SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社

     就業規則
 
                    
第1章  総則

(目的)

第1条この規則は、SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社(以下「会社」という)の社員の服務と労働条件、
その他就業に関する事項を定めたものである。

2.この規則およびこの規則の付属規程に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(社員の定義)
第2条この規則において社員とは、第7条に定める手続きを経て会社に採用された者をいう。

(適用範囲)
第3条この規則は、前条に定める社員に適用する。ただし、機関を定めて雇用する次の者については、
   この規則を適用せず、別に定める規則を適用する。


     @パ−トタイマ−

     A契約社員 

(遵守の義務)
第4条会社および社員はこの規則を遵守し、その職務を誠実に遂行しなければならない。



                      第2章人事
                    《第1節/採用》

(採用選考)

第5条会社は、入社希望者のうちから選考して社員を採用する。

 2.入希望者は、次の書類を事前に会社宛に提出しなければならない。
   ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。


     @自筆による履歴書(3ヶ月以内の写真貼付)

   A中途採用者は、職務経歴書


     B新規卒業者は、最終学校卒業(見込)証明書、成績証明書

     Cその他、会社が提出を求めた書類

(労働条件の明示)
第6条会社は、社員の採用に際し、採用時の賃金、労働条件、その他の労働条件が明らかとなる書面を交付する。

(採用決定者の提出書類)
第7条社員として採用された者は、採用後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。
   ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。


     @住民票記載事項証明書
 
   A身元保証書
 
   B誓約書 

   C扶養家族届


   D年金手帳・雇用保険被保険者証(前職がある場合)


   E源泉徴収票(採用された年に他から給与所得を受けていた場合)


     F免許、資格証明書 G健康診断書 Hその他会社が提出を求めた書類

  2.前項2号の保証人は、独立生計を営む成年者とする。

(変更届)
第8条 前条1項に掲げる提出書類の記載事項に異動が生じた場合は、1ヶ月以内に届け出なければならない。

(試用期間)
第9条新たに採用した者については、採用の被から3ヶ月間を試用期間とする。
   ただし、
特殊の技能または経験を有する者には、試用期間を設けずまたは短縮することがある。
 2.前項の試用期間は、会社が必要と認めた場合、3ヶ月の範囲で機関を定め更に延長することがでできる。
   この場合、2週間前までに本人宛に通知する。


 3.試用期間を経て引き続き雇用されるときには、試用期間の初めから勤続年数に通算する。

(採用取消し)
第10条第7条第1項の書類を、正当な理由なく期限までに提出しなかった場合は、採用を取り消すことができる。

 2.試用期間中、能力、勤務態度、人物および健康状態に関し社員として不適当と認めた場合は、解雇する。ただし、
   14日を超える試用期間中のものを解雇するときは労働基準法に定める手続きによる。



             《第2節/異動等》

(異動)
第11条会社は、業務上の必要がある場合、社員に勤務場所、職種の変更および役職の任免などの人事異動を命じる。

 2.会社は、取引関係または資本関係のある企業に対して、社員の人材育成、取引先の
業務支援、その他の事由により
   社員に出向を命じることがある。この場合、会社は
別に定める「出向規程」により、出向事由、任務、出向予定期間
   および出向中の労働条件、賃金等の取り扱いその他の必要事項について、1ヶ月前までに本人に通知する。

3.社員は、正当な理由のない限り、前各項の異動命令に従わなくてはならない。

(業務の引継ぎ)
第12条社員が前条によって異動する場合は、業務の引継ぎを完了し会社の指示する期間内に異動しなければならない。



          《第3節
/休職》

(休職)
第13条社員が次のいずれかに該当する場合は、休職を命じる。

     @傷病休職(業務外の傷病により欠勤し、1ヶ月を経過しても就労できないとき

     A 自己都合休職(社員の都合により欠勤し、1ヶ月を超えて就業できないとき)

     B 公務休職(公務に就任し、相当の期間就業できなくなったと認められるとき)

     C 起訴休職(刑事事件に関し起訴され、相当の期間就業できないと認められるとき)

     D 専従休職(会社の許可を得て会社外の職務に専従するとき)

     E 出向休職(社命により関連会社等へ出向するとき)

     F その他休職(会社が休職の必要があると認めたとき)

 2.前項1号および2号の欠勤期間が、断続している場合であっても、同一の事由により1暦月に10日以上欠勤したときは、
   その欠勤日数が通算30日を超えたときに休職とする。

(休職期間)
第14条休職期間は、休職事由および勤続年数の区分により、それぞれ次のとおりとする。

勤続年数

1年未満

1年以上3年未満

3年以上

休職期間

6ヶ月

1年

1年6ヶ月





   @前条1号の場合


     A前条2号の場合は、2ヶ月間 

   B前条4号の場合は、未決期間


     C前条3号、5号、6号、7号の場合、会社が必要と認めた期間

(休職期間の取り扱い)
第15条休職期間については賃金を至急せず、また勤続年数にも通算しない。

  2.休職により賃金の市は割れない期間の社会保険料の社員本人負担分については、原則として、
   各月分を会社が立て替えた後に本人に請求するものとし、社員はその請求月の翌月末日までに
   会社へ振り込んで支払うものとする。

(復職)
第16条休職期間満了前に休職事由が消滅した場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、事情により、
   休職前の職務と異なる職務に復帰させることがある。
また、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

2.休職者は、休職事由が消滅したときは、会社に届けなければならない。

 3.傷病休職者が復職するときは、医師の診断に基づき会社が決定する。なお、診断を求める医師については、
   会社が指定することがある。

  4.第13条1項1号および2号により、休職していた者が出勤し、同一または類似の事由により
   出勤後3ヶ月以内に再び欠勤するに至った場合は、前後の欠勤は連続しているものとみなして通算する。

  5.休職期間が満了しても事由が消滅しない場合、休職期間満了もって自動退職となる。

《第4節/退職》

(退職)
第17条社員が次のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし翌日に社員としての身分を失う。

     @自己都合により退職を願い出て会社の承認があったとき、または、退職願の提出後14日を経過したとき

     A死亡したとき

     B定年に達したとき

     C期間を定めて雇用された者が雇用期間を満了したとき

     D休職期間が満了し、復職できないとき

     E社員が行方不明となり、その期間が継続した30日に達したとき

     F当社の役員に就任したとき

(自己都合退職)
第18条自己都合により退職しようとする者は、少なくともその14日前までには退職願を提出しなければならない。

 2.前項の場合、会社が承認した退職日までは現在の職務について後任者への引継ぎを完了し、
   業務に支障をきたさぬよう専念しなければならない。

(定年)
第19条社員の定年は65歳の誕生日とする。

 2.定年退職する社員が希望する場合は、別に定める嘱託規程に基づき、引き続き継続雇用することができる。ただし、
   労使協定で継続雇用の対象者の要件を定めたときは、その定めによるものとする。

(貸付金等の返還)
第20条退職または解雇の場合、社章、身分証明書、健康保険証、貸与被服、その他会社からの貸付金品、
   債務を退職日までに全て返納すること。

 2.社宅・シェアハウス入居者については、退職の日から2日以内に明渡しを行うものとする。

  3.入社後5年間、自己退社の場合、@3年間の教育実習費 A社宅・シェアハウスの会社負担金1/2を返納すること。

(退職証明)
第21条会社は、退職または解雇された者が、退職証明書の交付を願い出た場合は、すみやかにこれを交付する。

 2.前項の証明事項は、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金および退職の理由とし、
   本人からの請求事項のみを証明する。

 3.解雇の場合であって、その社員から雇用理由について請求があったときは、解雇予告から退職日までの期間であっても
   1項の証明書を交付する。




          《第5節/解雇》

(解雇)
第22条次のいずれかに該当する場合は、社員を解雇する。

     @会社の事業の継続が不可能になり、事業の縮小、廃止をするとき

     A社員が精神または身体の障害により、医師の診断に基づき、業務に堪えられないと認められるとき

     B社員が勤務成績または業務能率が著しく不良で、他に配置転換しても就業に適していないと認められるとき

     C試用期間中の社員で、会社が不適当と認めたとき

     Dその他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

(解雇予告)
第23条会社は、前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、または平均賃金の
   30日分に相当する予告手当を支給して行う。


     @日々雇用する者

     A2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者

     B試用期間中であって採用後14日以内の者

     C本人の責に帰すべき事由により解雇する場合で、労働基準監督署長の承認を受けた者

 2.前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができる。

(解雇制限)
第24条次のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、1項目1号の場合において、療養開始から3年を経過しても
   傷病が治らず、平均賃金1,200日の打切補償を支払った場合はこの限りではない。

     @業務上の傷病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間

     A産前産後の休業期間およびその後30日間 

  2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、
   前項の規定は適用しない。




          第3章 服務規律

(服務の基本)
第25条社員は、この規則および業務上の指揮命令を遵守し、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努め、
   互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。


(服務規律)
第26条社員は次の事項を守って職務に精励しなければならない。

     @常に健康に留意すること

     A会社の名誉と信用を傷つけないこと

     B業務上の秘密事項を他に漏らさないこと

     C会社の備品、設備を大切に扱うこと

     D許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械器具等を使用しないこと

     E職場の整理整頓に努めること

     F勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと

     G会社構内において、政治活動を行わないこと

     H会社構内において、許可なく業務に関係ない印刷物等の配布または掲示をしないこと

     I職務に関し事由のない金品、接待を享受しないこと

     J休憩時間および定められた場所以外では喫煙しないこと

     K日常の勤務中の服装は、男女共に私服可とするが、
     経営コンサルタント等外交勤務の場合、男女共に、
     クライアント先に失礼のないようスーツ着用のこと

   L研究員については、白衣着用。
    工場研究員については、安全用ヘルメット及び所定の作業服、作業帽を着用すること

     KLいずれも、清潔且つ清楚な服装とし、相手に不快を与えない服装とすること。


     M担当の業務および指示された業務は責任を持って完遂すること

     N酒気をおびて就業しないこと

     O社員証を携帯し、名札を着用すること

その他前各号に準ずる不都合な行為をしないこと

(守秘義務)
第27条社員は、在職中はもちろん退職後であっても、職務上知り得た会社の業務上の秘密
     (会社が保有する技術上または営業上の有効な情報であって、会社が秘密として管理しているもの)および個人情報
    
(特定の個人を識別することができる情報)を、他に漏らし、または会社の業務以外に自ら使用してはならない。

(二重就業の禁止)
第28条社員は会社の承認を得ないで就業に支障があると認められる他の職務に従事し、または事業を営んではならない。

(競業避止義務)
第29条部長以上の幹部社員及び特別研究員であった者は、退職後の2年間、本社所在地の都道府県内において、会社と
   競業関係にある他社に就職しまたは自ら同種の事業を営んではならない。
   また、会社の機密・研究開発を持ち出し、または、漏らしてはならない。

 2.前項を適用する社員には、その職を命じる際、契約書の提出を求めるものとする。

(セクシャル・ハラスメントの禁止)

セクシャル・ハラスメンントについては、国際企業として日本国における歴史問題(従軍慰安婦問題を反省に至る定義)を踏まえ、
国際標準対価型・国際標準環境型を適用とする。よって、国内において他企業とルールの格差がある場合、
国際企業の重責を重んじ、国際標準を適用とし、社員のモラル向上に努める事とする。(2015 11.02 21:20 移行 testing clear)

第30条社員は職務に関連しまたは職場において、次に掲げる性的言動等(セクシャル・ハラスメント)を行ってはならない。

     @性的言動(性的冗談、意図的な性的噂の流布、食事等の執拗な誘いなど)
 

     A性的なものを視覚に訴えること(ヌードポスターの掲示など)

     B性的な行動(身体への不必要な接触など)

     C男女の性を理由とする差別(女性のみに顧客接待を命じることなど)

     Dその他前号各号に準ずる行為

 2.前号に掲げる行為を受けた社員は、別に定める「苦情処理委員会」に申し立てることができる。

(インターネットおよび電子メールの取り扱い)
第31条インターネットの閲覧、電子メールの送受信は、職務以外の目的で使用してはならない。
   なお会社は、社員の電子メールの使用状況を確認するため、送受信の内容を本人の承諾なく閲覧することがある。


(私用パソコン・私用携帯電話の使用禁止)
第32条社員の私用パソコン・私用携帯電話を業務時間中に所持する場合、その電源を切っておくこととし、
   職務に関係しない目的で通話や電子メールの送受信等を行ってはならない。

   
但し、テレワークシステムの試験期間及び導入期においては、
   テレワークシステムの導入規則・定義に則り、私用パソコン・私用携帯電話を使用とする。


(代表取締役法人用パソコンの所感について)
  2.代表取締役の法人用パソコンについては、旧本社事務所において、公用・私用の2つを併用してきた経緯がある。
   本社移転後、公用プログラムファイルと私用プログラムファイルは、移行→分離し、明確に代表個人のPC機器所有物とするが、
   危機管理対策室兼代表取締役自宅(○○タワービル○階本社事務所・同タワービル○○階)においての緊急対応や
   代表取締役の研究者として研究開発発案において必要であるツールである。

   これにより、パソコンプログラムツールのコントロールパネルにおいて、「共有ファイル」を設定。
   本社事務所○階と危機管理対策室兼代表取締役自宅○○階(同タワービル)において、
   プログラムの稼働を「start可能な共有ファイルの設定とする。」(PCboot実効可能ファイルの設定) 


   よって、「代表取締役のPC仕様については、職務である。」とし、
   社内の持ち込み・仕様を許可とする。所感である。



(代表取締役法人用スマートフォン(携帯電話)の所感について)
  3.代表取締役の法人用携帯電話については、旧本社事務所において、現行公用としている。
   本社移転後も、公用携帯電話とするが、他諸外国公人において公用携帯電話において、私的メール使用の問題もあり、
   公私の分離対策として、SCG GROUP社では、代表取締役の公用・私用携帯電話及びメールプログラムは、
   ツール内機能において、会社と代表個人の人脈を区分け分離する事で、明確に代表個人のプライバシーを保護する事が可能となる。

   危機管理対策室兼代表取締役自宅(○○タワービル○階本社事務所・同タワービル○○階)においての緊急対応や
   代表取締役の研究者として研究開発発案において必要であるツールである。

   これにより、法人用スマートフォン(携帯電話)プログラムツールのコントロール機能において、
   明確に、公私の分離が可能となる。


   よって、「代表取締役の法人用スマートフォン(携帯電話)仕様については、職務である。」とし、
   法人用スマートフォン(携帯電話)の社内の持ち込み・仕様を許可とする。所感である。



   但し、法人用スマートフォン(携帯電話)として、定期的に監査役において検査し、
   監査役・総務課・秘書課においても、「代表取締役が委任した者」の利用可能な監査定義範囲。
   が適切である。と所感する。



(出退勤)
第33条社員の出勤および退勤については、次の事項を守らなければならない。

     @始業時刻前に出勤し、就業の準備をし、始業時刻とともに業務を開始すること

     A出勤および退勤は、必ず所定の通用口から行うこと

     B業務の開始および終了の際は、タイムカードに自ら打刻すること

     C退勤するときは、機械工具、書類等を整理整頓すること

     D業務終了後はすみやかに退社するものとし、業務上の必要なく社内に居残ってはならない

(入場禁止)
第34条次のいずれかに該当する者に対しては、出勤を禁止し、または退勤を命じることがある。

     @風紀をみだす者

     A衛生上有害であると認められる者

     B火気、凶器その他の危険物を携帯する者

     C業務を妨害する者、またはそのおそれのある者

 2.その他会社が必要があると認めた者

(持込禁止)
第35条社員の出勤および退勤の場合において、日常携帯品以外の品物を持ち込みまたは持ち出そうとするときは
   所属長の許可を受けなければならない。

(欠勤)
第36条社員が欠勤する場合は、所定の手続きにより、事前に所属長に届け出さなければならない。
   ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、直ちに電話で連絡を取り、
   出勤後すみやかに所定の手続きをとらなければならない。

 2.正当な理由なく、事前の届出をせず、しかも当日の始業時刻から3時間以内に連絡せずに欠勤した場合は、
   無断欠勤とする。

 3.傷病による欠勤が引き続き4日以上(断続的欠勤が続き会社が求めたときを含む)に及ぶ場合、
     病状に関する医師の証明書を提出しなければならない。

(遅刻、早退)
第37条社員が私傷病その他やむを得ない私用により遅刻または早退しようとする場合は、所定の手続きにより
   事前に所属長の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、
   出勤後すみやかに所定の手続きを取らなければならない。

  2.社員の遅刻は、制裁扱いとして1回について半日分の賃金を控除する。ただし、1計算期間について3回を限度とする。
   なお、会社が認めたときは、事後に有給休暇に代えることができる。

(外出)
第38条業務上または私用により、就業時間中に外出する場合は、所定の手続きを行い所属長に許可を得なければならない。

(面会)
第39条業務外の面会は所属長の許可を受けた場合を除き、所定の場所において休憩時間中にしなければならない。

(直行・直帰)
第40条出張のため直行または直帰する場合は、所属長に事前の許可を得なければならない。
   ただし、緊急のため事前の許可を受けられなかったときは、電話で連絡を取り承認を受けなければならない。




                            第4章     勤務

   《第1節/労働時間》

(所定労働時間)
第41条所定労働時間は、休憩時間を除き1日について8時間とし、始業および終業の時刻は原則(基本)として次のとおりとする。

   ●始業時刻:午前9時00 ●終業時刻:午後6時00


 2.前項も始業。終業の時刻は、業務の都合または交通機関のストライキなどにより、全部または一部の社員に対し、
   変更することができる。ただし、この場合においても、1日の勤務時間が前項の時間を超えないものとする。

(フレックスタイム制)
第42条前条の規程にかかわらず、「フレックスタイム制」に関する協定を締結したときは、その対象者については、
   始業および終業の時刻について本人の自主的決定に委ねるものとし、協定の定める条件により勤務するものとする。


 2.フレックス勤務をする者は、清算期間の総労働時間に著しく不足が生じないよう努めなければならない。


 3.フレックス勤務をする者は、自ら始業および終業の時刻を決定する場合、与えられた業務に支障が生じないよう
   努めなければならない。

 
4.清算期間の総実労働時間が、清算期間の総所定労働時間を超える場合、その超過時間をその月の時間外労働として、
   時間外手当を支給する。


 5.清算期間の総実労働時間が、清算期間の総所定労働時間に満たない場合、その不足時間に相当する額を賃金から控除する。


 6.コアタイムに遅刻、早退、私用外出をした場合、一般の勤務に準じて査定する。ただし、その時間分の賃金から控除する。


 7.フレックス勤務をする者は、深夜勤務または休日勤務するときは、所属長に許可を受けなければならない。

 8.社員が、清算期間の途中に、フレックスタイム制の適用部署から非適用部署に異動した場合、
   異動日の前日の期間までをその期間の清算期間として実労働時間を清算する。また、フレックスタイム制の
   非適用部署から適用部署に異動した場合、異動日から、その清算期間の終了までをその期間の清算期間とする。

 9.フレックス勤務をする者は、毎週金曜日までに、次の週の出社および退社の予定時刻を、所属長に届け出るものとする。

(裁量労働制)
第43条裁量労働制に関する労使協定が締結されたときは、その協定の定める対象者については、
   協定で定める時間労働したものとみなす。


 2.前項の協定で定める労働時間が、法定労働時間を超える場合は、超える時間につい
て賃金規定に定める割増賃金を支払う。

 3.1項の規定は、適用対象者が欠勤、休暇等によって労働しなかった日については適用しない。


(事業場外労働)
第44条外勤、出張その他会社外で就業する場合で、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間就業したものとみなす。


《第2節/休憩時間》

(事業場外労働)
第45条休憩時間は次のとおりとする。
   ただし、社員の過半数を代表する者との協定により休憩の交替付与に関する協定をした場合は、これによるものとする。


      正午12時00分から午後1時00分まで

(母性の保護)
第46条妊娠中の女性社員が次の請求をしたときは、その時間の勤務を免除する。

     @母子保健法による保健指導等を受けるために必要な時間を取ること。
       イ)妊娠23週まで      4週間に1回
       ロ)妊娠24週から35週まで 2週間に1回
       ハ)妊娠36週以後出産まで  1週間に1回

     A通勤時の混雑が母体に負担となる者について、それぞれ30分の範囲で出社時刻を遅らせ退社時刻を早めること

     B長時間継続勤務することが身体に負担となる者について、便宜休憩をとること

  2.前項のほか、妊娠中または産後1年以内の女性社員について、「母子健康管理指導事項連絡カード」により
    医師等から指示があった場合は、その指示に基づく業務負担の軽減等の必要な措置を与える。


  3.1項、2項により勤務しなかった時間については、無給とする。

(母性の保護)
第47条生後1年に達しない生児を育てる女性社員が、あらかじめ申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、
   1回について30分の育児時間を与える。


 2.前項の育児時間は無給とする。

(公民権行使の時間)
第48条社員が、選挙その他の公務に参加するために必要な時間を請求したときは、その時間の労働を免除する。
   ただし選挙等に支障のない範囲で、請求された時刻を変更することがある。


 2.前項の労働を免除した時間は無給とする。



                     《第3節/休日》

(休日)
第49条休日は次のとおりとする。
     @ 毎週、土曜日・日曜日

     A国民の祝日に関する法律に定める休日

     B年末年始   (12月29日から1月3日)

     C夏季     (8月12日から8月16日)

     D会社創立記念日(8月11日)
    
   ※尚、役員(取締役、監査役)は、当日もしくは、会社創立記念式典等を開催する場合は、
    その会社創立記念式典および記念祭に参加することとします。


     Eその他会社が定める休日

(休日の振替え)
第50条電力事情、交通機関のストライキその他やむを得ない事由がある場合は
   前条の休日を1週間以内の他の日に振り替えることがある。


 2.振り替える場合は、前日までに対象者を定め、振り替える日を指定し、対象者に通知する。

3.夏季休日を79月の間で最大5日取得可能とし、自由に振替できることとする。

(代休)
第51条休日労働または1日の時間外労働が8時間以上に及んだ場合は、本人の請求によりその翌日から
   1週間以内に代休を与える。ただし、請求された日では業務に支障があるときは与えないこと、または
   他の日に変更することがある。


《第4節/時間外および休日労働》

(時間外および休日労働)
第52条会社は、業務の都合により、所定時間外および休日に勤務させることがある。

 2.前項の時間外および休日労働を命じる場合で、それが法定労働時間を超え、あるい
は法定休日に及ぶときは、
   労働者代表と締結し、労働基準監督署長に届け出た「時
間外および休日労働に関する協定」の範囲内とする。

 3.管理職以外の社員が自ら時間外および休日労働の必要があるとして、その勤務を希望する場合は、
   必ず所属長の許可を得なければならない。なお、時間外勤務が2時間を超えるとき、および休日に勤務するときは、
   所属長が事前に人事部長の許可を得なければならない。

(妊産婦の時間外労働)
第53条会社は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が請求したときは、法定労働時間を超え、または
   法定休日に、もしくは深夜に勤務を命じることはしない。

(非常時災害の特例)
第54条災害その他避けられない事由により臨時の必要がある場合は、労働基準監督署長の許可を受け、または
   事後届け出により、この章の規定にかかわらず、労働時間の変更、延長または休日勤務をさせることがある。

(適用除外)
第55条課長以上の役職者は、労働時間、休憩時間、休日の規定は適用しない。



         《第5節/年次有給休暇》

(年次有給休暇)
第56条6ヶ月間を超えて継続勤務しその間の所定労働日数の8割以上を出勤した者、およびその後1年ごとに区分した各期間を
   継続勤務し所定労働日数の8割以上を出勤した者には、勤続年数の区分ごとに次のとおり年次有休休暇を与える。

勤続年数

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月以上

付与日数

10日

11日

12日

13日

14日

16日

20日


 2.前項の出勤率の算定上、次の期間は出勤したものとみなす。

    @業務上の傷病による休業期間

    A年次有休休暇の取得期間

    B産前産後休暇の取得期間

    C育児休業、介護休業の取得期間のうち、法定の期間

(年次有給休暇取得日の賃金)
第57条年次有給休暇の取得日に支払う賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とする。

(年次有給休暇の届出)
第58条年次有給休暇を請求しようとする者は、前日(連続5日以上請求する者は2週間前)までに所属長に
   届け出なければならない。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更することがある。

(年次有給休暇の繰越し)
第59条付与された年次有休休暇のうち次の付与日までに取得しなかった日数は、1年に限り繰り越すことができる。

(年次有給休暇の計画的付与)
第60条会社は、労働者代表との間で「年次有休休暇の計画的付与に関する協定」を締結した場合は、
   その協定で定められた時季に、年次有休休暇を与えるものとする。


 2.前項の場合、社員は、協定で定められた時季に念じ有給休暇を取得しなければならない。



                  第6節/特別休暇等》

(生理休暇)
第61条生理日の就業が著しく困難な女性社員が請求した場合は、休暇を与える。

 2.前項の休暇は、無給とする。

(産前産後休暇)
第62条会社は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する女性社員から請求があった場合は、
   本人の希望する日から産前休暇を与える。


 2.会社は、女性社員が出産したときは、8週間の産後休暇を与える。ただし、産後6
週間を経過し
   本人が就業を申し出た場合は、医師が支障ないと認めた業務に限り就
業させる。

 3.前各項の休暇は、無給とする。

(育児・介護休業)
第63条「育児・介護休業規定」に定める対象者が申し出た場合は、その規定に基づき育児または介護休業、もしくは
   短時間勤務制度等を受けることができる。


 2.前項の場合の賃金その他の取り扱いは「育児・介護休業規程」の定めによる。

(慶弔休暇)
第64条社員が次のいずれかに該当した場合は、慶弔休暇を与える。ただし、原則としてその事由が発生した日から
   連続して取得するものとする。


     @社員本人が結婚するとき     5日

     A社員の子が結婚するとき     1日

     B社員の妻が出産するとき     2日

     C2親等以内の家族が死亡したとき 2日

 2.前項の休暇を取得した日は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。



                 第5章     賃金

(賃金)
第65条社員の賃金に関する事項については、別に定める「賃金規程」による。



                 第6章 退職金

(退職金)
第66条社員の退職金に関する事項については、別に定める「退職金規程」による。



              第7章 安全衛生

(安全衛生の基本)
第67条社員は、安全衛生に関し定められた事項を厳守し、災害の未然防止に努めなければならない。

(安全衛生)
第68条社員は、危険防止および保健衛生のため、次の事項を厳守しなければならない。

     @安全管理者の指示命令に従うこと

     A常に職場の整理整頓に努めること

     B通路、非常用出入口および消火設備のある箇所には物を置かないこと

     C原動機、動力伝導装置その他これに類する機械設備の始動または停止の操作は、担当者または責任者以外の者は
     行わないこと


     Dガス、電気、有害物、爆発物等の取り扱いは、所定の方法に従い慎重に行うこと

     E危険防止のために使用または着用を命ぜられた保護具、帽子、作業服および履物を使用または着用すること

     F作業の前後には、使用する装置、機械器具の点検を行うこと

     G作業中は定められた作業動作、手順、方法を厳守すること

     H定められた場所以外で許可なく火気を使用し、または喫煙しないこと

 2.前各号の他、安全衛生上必要な事項として会社が定めた事項に従うこと

(健康診断)
第69条会社は、入社の際および毎年1回、社員の健康診断を行う。

 2.有害業務に従事する社員については、前項の他、法令の定めに従い定期健康診断を行う。

 3.社員は、正当な理由なく、会社の実施する健康診断を拒否することはできない。

 4.診断の結果により必要がある場合は、医師の指示に従って就業を一定期間禁止し、または職場を変えることがある。

 5.前項に従って会社から命じられた社員は、この命を受けなければならない。

(就業制限)
第70条社員が次のいずれかに該当する場合は、会社の指定する医師に診断させ、その意見を聴いた上で
   就業を禁止することがある。この場合、社員はこれに従わなければならない。


     @病毒伝播のおそれのある伝染病にかかったとき

     A精神障害のため、現に自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれのあるとき

     B心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるとき

     C前各号の他、これらに準ずる疾病にかかったとき

 2.前項の就業制限については、会社に責がないことが明らかな場合、無給とする。




                第8章 災害補償

(就業制限)
第71条社員が業務上負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って療養、補償、休業補償、障害補償を行う。
   また、社員が業務上負傷し、または疾病にかかり死亡したときは労働基準法の規定に従い遺族補償および葬祭料を支払う。


 2.補償を受けるべき者が、同一の事由について労働者災害補償保険法から前項の災害補償に相当する保険給付を
   受けることができる場合、その価額の限度において前項の規程を適用しない。


 3.社員が業務外の疾病にかかったときは、健康保険法により給付を受けるものとする。

(打切補償)
第72条業務上の傷病が療養開始後3年を経過しても治らないときは、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、
   その後は補償を打ち切ることができる。

2.前項の定めは、労働者災害補償保険法が支給する傷病補償年金に代えることができる。

(災害補償の例外)
第73条社員が故意または重大な過失によって負った傷病等について、労働者災害補償保険法から不支給の決定が出た場合、
   会社も災害補償を行わない。

(民事上損害との相殺)
第74条会社は、社員から業務上災害により民事上の損害賠償を求められた場合、その事故を理由に既に会社から見舞金
   その他の名目で支給された額があるときは、その額を損害賠償より控除する。



                第9章 表彰および制裁

(表彰)
第75条社員が次のいずれかに該当する場合は、その都度審査の上、表彰する。

     @業務上有益な発明、改良、工夫または考案があったとき

     A永年誠実に勤務したとき

     B会社の名誉を高める社会的善行をしたとき

     Cその他前各号に準ずる程度の善行または功労があると認められるとき

 2.表彰は、賞状のほか、賞品または賞金を授与してこれを行う。

(制裁の種類)
第76条社員が本規則および付随する諸規程に違反した場合は、次に定める種類に応じて懲戒処分を行う。ただし、
   情状酌量の余地があるか、改悛の情が顕著であると認められるときは、懲戒の程度を軽減することがある。


     @譴責けんせき(始末書を提出させ、将来を戒める)

     A減給(始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の
    1割を超えない範囲で減給する)


     B出勤停止(始末書を提出させ、7日以内の期間を定め出勤を停止する。なお、その期間中の賃金は支払わない)

     C論旨解雇(退職願の提出を勧告する。ただし、これに応じないときは懲戒解雇する)

     D懲戒解雇(予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇
    予告手当も支給しない)

(譴責)
第77条社員が次のいずれかに該当する行為をした場合は譴責に処する。

     @正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤したとき

     A就業規則その他の諸規程に定める服務規律に違反したとき

     B勤務時間中に許可なく職場を離れ、または外来者と面談したとき

     C許可なく立入禁止の場所に入ったとき

     D本人の不注意により業務に支障をきたしたとき

   Eその他前各号に準ずる程度の行為があったとき

(管理監督責任)
第78条社員が制裁を受けた場合、状況により当該上司に対しても管理監督責任としての処分を行う。ただし、
   当該上司がその防止に必要な措置を講じ、または講ずることができなかったことにやむを得ず事情があるときは
   この限りではない。


(減給、出勤停止)
第79条社員が次のいずれかに該当する行為をした場合は、減給または出勤停止に処する。

   この判断は会社が行う。

     @会社の就業規則などに定める服務規律にしばしば違反したとき

     A正当な理由なく遅刻、早退、欠勤をたびたび繰り返したとき

     B会社の諸規程に定める手続きおよび届出を怠りまたは偽ったとき

     C会社において営利を目的とする物品の販売を行ったとき

     D職務を利用して金品を饗応(きょうおう)を受けたとき

     E会社の金品を盗難、横領、または背任等の不正行為をしたとき

     F会社の建物、施設、備品、商品、金銭等の管理を怠ったとき

     G他の社員に対して不当に退職を強要したとき

     H前条各号の行為が再度に及んだとき、または情状が悪質なとき

    Iその他前各号に準ずる程度の行為があったとき

(論旨解雇、懲戒解雇)
第80条社員が次のいずれかに該当する行為をした場合は、懲戒解雇に処する。ただし、会社の勧告に従って
   退職願を提出したときは論旨解雇とする。なお、懲戒解雇の場合、退職金の全部または一部を支給しない。


     @許可なく他の事業所に雇用され、またはこれと類似する兼業行為のあったとき

     A服務規律違反が数度に及び改悛の跡が見られないとき

     B職場の安全および健康に危険または有害な行為をしたとき

     C無断欠勤が14日以上に及び、それが悪質なとき

     D会社の内外において刑罰法令に触れる行為をし、社名を著しく汚し信用を失墜させたとき

     E職務上知り得た業務上の重要機密を外部に漏らし、または漏らそうとしたとき

     F経歴を偽りまたは許術その他不当な方法により雇用されたとき

     G許可なく会社施設内において、集会および演説または印刷物等の配布や掲示をしたとき

     H他の社員に対して、暴行、脅迫、監禁、その他社内の秩序を乱す行為をしたとき

     I前条各号の行為が再度に及んだとき、または情状が悪質なとき

     Jその他前各号に準ずる程度の行為があったとき

(損害賠償)
第81条社員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部を賠償させることがある。



                 付則

 2.この規則は、平成2○年1月1日から実施する。
   現就業規則は、社員増員期までは、暫定 規則とする。
 

                   








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