外国人留学生の採用と就労ビザ
(参考資料)出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表 人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
(参考資料)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。 ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。 一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする 業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を 受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育 学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、 当該知識を修得していること。 二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、 次のいずれにも該当していること。 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、 大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |