戒解雇する場合であって減額された退職金を支給するとき
(退職金共済契約の適用)
第5条「中小企業退職金共済法」による退職金共済契約等に基づいて退職金の支給を受ける場合には、
その金額を第3条または第4条に定める退職金の額より控除するものとする。
(退職金の不支給、減額)
第6条第3条および第4条にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、退職金を支給しない。
ただし、事情により減額して支給することがある。
@就業規則第78条に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇または準ずる程度の懲戒処分を受けた者
A退職後、就業規則第78条に定める懲戒規定に相当する事由が発覚した者
B就業規則第4節/退職退職の手続きを怠った者、または就業規則第3章服務規律に定める業務の引き継ぎを
誠実に行わなかった者
(勤続年数)
第7条退職金の支給対象となる勤続年数は、入社日から退職日まで(60歳を超えて継続雇用される者は
「60歳到達日まで」とする。以下同じ)とする。ただし、勤続年数1年未満の端数は月割りとし、
1月未満の端数は切り捨てる。
2.就業規則第3節/休職の休職期間および1月を超えて法定の育児休業、介護休業、産前産後休暇を取得した期間は、
1月未満の端数は切り捨てて勤続年数から控除する。
3.出向休職する期間の勤続年数に対する取り扱いは、その都度、出向契約書に定めるものとする。
(支給額の端数)
第8条第3条および第4条の支給額は、前条1項但書(ただしがき)の勤続年数の端数処理の規定に基づく場合、
次の式により計算する。
退職金の支給額=A+(B−A)×端数月数
12 |
A=勤続年数の1年未満の端数を切り捨てた場合の額
B=勤続年数の1年未満の端数を切り上げた場合の額
2.退職金の最終計算において、千円未満の端数があるときはこれを切り上げる。
(功労金)
第9条在職中の勤務成績が特に優秀であった者および特に功労のあった者に対しては、株主総会、臨時株主総会の決定により、
第3条および第4条の退職金に功労金を加算する場合がある。
第3章雑則
(支払の時期および方法)
第10条退職金は、退職日から30日以内にその全額を、原則として、社員の希望する預貯金口座に振り込んで支給する。
ただし、会社業績により1年以内の期間で分割して支給することがある。
(受給権者)
第11条社員が死亡した場合の退職金は、社員の遺族に支給する。なお、遺族の範囲および支給順位については、
労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位を準用する。
(退職金の返還)
第12条退職金支給後において、第6条に定める不支給事由が発覚した者については、既に支払済みの退職金の全額もしくは
その一部の返還を命じる。この場合、退職者は誠実に返還に応じなければならない。
附則
1.この規定は、平成2○年1月1日から実施する。
勤続年数 |
支給額(単位:千円) |
|
|
A欄 |
B欄 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
300 |
200 |
4 |
425 |
250 |
5 |
550 |
300 |
6 |
740 |
400 |
7 |
930 |
500 |
8 |
1,120 |
600 |
9 |
1,310 |
700 |
10 |
1,500 |
800 |
勤続年数 |
支給額(単位:千円) |
|
A欄 |
B欄 |
|
11 |
1,760 |
940 |
12 |
2,020 |
1,080 |
13 |
2,280 |
1,220 |
14 |
2,540 |
1,360 |
15 |
2,800 |
1,500 |
16 |
3,140 |
1,700 |
17 |
3,480 |
1,900 |
18 |
3,820 |
2,100 |
19 |
||
20 |