SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
賃金規程(暫定)
第1章総則
(目的)
第1条この規程は、就業規則第64条に基づき、社員の賃金に関する事項を定めたものである。
2.パートタイマー、契約社員の賃金については、この規程を適用せず、別に定める。
(賃金の体系)
第2条賃金の体系は、次のとおりとする。
@月例賃金 基準内賃金 基本給 職能給 (本給+加給)
諸手当 役職手当
家族手当
裁量労働手当
営業手当
通勤手当
基準外賃金 時間外・休日手当
A臨時の賃金 賞与
(賃金の支払形態)
第3条賃金は月給制とするが、社員が次のいずれかに該当する場合は、出勤日数について、第5条で計算した日割り計算で
賃金を支給する。ただし、計算期間の支給対象となる日数が15日を超えるときは、逆に欠勤日数分を月額から控除して
支給する。
@賃金計算期間の途中における入社、退社により不就労日があるとき
A賃金計算期間の途中における休職の開始または復職により不就労日があるとき
B業務上の負傷もしくは私傷病により欠勤し、社会保険等から補償されるとき
C賃金計算期間の途中における産前産後休暇、または育児・介護休業の開始または復職により不就労日があるとき
D就業規則第77条に定める出勤停止の処分を受けているとき
E欠勤の手続きによらず無断欠勤をしたとき
(不就労控除)
第4条社員が、遅刻、早退、私用外出した場合(就業規則第41条フレックスタイム制で勤務するものの
実労働時間が所定労働時間に満たない場合を含む)については、年次有休休暇その他の規定がある場合を除き、
不就労となる時間の賃金を15分単位で計算し控除する。
なお、実際に不就労となる時間相当額を超える控除額は、裁扱いとする。
第5条この規程において、不就労控除の計算の基礎となる賃金の日額および時間額は、次の計算による。
時間額=職能給+役職手当+家族手当+裁量労働手当+営業手当
1ヶ月平均所定労働時間 |
日額=時間額×1日の所定労働時間数
2.1ヶ月の平均所定労働時間は、毎年、本年1月1日から同年12月31日までの1年間を単位として、
所定労働日のカレンダーで計算する。(以下、本規程において同じ)。
(計算期間および支払日)
第6条賃金の計算期間は、当月1日から当月31日とし、翌月25日に支給する。ただし、
支給日が金融機関の休日に当たるときはその直前の営業日とする。
(非常時払い)
第7条前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合であって、社員(社員が死亡したときはその遺族)の請求が
あったときは、賃金支払日の前であっても既往(きおう)の労働に対する賃金を支払うものとする。
@社員またはその収入によって生計を維持する者が、結婚、出産し、疾病にかかり、災害を受け、または死亡したとき
A社員またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたり帰郷するとき
(支払方法)
第8条賃金は、原則として本人の指定する本人名義の預貯金口座へ、その全額を振込みにより支給する。
ただし、次に掲げるものは支給額より控除する。
@所得税
A住民税
B健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
C社員代表と書面により協定を締結したときは、その協定で控除することとしたもの
(端数処理)
第9条賃金の計算上、円未満の端数が生じたときは、社員にとって有利ななるよう切り捨てまたは切り上げるものとする。
第2章基本給
(基本給)
第10条基本給は、社員の職務遂行能力を評価して決定する職能給とする。
2.職能給の額は、<別表1>のとおり、職能等級の最低保障(下限)額(以下「本給」という)に
第4章の昇給額の累積額(以下「加給」という)を加算して支給する。
〔範囲給表<別表1>〕
支給範囲 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
8等級 |
180,000 |
194000 |
211,000 |
231,000 |
264,000 |
300,000 |
― |
― |
|
|
208,000 |
228,000 |
251,000 |
― |
― |
― |
― |
― |
第3章諸手当
(役職手当)
第11条役職者には次の区分により役職手当を支給する。
@部長 70,000円 A課長 45,000円 B係長 30,000円
(家族手当)
第12条所得税法において控除対象となる配偶者および23歳未満で就学中の子を扶養する社員に対して、
次の区分により家族手当を支給する。ただし、子については3人を限度とする。
@配偶者 月15,000円 A子(1人につき) 月5,000円
2.会社は、対象家族の扶養関係または所得を確認するため、必要最低限の証明を求めることがある。
なお、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3.家族手当は、本人から届出がなかったために支給しなかったとしても、原則として遡及(そきゅう)して
支給することはない。また、支給事由が消滅したにもかかわらず、本人から届出がなかったために支給したときは、
その額の返還を命じるものとする。
(裁量労働手当)
第13条就業規則第42条(裁量労働制)の対象者は、第42条に係わらず時間外・休日労働手当は支給せず、
「裁量労働制に関する協定」で定めた労働時間を勤務したものとみなし、
割増賃金に相当する額の裁量労働手当を支給する。
(営業手当)
第14条営業職の社員が就業規則第43条の事業場外労働に従事した場合は、所定労働時間を勤務したものとみなし、
第43条に係わらず時間外・休日労働手当は支給しない。ただし、実際の時間外労働の有無に関わらず
みなし労働時間として取り扱う代償として、月々30,000円の営業手当を支給する。
(通勤手当)
第15条電車、バス等の公的交通機関を利用して通勤する者について、会社が認める最短順路により計算した定期券代の実費
(原則として3ヶ月定期とし、特急料金、座席指定料金を除く)を通勤手当として支給する。
ただし、非課税限度額をもって支給限度とする。
2.会社の許可を得て、私有車で通勤する者については、ガソリンの時価、標準的な燃費、そして通勤距離により
各人ごとに随時額を定め、毎月、通勤手当として支給する。
ただし、片道の通勤距離によって、次のとおり非課税限度額をもって支給限度とする。
会社までの距離 |
支給限度額 |
2km以上 10km未満 |
4,100円 |
10km以上 15km未満 |
6,500円 |
15km以上 25km未満 |
11,300円 |
25km以上 35km未満 |
16,100円 |
35km以上 45km未満 |
20,900円 |
45km以上 |
24,500円 |
(時間外・休日手当)
第16条社員が、法定労働時間を超え、または休日に、もしくは午後10時から午前5時までの深夜に勤務した場合、
次の区分より時間外・休日手当を支給する。
@時間外勤務
職能給+役職手当×1.25×時間外勤務時間数
1ヶ月の平均所定労働時間 |
A休日勤務(法定休日)
職能給+役職手当 ×1.35×休日(法定)勤務時間数
1ヶ月の平均所定労働時間 |
B休日勤務(法定休日以外)
職能給+役職手当 ×1.25×休日(法定外)勤務時間数
1ヶ月の平均所定労働時間 |
C深夜勤務
職能給+役職手当 ×0.25×深夜勤務時間数
1ヶ月の平均所定労働時間 |
2.時間外勤務または休日勤務が深夜に及んだ場合は、深夜勤務の手当を併給する。
(諸手当の変更時期)
第17条諸手当の支給は、賃金計算期間において、事由の発生した月から支給し、事由の消滅した月の前月までを対象とする。
ただし裁量労働手当、営業手当、通勤手当については、額の変更、支給の開始・終了がある月を日割り計算とする。
第4章昇給・降給
(定期昇給)
第18条定期昇給は、職能給について、原則として毎年1月1日に実施する。ただし、次に掲げる者については除外する。
@前年10月1日以降に採用された者
A昇給時期において休職または産前産後もしくは育児・介護休業中の者
2.定期昇給の額は、人事評価結果に基づき、各人の職能等級ごとに<別表2>のとおり実施する。
ただし、昇給後の本給と加給の合計額(以下「職能給の総額」という)が<別表1>の上限額を超える場合は、
上限を限度とする。
3.昇格する場合の定期昇給は、昇格前の職能等級において実施する。
4.昇給の決定が遅延(ちえん)した場合、支給日前に退職した者に差額は支給しない。(昇格昇給)
第19条職能等級が昇格した社員の職能給は、昇格前の職能給の総額を昇格後の本給と加給に読み換える。
ただし、職能給の総額が昇格後の職能等級の最低保障額に満たない場合は、その額まで昇給する。
(降格降給)
第20条職能等級が降格した社員の職能給は、降格前の職能給の総額を降格後の本給と加給に読み換える。
ただし、職能給の総額が降格後の上限額を超えている場合は、その額まで降給する。
(特別昇給)
第21条特別昇給は、第18条(定期昇給)および<別表2>の規定にかかわらず、会社が特に必要があると認めた場合に、
随時実施する。
〔昇給表<別表2>〕
評 価 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
8等級 |
S |
8,000 |
10,500 |
13,000 |
15,000 |
18,000 |
25,000 |
― |
― |
A |
7,500 |
9,500 |
11,500 |
13,000 |
― |
― |
― |
― |
B |
7,000 |
8,500 |
10,000 |
― |
― |
― |
― |
― |
C |
6,500 |
7,500 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
D |
6,000 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(職種転換の特例)
第22条会社都合により職種転換した者であって、転換前の職能等級より降格したために降給する場合は、
その降給額相当の額を調整給として、2年を限度に支給する。
2.前項の調整給を支給する者が昇格した場合、昇格前と昇格後の職能給の総額の差額を限度に調整給を消去する。
第5章賞与
(支給時期)
第23条賞与は、次の支給対象期間全てに在籍した者について、毎年7月および12月の2回、会社の業績により
支給することができる。
名称 |
支給時期 |
賞与支給対象評価期間 |
夏季賞与 |
7月 |
7月1日〜12月31日(前年度下期を支給評価とする) |
冬季賞与 |
12月 |
1月1日〜 6月30日(本年度上期を支給評価とする) |
2.支給対象者は支給日現在在籍している者とし、次の者には支給しない。
@賞与支給対象期間中に、出勤停止以上の処分を受けた者
Aその他会社が賞与を支給することについて適当でないと認めた者
3.支給対象期間の2割以上を勤務しなかった者は、所定勤務日数における出勤日数の割合によって減額した賞与を支給する。
4.給対象期間の途中で入社した者には、1項の賞与に代えて業績により小額の一時金を支給することができる。
(支給基準)
第24条各人の賞与の額は、別に定める「人事評価制度規程」の評価結果に基づき、次のとおり支給する。
@賞与 =基本賞与+成果賞与
A基本賞与=職能給×支給係数
B成果賞与=成果賞与単価×評価ポイント
C成果賞与単価= 成果賞与支給総額
支給対象者全員の評価ポイントの合計 |
※支給係数は、その年の会社業績に基づき、その都度定める。
※職能給は、各人の対象期間末日の額とする。
※評価のポイントは、各人の評価結果に基づき、<別表3>のポイントとする。
〔評価ポイント<別表3>〕
評 価 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
8等級 |
S |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
A |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
B |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
C |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
D |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
― |
― |
第6章雑則
(休業手当)
第25条社員が、会社の責任となる事由により休業した場合は、休業1日につき、平均賃金の6割を支給する。
(平均賃金)
第26条労働基準法の定めにより、休業補償や解雇予告手当などを算定する際に用いる平均賃金は、次の算式によって計算する。
平均賃金= 直近の賃金締切日より起算した前3ヶ月間の賃金総額
3ヶ月間の総日数 |
2.前項の賃金総額には、臨時に支給した賃金および3ヶ月を超える期間ごとに支給した賃金は算入しない。
(不正受給の返還)
第27条この規程に定める額を不正に受給した場合、会社はその全額の返還を求めるものとする。
2.この場合、社員は誠実にこれを返還しなければならない。
(代表取締役ファーストレディ特別社交費)
第28条代表取締役ファーストレディは、
ヨーロッパ社交界の流れを引いているパートナーを同伴する慣例の場合、
世界の社交界の流れが、「公式の場ではパートナー同伴が常識である。」場合、
代表取締役ファーストレディ特別社交費として、渡航費用・移動費・宿泊費・マナー研修費手当を支給する。
但し、ファーストレディの衣装類(高額な着物・ドレス・貴金属)は、代表取締役個人が負担する事とする。
2.外需主導型経済成長戦略において、代表取締役とともにファーストレディとして、Special partner マナー研修を行い、
国際救済戦略サポート者として、他国の要人のファーストレディ・ミス・ユニバース(Miss Universe)と
国際平和交流活動に尽力して頂く。
代表取締役のファーストレディとして、公事でも、私事(配偶者)でも、恥ずかしくない行動の区別をつけ、業務として参加とする。
但し、代表取締役同伴のないファーストレディ単独の場合、
会社側として代表取締役が委任された者1名以上と同行する事とする。
事由:パートナーを同伴するのが慣例するヨーロッパ社交界の場合。
世界の社交界の流れが、「公式の場ではパートナー同伴が常識である。」場合。
ファーストレディは、国際的な慣例を守るために同行し、
責務の目的・定義知識をファーストレディマナー研修でしっかり勉強し、
SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社の不利益とならない行動指針とする。
代表取締役同伴のない場合、ファーストレディ単独の場合
(代表取締役が内需期または、突発的な事由(有事等)で訪問できない事由がある場合)は、
他国の首長・要人等に対して、失礼のないよう配慮した公式信書と共に、
会社側として代表取締役が委任された者1名以上とファーストレディは、同行する事とする。
代表取締役のファーストレディとして、
公事でも、私事(配偶者)でも、恥ずかしくない行動の区別をつけ、ファーストレディ業務として参加とする。
(特別会計予算費−特別限定規則の制定) |
外部賃金規程(暫定) 業務時間外手当−代表取締役個人支出 (自己啓発報償制度の導入) 以下の事案について、 代表取締役又は、役員は、社員(男女問わず)に対して 役員個人の支出において、自己啓発報償金を支払う事。 <自己啓発報償金制度概要> ・限度額 1ヶ月 30,000円(講習修了証明書添付後、承認→振り込み) ・一人当たりの年間報償手当金の回数は、年2回とし、 社員人数拡大代数に応じて対処する。 (仮 社員20,000人の場合、一人当たり年2回とし、1,200,000,000円の報償手当を支給) 自己啓発報償承認例(一人当たり) a 妊婦における妊婦講習手当(30,000円) + b 育児講習手当 (30,000円) =60,000円 c 子育て・保育講習手当 (30,000円) + d 栄養士資格手当(30,000円) =60,000円 ・前年度10月末までに、翌年1年間の@行動計画(目的・定義)A工程表B講習金額等、 講習概要を提出する事。 ・業務時間内及び著しく勤務態度が低下した場合、自己啓発報償手当は無効とする。 ・承認書の提出(2.3に対しては、特許・実用新案・商標・第一公表登録外のもの) 1.講習活動費 a 妊婦における妊婦講習手当 b 育児講習手当 c 子育て・保育講習手当 d 栄養士資格手当 e 医療講習手当 f 介護講習手当 g 料理実習手当 承認書の提出 ※事前に講習の2ヶ月前に確定した行動計画(年間行動計画とは別)と 自己啓発報償金制度承認書を提出の事。 2.自己啓発費 a 1ヶ月ノート一冊(35P)又は、b A4用紙30枚以上(表紙・題目以外)につき、自己啓発報償手当対象とする。 自己啓発手当対象外 ※日付・時間記入のないものは、無効とする。 3.研究活動費 a イノベーションROBOT研究開発費 b イノベーションアプリケーションソフトウエアプログラム研究開発費 帰属の領域 ※業務時間外イノベーション研究開発においては、 報償請求(承認書提出)→代表取締役自己啓発報償手当支払→代表取締役個人 SCG GROUP社に無償の寄付→SCG GROUP社代表取締役は、明確に社員個人の手柄として賞賛 (帰属者:社員個人) (帰属者:代表取締役個人) (帰属者:SCG GROUP社) (帰属者:SCG GROUP社) ※社員個人として帰属したい者は、自己啓発報償金制度適用外 自己啓発報償金制度定義 ・社員の人生の生きる底力を養う目的として、また、人として、 難題を超えられる知恵を養い多くの人民を救済する目的として、自己啓発報償金制度を支給する目的とする。 ・イノベーション企業として、有識優良企業(長期経営計画・長期財務諸表の数字にぶれのない企業。 但し、米国からのJAPAN車の閉鎖的運動がなければ.. また、乗り越えれば...を追記とする。) JAPAN国の自動車産業等を見習い、「役員の権限・責務・役員報酬のあり方」「企業のあり方」を問いながら、 社員に対して「無償の報酬」をする事が、役員の責務として、自己啓発報償金制度の導入をする事が SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社として、国際社会に貢献させて頂く定義である。 但し、国民の疑惑や不振を招くものではないものの世論・メディアが、夜間残業(寝ないで働く事)が、 時代により正論期においては、自己啓発報奨金役員報酬をカットし、企業の法人経費枠に移行とする。 |
附則
1.この規則は平成2○年1月1日から実施する。
代替休暇に関する協定(暫定)
第1章総則
SCG 澤田・コンサルティンググループ・株式会社と社員代表は、労働基準法第37条3項に基づき
「代替休暇」に関し次のとおり協定する。
(代替休暇)
第1条賃金計算期間1月の時間外労働が60時間を超えた社員は、労使協定の定めに基づき、1日または半日単位の
代替休暇を取得することができる。なお、この休暇を取得した日は、通常の勤務をした場合の賃金を支給する。
(対象者および取得期間)
第2条代替休暇は、次の対象者のうち賃金計算期間(毎月1日から25日まで)において、60時間を超える時間外労働を
行った者が選択(割増賃金ではなく代替休暇を希望すること)の意向を申し出たときに、その計算期間末日の
翌日から2ヶ月以内に与える。
対象者:管理職および営業職を除く全ての社員
(付与単位)
第3条代替休暇は、半日または1日谷で与えられる。この場合の半日とは、
午前9:00〜午後2:00(休憩時間午前12時00から午後1時00分を除く)と
午後2:00〜6:00のそれぞれ4時間とする。
(代替休暇の計算方法)
第4条代替休暇は、次の計算で求めた時間数とする。なお、会社は、労働者が代替休暇を取得した場合、取得した
時間数に相当する割増賃金の支払を要しないものとする。
月60時間超の時間外労働時間数×(代替休暇を取得しない場合の割増率50%−代替休暇を取得した場合の割増率30%)
(代替休暇の選択)
第5条代替休暇は、賃金計算期間の末日の翌日から5日以内に限り選択の意向を申し出ることができる。
(代替休暇の取得日)
第6条代替休暇の取得日は、業務の都合を考慮しつつ、対象者の意向を踏まえ決定するものとする。
(賃金の支払日)
第7条会社は、代替休暇を選択した者が取得期間中に代替休暇を取得できなかった場合、代替休暇に相当する割増賃金を、
取得できなかったことが確定した日の属する賃金計算期間の賃金支払日に支払うものとする。
付則
1.この規則は平成2○年1月1日から実施する。
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