SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社

       管理規定ガイドライン(暫定)

       第1章 総則



(目的)
第1条この規則は、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社(以下「会社」という)の管理規程に関する
   ルールを定めたものです。


 2.この規則およびこの規則の付属規程に定めのない事項については、国の対策法制・都道府県・市町村による
   その他の法律の定めるところによる。

(遵守の義務)
第2条会社および職員は、この規程を遵守し、その職場において誠実に遂行しなければならない。




                        第2章 ハブ拠点システム管理

コントロ-ル・システムセンタ-の設置
第3条会社は、4つのコントロ-ル・システムセンタ-を設置する。
   @コスト・システム・センタ-
   Aレベニュ-・システムセンタ-
   Bプロフィット・システムセンタ-
   Cインベストメント・システムセンタ-

 2.コントロ-ル・システムセンタ-の概要
   @コスト・システム・センタ-    (コスト:目標予算に対する削減)
   Aレベニュ-・システムセンタ-  (売上:予算に対する削減)
   Bプロフィット・システムセンタ-  (利益コスト&売上予算に対する利益増加)
   Cインベストメント・システムセンタ- (利益・コスト・売上・投資:予算に対するROI率UP)

     第2期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成19年7月1日)



                          第3章 印章管理

印章管理規程
第4条会社は、印章管理規程を定めることとする。

印章の目的
第5条
会社権利義務の発生・不正使用・悪用を防止するため、代表者印、銀行印等の印鑑を正しく管理することを目的とする。

印章の定義

第6条
印章の定義:この規程で印章とは、会社の印章登録台帳に登録されている印章をさす印章の定義とする。

(印章の種類)
第7条
印章の種類は、次の通りとする。
     (1)代表取締役印(丸印)
     (2)社印       (角印)
     (3)銀行取引印  (丸印)
     第3期(第1四半期)臨時株主総会決議事項(平成20年2月8日)



                              第4章 人事部



(人事部設置)
第8条
会社は、人事部を設置することとする。

  2.会社は、将来、役員以外の昇格、昇給の必要性があると判断し、人事部を設置することとする。
     第3期(第1四半期)臨時株主総会決議事項(平成20年2月8日)

(目的)
第9条会社は、人事部センタ-を増設することとし、事業運営する中で、将来、規模拡大する為の枠組みとなる
    管理項目部門と評価項目を明確にすることを目的とする。
    personnel(人事部)センタ-:人事任命権→人事考課評価
    第3期(第2四半期)臨時株主総会決議事項(平成20年4月8日)



                              第5章 国際平和交流基金



(国際平和交流基金の設置)
第10条会社は、
国際平和交流基金を設置することとする。

  2.当事業(国際平和交流基金)は、国際協力事業として、国連児童基金(ユニセフ)などにも、
    支援できる国際平和交流基金として、AED以外の幅広い平和基金とすることを決定した。

  3.基金規約は、以下のとおりである。

                         SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
                              国際平和交流基金規約

第1条(目的)(1)国際平和協力事業を目的とする。
           国際平和支援活動の補助
         (2)SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社運営資金

第2条(名称)   この基金の正式名称をSCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
           国際平和交流基金とする。
           (略式名称:SCG株式会社国際平和交流基金)
                    
第3条(所在地) この基金の事務局を SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社本社所在地に置く。
第4条(役員)   この会に次の役員をおく。
           代表 1名
           会計 1名
第5条(役員任命)この会の役員任命は、株主総会・臨時株主総会において決定することとする。
第6条(代表)   この基金の代表は、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社代表取締役とする。
第7条(任期)   この会の役員の任期は、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社取締役の 任期同様5年とし、
           定例株主総会の終結時までとする。
第8条(運営)   この基金運営は、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社とし、定例株主 総会時(毎年1回)に会議を開催し
           この会の重要事項について審議する。 議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
           緊急な重要事項については、臨時株主総会時もしくは、随時必要に応じて審議する。
第10条(改正)  この規約の改正は、役員の過半数の同意をもって改正することができる。
第11条(募金)  SCG澤田・コンサルティンンググル-プ・株式会社
           国際平和交流基金への募金は、第1条(目的)の募金とする。
            SCG澤田・コンサルティンンググル-プ・株式会社国際平和交流基金への1人当りの募金限度額は、
           制限しないとする。
第12条(返却)  弊社の基金活動にそぐわない反社会的活動の企業または団体については、
           基金者へ返却とする。
第13条(基金口座名・代表者名・金融機関・口座番号)
           この会の基金口座名・代表者名・金融機関・口座番号は次の通りとする。
          基金口座名:SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社国際平和交流基金
          代表者名  :澤田浩一 
          金融機関  :
          口座番号  :       
          (1)株式会社   北洋銀行  店番号  007 口座番号 0497945       
           (2)株式会社   ゆうちょ銀行 記号  19630   番号 1599251

          外国通貨募金の場合:
          (1)外貨建取引により、外貨建取引用の金融機関口座へ振込みとなります。
             外貨建取引(外国通貨で「支払われる資産の販売及び購入、役務の提供、 金銭の貸付け及び借入、
             剰余金の配当その他の取引)
          (2)日本企業の財務諸表は、円表示を前提としており、外貨建取引を行った場 合には、
             円表示に換算する必要があり、(1)海外取引による外国通貨支払 いの場合、
             外貨建取引用の預金口座による処理とします。
第14条(附則) この運営役員は次の通りとする。
          代表 澤田 浩一
          会計 澤田 浩一(兼務)
           この規約は平成20年7月5日から適用する。
             第3期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成20年7月5日)


第15条(附則) 運営役員の選任と規約改正
           任期満了に伴い運営役員の選任とする。
        
           代表 澤田 浩一      重任(再任)
           会計 澤田 浩一(兼務) 重任(再任)

        
  この規約改正は、平成25年7月5日から適用する。 
         第8期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成25年7月1日)

         


(国際平和交流基金運営役員再選重任)
第11条国際平和交流基金運営役員任期満了につき
   第8期(第3四半期)臨時株主総会にて国際平和交流基金運営役員再選重任

   代表 澤田 浩一     重任
   会計 澤田 浩一(兼務)重任
   第8期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成25年7月1日)

(国際平和交流基金規約改正)
第12条第8期(第3四半期)臨時株主総会にて国際平和交流基金規約改正

第 1条(目的)(1)国際平和協力事業を目的とする。
            国際平和支援活動の補助
          (2)SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社運営資金
第11条(募金)   SCG澤田・コンサルティンググル−プ・株式会社
             国際平和交流基金への募金は、第1条(目的)の募金とする。
             SCG澤田・コンサルティンンググル-プ・株式会社国際平和交流基金への1人当りの募金限度額は、
            制限しないとする。
第12条(返却)   弊社の基金活動にそぐわない反社会的活動の企業または団体については、
            基金者へ返却とする。
第15条(附則)   運営役員の選任と規約改正
            任期満了に伴い運営役員の選任とする。
        
            代表 澤田 浩一      重任(再任)
            会計 澤田 浩一(兼務) 重任(再任)
            この規約改正は、平成25年7月5日から適用する。
              第8期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成25年7月1日)








                  第6章 危機管理



(危機管理対策委員会)
第13条会社は、危機管理対策委員会を設置することとする。



(危機管理対策本部長)
第14条危機管理対策本部長は、会社の代表取締役とする。


(指導要項=企業行動規範)
第15条指導要項=企業行動規範は、以下のとおりとする。



                SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
                      危機管理対策委員会



                       企業行動規範
T.広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示し、
   CSR(社会的責任)を果たす。


U.企業の社会的責任として法令遵守(コンプライアンス)経営を目指す。





                        <指導要項>

1.国際活動である環境問題への取り組みをし、企業必須であることを認識する。

2.「良き企業」として、国際社会貢献活動を行う。

3.社会的秩序・安全性を欠く個人・団体とは協議せず、公正するよう指導する。

4.経営トップは、常に時代に即した社内体制の整備をし、企業倫理の構築を図る。

5.宇宙規模開発の発展と安全な地球環境に資する活動に協力し、
  宇宙規模開発とグローバル社会との共生を目指す。

6.国際法令を遵守し、また、国の立法(海外支社はその国の立法)の趣旨に沿って
  企業活動を遂行する。

7.研究開発者の個性を尊重し、研究者の技術形成や能力開発を支援する。

8.技術者・研究開発者、(技術者、研究開発者代表)と誠実に対話協議し、問題点を解決する。

9.上記に反する事態(安全配慮義務違反)が発生したときには、経営トップ自ら問題解決にあたり、
   原因究明、再発防止に努める。



                     <危機管理対策指導要項>

(1)経営コンサルタント事業部

・ 広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示し、
  CSR(社会的責任)を果たす。

・ 企業の社会的責任として、法令遵守(コンプライアンス)経営を目指す。


(2)産業ロボット事業部

・現行のrobot技術の枠を超える幅広い領域の知識と研究を習得する。

・様々な分野(数学、物理学、機械工学、電気・電子工学、制御工学、情報工学等)に精通することで
  危機管理面(安全面)の安定化を図る。

・常に新技術開発に挑戦し続ける。


(3)アプリケーションソフトウエア事業部

・コンピュータプログラムにおいて特定作業を行う補助機能を提供し、また、 設計図を下に設計された
 プログラムであることを念頭とする。

・現行のアプリケーションソフトウエア技術の枠を超える幅広い領域の知識と研究を習得する。

・創作社が自作し、研究者の試験期間または、自社社員の実務期間を経て開発したプログラムが
 最適化であると承認された場合、汎用化とする。
(この改正は、平成25年7月5日から適用する)
第8期(第3四半期)臨時株主総会決議事項「企業行動規範の改正」(平成25年7月1日)
            




(指導要項=企業行動規範の真摯)
第16条2011年10月1日より施行される、全国都道府県暴力団排除条令の施行
      「暴力団関係者との会食・ゴルフによって警察などが密接関係者として認定となる。」を弊社も重く受け止め、
     SCG GROUP行動規範<指導要項>3をこれまで以上に重く認識する事とする。
     第6期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成22年10月2日)

(危機管理対策指導要項の変更)
第17条事業変更に伴い、第8期(第3四半期)臨時株主総会にて
   危機管理対策指導要項を変更とする。
    

             SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
                 <危機管理対策指導要項>

(1)経営コンサルタント事業部 :広く社会とのコミュニケ-ションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示し、
                  CSR(社会的責任)を果たす。
                 企業の 社会的責任として、法令遵守(コンプライアンス)経営を目指す。
                 
(2)産業ロボット事業部  :現行のrobot技術の枠を超える幅広い領域の知識と研究を習得する。
                  様々な分野(数学、物理学、機械工学、電気・電子工学、制御工学、情報工学等)に
                  通することで危機管理面(安全面)の安定化を図る。
                 常に新技術開発に挑戦し続ける。

(3)アプリケーション事業部:
コンピュータプログラムにおいて特定作業を行う補助機能を提供し、また、
                  設計図を下に設計されたプログラムであることを念頭とする。
                  現行のアプリケーションソフトウエア技術の枠を超える幅広い領域の知識と研究を習得する。
                  創作社が自作し、研究者の試験期間または、自社社員の実務期間を経て開発したプログラムが
                  最適化であると承認された場合、汎用化とする。
                      第8期(第3四半期)臨時株主総会決議(平成25年7月1日)




(防衛策指針(ガイドライン)の策定)
第18条
SCG GROUP社防衛策指針(ガイドライン)を策定する。

(防衛策指針(ガイドライン)定義)
第19条
会社の防衛策指針(ガイドライン)定義は、透明性理念(清潔感)を逆手にとる敵対的買収行為を防衛し、
     SCGSawada・Consulting Group・Company.,Limited.研究論文「DPM集合論」等の公平な対価の算定基礎とするために、
     青色発光ダイオ-ド(LED)認容額200億円訴訟問題を参照とした監査法人による「特許の価値」を査定念頭におくこととし、
     研究発表の評価、発明の評価を尊重とした友好的対話での統合・合併とする対等協議を定義目的とする。

(防衛策指針:ガイドライン)
第20条

     SCG Group防衛策指針(ガイドライン)
     (1)企業価値の向上
     (2)株主利益の確保
     (3)慎重性のある防衛策の実施

(BCP:事業継続計画策定の意義)
第21条
国は、BCP(事業継続計画)を各事業者に、職場での感染防止対策や事業の縮小・休止を含む
     BCP(事業継続計画)の策定を求めている為、事業の継続計画を策定としている

(責任の範囲)
第22条
経営コンサルタント企業として、行動計画を策定し、危機管理体制を構築し、安心できる社会生活を送れる機能を
     保持することが、弊社のできる責任の範囲である。

(BCP:事業継続計画)
第23条事業継続計画は以下のとおりである。

             SCG Sawada・Consulting Group・Company.,Limited.(8.28 2009)
                        BCP(事業継続計画)
  SCG Sawada・Consulting Group・Company.,Limited.における危機管理体制の整備

(1)BCPの策定
@BCPの決定は、SCG Group koichi sawada Chief Executive Officer(経営責任者)が率先して行うこととする。
A感染防止対策、継続すべき重要業務の選定、従業員の勤務体制については、各部署コスト・システム・センタ-、
 レベニュ-・システム・センタ-、プロフィット・システム・センタ-、インベストメント・システム・センタ-、危機管理、労務、人事、財務、広報など)の
 責任者を交え、産業医等の意見を得ることとする。
B感染拡大に伴う社会状況の変化に対応し、かつ、職員・顧客等の感染リスクを低減させるため、
 不要不急の事業は可能な限り、縮小・休止をBCP危機管理対策委員会で検討する。
C発生時の情報収集や職員による情報提供の体制の構築。
D意思決定者の発症に備え、将来、代替意思決定者の検討。

(2)感染防止策の検討(業務継続の場合)
@飛沫感染対策、対人距離の保持(感染者に2m以内に近づかない)、咳エチケット(マスク等による飛沫拡散の防止)、
A接触感染者対策(手洗い、ドアノブのウイルス除去)職場の清掃・消毒(机、スイッチに付着したウイルスの除去・消毒)

(3)感染リスク低減策
@通勤による感染防止。
A出張、会議の中止、外食での対人距離の確保。

(4)事業継続方針の検討
@感染防止策を前提とした、事業計画の継続・停止の検討。
※弊社は、国民生活の維持が困難とされる事業(ライフライン企業:電気、水道、ガス、石油事業、ガソリン、報道、
  通信等)ではないが、経営コンサルタント事業として、その社会的に責任を果たす観点から、
  社会に求められる機能を維持するための事業継続のための検討を行う。

(5)人員計画案の策定
@感染拡大による欠勤者、感染の疑いのある自宅待機者の人員減少による人員計画の立案。

(6)訓練の実施
@危機管理対策委員会での決定事項をデスクワ-クだけで終わらせず、BCP(事業継続計画)を策定→
  訓練をすることで、より円滑に行動できるよう、最終段階として、危機管理体 制を点検・見直し・
  整備の訓練をする。
第4期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成21年8月28日)


(新型インフルエンサBCP:事業継続計画概要)
第24条新型インフルエンザBCP:事業継続計画概要は、以下のとおりである。


                        新型インフルエンザBCP(事業継続計画)   
                     -新型インフルエンザ感染流行国に指定された場合-

@渡航前→新型インフルエンザ感染流行国に指定された場合、事前の抗インフルエンザウイルス薬は、日本国内において、
 薬事法に違反する可能性もありますので、出国前に現地で確認するようお願い申し上げます。
 また、大流行国の場合、国際平和協力事業(第2回海外研修員受入事業(語学旅行andホ-ムステイ)国際平和交流記念事業
 (エキシビションフォ-ラム研修)の開催は、中止とします。尚、妊娠中、あるいは、妊娠の疑いのある者については、諸外国の事例
 (新型インフルエンザ死亡感染者の10%が妊婦である。)もあることから、事前にヒアリングし、研修候補生に説明した上で、
 書類審査の段階で「申し込みの白紙」(秘密厳守)とします。 
 ご理解の程、お願い申し上げます。
 ※事前に弊社が負担した往復チケット(航空運賃)は、返却せずに払い戻しして有効利用してください。

A渡航搭乗途中の場合→
 搭乗時に健康調査を行っていても、見過ごされるケ-スもありますので、政府(行政)及び医療チ-ム(保健医療現場等)の指示
 (空港内やホテルでの待機等)に従ってください。
 ※事前に弊社が負担した往復チケット(航空運賃)は、返却せずに払い戻しして有効利用してください。

B研修旅行中の場合 →
 世界保健機構及び日本政府・道知事の動向・言動を踏まえながら、kouichi sawada Chief  Executive Officerが、
 現場の指揮をとります。手洗い・うがい・マスク・医師の診断によるタミフ ルの投与など、道知事、保健医師等以上の
 権限の範囲を超えず、SCG Sawada・Consulting  Group・Company.,Limited.の責任の範囲ある行動(段階のある対策)をして、
 健康面に対する安全性を優先した行動で、海外研修生を帰国させることとします。また、不安な方 につきましては、
 米国総領事館、北海道マサチュ-セッツ協会、国際交流センタ-、ご家族への通信(メ-ル)等のコンタクトをして、不安を軽減致します。
 ※新型インフルエンザ対策に必要なモノ(マスクなど)は、すべて弊社が負担致します。

C感染した場合→
 感染した場合、感染した時期のリアルタイムでの緊急対処処置(医療機関院内用ガイドライン)、 感染対処マニュアルに沿った
 (自宅待機、入院等)医療機関の指示に従い行動致します。ま た、上記対策(@〜C)に変更がある場合、
 随時、緊急連絡事項として配信致します。BCP(事業継続計画)→国は各事業者に、職場での感染防止対策や
 事業の縮小・休止を含むBCP(事業継続計画)の策定を求めている。SCG Sawada・Consulting Group・Company.,Limited.は、
 経営コンサルタント企業として、いち早く行動計画を策定することで、危機管理体制を構築し、安心できる社会生活を送れる
 機能を保持することが、弊社のできる責任の範囲である。
第4期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成21年8月28日)



(災害ガイドラインの策定)
第25条会社は、「SCG GROUP災害ガイドライン」を策定することとする。


(災害ガイドラインの策定の必要性)
第26条
会社は、、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による地震災害の教訓を受け止め、
     連鎖的に予想以上に拡大する大きな二次災害を防ぐ為、個々の安全を確保することが
     初期対策に必要と痛感し、災害危機管理の優先順位及び建物内の潜在的危険箇所を確認することが、
     必要不可欠であると判断し災害ガイドラインを策定することとした。

(災害ガイドライン)
第27条災害ガイドラインは、以下のとおりとする。

                      −SCG GROUP災害ガイドライン−
                    SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社
                       代表取締役 澤田 浩一
作成確定日  平成23年3月24日
作成責任者      澤田 浩一

(T)危機管理対策本部室の立ち上げ
(U)危機管理対策本部長決定
(V)災害における種類、規模による災害ガイドラインの選定
(W)災害優先順位の設定

(1)災害優先順位の設定。
  @自分の生命の安全の有無、ケガ等の被害を確認し、危険と思われる場合は速やかに避難場所に向かう。
  A災害報道の情報を確認し、政府によるガイドラインに沿って行動する。
  B大きな二次災害となる近隣の石油タンクの被害、原子力発電所内の放射性物質の流失等の情報の確認。
  C安全が確保された場合、建築設計図で内部を総点検し、ライフライン(電気、水道、ガス、)機能を確認しながら、
   金銭的、歴史的、学術的価値を査定する。
(2)防護と復旧のための優先順位の設定。
  @火災の際のdataを水害から守るため、どのデ-タ・資料群に最初にシ-トをかけるなど消防士との連携をとる。
  A優先順位が確立できたら、data群の配置図を示す。
  B災害対策計画書の一部として貴重data、貴重書などの保全が問題となる場合には、
   災害対策計画書の重要災害対策計画書に提示、限定された責任者の管理区分とする。
(3)災害前の対策として、事前の潜在的危険個所の確認
  @災害対策計画書を書く前に、潜在的な危険個所を理解し、強力な予防・防護手段を講ずる。
  A建物とその機能技術的側面を理解している外部専門化を招き危険個所を発見する。
  B災害予防の定期点検(危険個所調査)
  C危険個所特別班の設置(適切な様式を作成、適正な伝達経路を創る。)
  D防護のガイドライン(災害対策計画書)に方法論、人員配備、スケジュ-ル、資料や助言等を
   将来調査を実行するため、
   すべて災害対策計画書の一部に掲載する。
(4)予防と防護のニ-ズの査定
  @査定の課程において、最も貴重なデ-タ群とそれらの防護、保険、保管方法について考慮する。
  A人的な危険がなければデ-タを救助する計画も災害対策計画書に含む。
(5)災害防備、復旧計画の成分化
  @最終企画課程の段階の終了後、災害防備・復旧計画書の作成。
  A災害を事前に防止するためのステップならびに災害発生時の応急対処と復旧の詳細。
  B関連事項のガイダンスの提示。
(6)財政措置の考察
  @特定の緊急時・不測事態用財源の確保。
  A災害対策の企画での職員の拘束時間。
  B災害の予防と防護の実施における経費。
  C維持管理上の変更・建物、備品の変更等。
  D予備費、特別費の積み立て。
(7)計画書の配布と職員訓練の実施
  @災害対策計画書の配布
  A本社、支社全職員ならびに警察官や消防士などの外部の保全関係者。
  B保全の細部に関わる重要特定箇所は除く。
  C計画書本文の読破による理解の重要性。
  D使用法や重要性の説明会の開催。
  E新規採用職員にも災害対策計画書を読ませる。
  F関係者の助言や支援の重要性。
(8)企画課程に関する最終報告書の作成
  @災害委員会の責務、設定した目標、採用した方法論、最終結論の記述。
  A作成した勧告、遂行した活動、継続する責任や任務の記述。
  B企画作業に貢献した氏名への謝意。
(9)予防(防備策)
  @外部環境の危険個所調査
  A地形や気候などに関連する建物の位置を考察。
  B回りの水路や河川に潜在的危険性はないか?強風は?危険にさらされる位置か?
   地震はどうか?
  C建物に影響する水の危険性は?
  D問題を起こしそうな消火栓はないか?
  E建物に隣接する樹木の位置はどうか?
  F木の根や広がった枝に潜在的な危険性はないか?
  G屋根や雨戸、水切りなどの状況はどうか?
  H水漏れしていないか?屋根の素材は丈夫で適切か?清掃されたのはいつか?
  I修理や維持のスケジュ-ルはどうなっているか?
  J排水・下水設備は十分か−定期的に清掃されているか?建物から十分に排水できているか?
   逆流しないか?逆流を防止するバルブは設置できるか?修理や維持のスケジュ-ルはどうなっているか?
  K天窓や窓、ドアアの状態はどうか?継ぎ目はしっかりしているか?窓枠やガラスはよく修理されているか?
   鍵は安全で適切か?
  L建築素材の状態はどうか−モルタルはしっかりしているか?
   材木は塗装されていて乾燥腐敗やシロアリの害はないか?
   アスベストは大丈夫か?石材の欠陥はないか?
  M土台はどうか−大きなひび割れや欠けた部分はないか?
  N紙居などはきちんと取り除かれ、適切に廃棄されているか?
  Oエレベ-タ-の状態はどうか?適切に修理や定期的な点検をしているか?
(10)建物内部の危険個所調査
  @天井板に注意すること−しっかりついているか?水漏れの跡はないか?
  A建物を観察すること−内部構造はしっかりしているか?大きなひび割れや裂け目はないか?
    壁は防水性か?構造を支える壁はきずついていないか?
  B窓の検査−しっかりしているか?−鍵が付いているか?
   必要な時には閉められるか?
  C配管や配管作業の検査−良好か?詰まってはいないか?
   設備や配管に水漏れはないか?逆流防止のバルブはあるか?
   室内の中央を配管が走っていないか?接合部分はしっかりしているか?
   水漏れの兆候はないか?
  D暖房や換気システムを検査すること−定期的に点検しているか?清掃しているか?
  E電気の配線の調査−剥き出しの配線はないか?多重コンセントが多すぎないか?
   電気機器の不適切な使用はないか?
  F空調システムのチェック−きちんと作動しているか・配線によって室内が危険にさらされていないか?
   システムの設置場所、屋根の上などが潜在的危険となっていないか?
  G収納設備の調査−安全のためならびに地震のような潜在的問題などに対し、
   排架線は正しいバランスを保っているか?
  H火災感知機や煙感知機の検査−警報機や煙感知機等が備えられているか?
   この機器の作動点検は定期的に行われているか?警報機は監視センタ-につながっているか?
   表示盤に表示され、かつ場所がすぐわかるようになっているか?
  I自動消火設備の検査−消火設備が備え付けられているか?その設備は良好な状態か?
   加圧警報機は監視センタ-につながっているか?設備の作動点検を行っているか?
  J水漏れ警報機の検査−良好な修理を受け、適切な場所に置かれているか?
  K建物やサ-ビス全体の設計図や平面図があるかどうかを確認−常に利用可能で更新されているか?
   ガスの本管や配電図盤は明記されているか?サ-ビス停止の訓練を受けた職員がいるか?                  
(11)室内の環境・保管関連の危険個所
  @ゴミ−定期的に収集しているか・廃棄物を適切にすばやく除去しているか?
   危険物質を安全に保管しているか?
  A通路や出口、避難通路−はっきり標識が付けられているか?
  B防火扉−作動するか?警報が作動していない時は閉まっているか?
  C防水扉−作動するか?
  D資料・デ-タ−床に直に置いていないか?安全な処分のための正しい手順を知っているか?
  ECD-デ-タ−分別して正しく保管されているか?安全な処分のための正しい手順を知っているか?
  F飲食、喫煙−制限条件は明確か?それは強制力をもっているか?
  G資料の排架−異なる形態や大きさに合わせ、適正に収納しているか?
   保管庫に無理に詰め込まれていないか?

  Hほこりと掃除−清掃担当者は、当該地区で設置された基準に従っているか?
   正しい処置が守られているか?適切な用具を使用しているか?
  I強い光り−間違って直射日光にさらされている資料・CD・デ-タ等はないか?
   室内の照明は紫外線防御シ-トを使うなどして、可能な限り制御しているか?
   資料・CD・デ-タにとって適正な展示基準を遵守しているか?
  J温度、湿度、大気汚染−継続調査しているか?法の基準に合った制御をしているか?
   制御装置はきれいにされ、機能しているか?
   空気のよどみでカビが発生しないよう天井の換気装置等は空気を流動させているか?
(12)建物の新築、改修計画
  @防災計画の一部として、窓口の設置をして適切な防火設備をし、危険個所の多くを除去し、
   適切な防災設備やサ-ビスを取り付ける。
  A防御制御システムは、潜在的に損傷を軽減するために設置する。
  B暖房および換気システムには、火災の場合に即座に閉鎖できる機能を含む適正な安全装置を取り付ける。
  Cすべての水道や蒸気の配管には、潜在的事故を警告する水圧警報機を取り付ける。
  D不法侵入者対しては、警報機作動により職員に感知できるようにする。
   支社ビル改修を行い室内の保全対策に考慮する。
  E危機管理対策として支社の窓口設置の草案準備をし、テロ・不審者等及び入店者の氏名、
   生年月日の確認をする。
(13)防護
   水・火災探知機と防御設備は、災害の発生を防ぐのに大変役立つ。
  a人的資源防護:消防署、警察、警備会社、ビルメンテナンス企業の人々。
   災害の起きた時に相互に助け合える他の機関の友人をもって経営管理者は、最終目標、
   財政的現実、組織や政治機構のより高い経営管理との連携について概略を示す。
  b機械的資源防護
  1)水感知装置2)火災感知装置3)消火システム4)ガスシステム5)自動放水システム6)他システム
(14)環境の制御
  @防護と復旧に必要な用品(ヘルメット装備等)
  A職員の訓練
(15)統括
   地球環境における温度設定、相対湿度の努力目標を設定し、適切な環境の維持に努め
   災害予防や対価年数を長くし、経費削減にも努め、職員の安全を守ること。
   潜在的危険個所を低減してゆくことが重要である。
(16)火災安全計画(設計上の盲点と解決策)
  @コア計画:階段、エレベ-タ-、水回り、設備。階段は、避難施設として最も重要。
  A可燃物:パソコンなどのOA機器、プリンタ-からの紙ゴミ、OA機器そのものが有毒ガスの発生する
   可燃物という認識。配線や機器そのものの加熱の危険性。
  B避難経路をわかりやすく、避難階段の位置の認知の周知徹底。
   避難上の有効場所→一次安全区画・・廊下→二次安全規格・・特別避難階段

(17)「エレベ-タ-を通って」の避難経路の設定
  @エレ-ベ-タ-シャフトを経由して火災の煙が伝播する可能性がある場合。
  Aエレベ-タ-シャフトを加圧して煙の侵入を防止する。
  B避難経路では、無理せずエレ-ベ-タ-ロビ-を避難経路にしないこと。
  C人命に関わることなので慎重に対処する。
(18)出火防止の対策
  @出火源対策−火源・燃料を増やさない。使用環境を良くし管理する。
   周囲から着火物をなくす。
  A内装材の合理的選択−不燃材料、準不燃材料を用いて着火の可能性を減少。
  B収納可燃物対策−家具・カ-テンなど防災製品とする。
  C出火防止管理−火気と可燃物の管理。
  D放火対策−死角での対策、空室、物品等。・・出火原因はタバコを超えている。
(19)土地建物の再チェック
  @国土利用計画法 →土地の投機的取引や地価の高騰が人々の生活に及ぼす弊害をなくし、
   適正かつ合理性な土地利用の確保を図っているか?
  A都市計画法→住みよい街づくりをするため、都市計画区域の指定地域として制限や事業をしているか?
  B建築基準法→定められた構造や規模、用途など法の基本基準が適正しているか?
  C建坪率→建築物の敷地面積のうち建築物の建っている部分の面積(建築面積)の
   占める割合は適正か?
  D容積率→建物の建っている敷地面に対する建物の延床面積の占める割合は適正か?
  E建築物の高さ制限→建築基準法や都市計画など、建物の高さについて一定の制限以内に納まっているか?
  F斜線制限 →道路の上空や隣地との間に開放感があり、風通しと日当たりを確保し、
   よりよい環境を創る目的となっているか?
  G日影規制 →長時間にわたり日影ができないようにする、日照権は保護されているか?
  H接道義務 →消防自動車など緊急車両が入れなかったり、避難路が確保できず日常生活においても、
   他人の土地を通らなければ出入りできないよう な状況になって   いないか?
  I不動産登記 →不動産登記等の資料は管理されているか。契約の履行がされている(契約書等)か。
   改正されるべき点はないか。
  J建築確認→建築士、設計者、施工業者と定期的な確認がされているか。
   建築確認申請等の書類が一定の場所に管理され保管されているか。
   第6期(第1四半期)臨時株主総会決議事項(平成23年3月24日)






(帰宅困難者対策)
第28条会社は、首都直下地震等の大規模災害が発生し、鉄道などの公共交通機関が
   当分の間復旧の見通しがたたない場合、多くの人が帰宅しようとすると、
   火災や建物倒壊などにより、自ら危険にさらされる恐れを想定し、
   帰宅困難者対策ガイドラインを策定する。


(帰宅困難者対策骨子ガイドライン)
第29条会社は、
国・都道府県の自治体、事業者団体、鉄道・通信事業者と共同し、
    「自助」「共助」「公助」の考え方に基づき、社会全体として帰宅困難者対策に取り組むこととします。

(帰宅困難者対策ガイドライン)
第30条帰宅困難者対策ガイドラインは、以下のとおりとする。

                      帰宅困難者対策ガイドライン

第1条大規模災害発生時に、むやみに移動を開始しない。
    @事業者は、施設の安全を確認した上で、従業員を事業所内に留まらせておくこと。
第2条事業者は、従業員向けの3日分の水・食料などの備蓄をするようにすること。
    @必要な3日分の水や食糧などの備蓄に努めて下さい。
第3条一斉帰宅の抑制の推進
    @大規模災害発生時、「むやみに移動を開始しない」という基本原則に基づいた行動をとる。
      むやみに移動せず、安全を確認した上で、職場や外出先等に待機すること。
第4条雇用者に対して、家族との連絡手段を事前に複数の準備しておくことを通達しておく事。
    @あらかじめ家族と話し合い、連絡手段を複数確保する。
    A連絡手段の例
      災害用伝言ダイヤル(171) 携帯電話災害用伝言板サービス SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)
第5条安全確保後の徒歩帰宅に備え、あらかじめ経路を確認し、歩きやすい靴などを職場に準備しておくこと。
第6条従業員との連絡手段の確保などの事前準備
    @事業者は、あらかじめ従業員との連絡手段を確保するとともに、従業員に対して、
     家族等との連絡手段を複数確保することなどを周知して下さい。
第7条駅などにおける利用者保護
    @帰社時、災害に見舞われた場合、鉄道事業者や集客施設の管理者等に従い、駅や集客施設での待機・
      安全な場所への誘導等管理事業者の指示に従うよう努める事。
第8条安否確認と情報提供のための体制整備
    @事業者は、通信事業者など、関係機関が連携して、帰宅困難者への情報提供体制の充実や
     家族等との安否確認手段の周知、利用啓発体制の整備に努めること。
    A関係機関と連携し、安否確認の周知や災害関連情報提供のための体制整備を行う事。
    B災害時には事業者は、災害の状況や一時滞在施設の開設状況など、必要な情報を確認すること。
第9条出張時における帰宅困難者
    @お得意様先(クライアント先)において災害に見舞われた場合、そのお得意様先(クライアント先)
     事業者の指示に従い、協力体制に努める事。
    A帰宅途中、災害に見舞われた場合、帰宅困難者は、行政施設・民間施設である
     一時滞在施設で待機すること。
第10条会社が一時滞在施設に指定された場合、一時滞在施設事業所の責務として、
     国や区市町村、他民間事業者に対し、協力に努める事。
第11条帰宅の安全が確保された場合、徒歩で帰宅する人を支援するため、
     水やトイレなどを提供する災害時帰宅支援事業として協力体制に努めること。

帰宅困難者対策ガイドラインの実施計画の策定につきましては、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社が
首都圏に本社移転後、帰宅困難者対策ガイドライン
の内容を実施するための具体的運用方法や必要な支援策などの
実施計画をとりまとめする所存でございます。
ガイドラインは、本社移転後、臨時株主総会にて決議予定











                                                                                  
BCP事業継続計画(テロ・身代金誘拐対策骨子案)            
                  
                                                                                       

                                                                 
(テロ・身代金誘拐対策BCP:事業継続計画概要)
第31条 テロ・身代金誘拐対策BCP:事業継続計画概要は、以下のとおりである。日本外務省海外安全対策 参照

                                                                                         


                              SCG 澤田・コンサルティンググループ・株式会社における
                                      テロ・身代金誘拐対策定義


国際社会におけるリスクの発生に伴い、事業が中断し、国際社会に甚大な影響を及ぼすことのないよう、

SCG 澤田・コンサルティンググループ・株式会社(以下、SCG GROUP社と言う)では、
テロ対策・誘拐身代金目的・拘束対策を大規模災害・新型インフルエンザ対策同様にリスク危機と位置づけ、

BCP事業継続計画(テロ対策・誘拐身代金目的・拘束対策)危機管理 安全対策要項に追記とし、

SCG GROUP社代表取締役として社員・代表親族の安全対策の強化する要項を制定する事とする。

日本国政府の指示動向を踏まえ、SCG GROUP社の関係国・関係企業への即時の支援の意思を表明する事により、

結束する事を誓い、国際社会において協力体制を再構築する。












第1項 テロ対策基本方針

(1)SCG GROUP社の基本方針の明確性
@社員の安全
A会社の資産を守る事
B株主総会・役員会による承認議決である事

(2)社内の各部門の責任と社員の役割を明確性
@社員は会社の方針に従事する事
A基本方針は会社のすべての分野に適用する事






第2項 テロ対策マニュアル

@予防・防止対策(対策本部設置)
A予防のために会社(事業支社長・各部門)の役割と責任の明確性
B社員の責任
C事件発生時の報告・連絡、対応方法
D事件後のテロ対応概要と今後の対応策検討






第3項 テロ対策 安全・セキュリティ部署・専任者の配置

SCG GROUP社のBCP(事業継続計画)決定は、第4期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成21年8月28日)
SCG Group Chief Executive Officer(経営責任者)が率先して行うこと。」を、BCP危機管理者として株主総会承認による義務とする。

BCP危機管理者は、BCP対策室を設置し、会社の中に、安全・セキュリティを担当するBCP専任部門者を設け、
各専任BCP(事業継続計画)組織を配置する事。
尚、万が一、配置部署が空席となり、BCP(事業継続計画)組織配置が、循環されない場合、
各専任者は繰り上げて責務を全うする事とする。

この専任部門・専任者が中心となって、本社を始め、海外の支社、事業所、工場全体のセキュリティ対策、
危機管理対策を推進させる。






第4項 担当者任務

@会社のセキュリティ・危機管理の基本方針とマニュアルの作成・改正及び管理
A株主総会または、役員理事会への承認議案要望申請書提出
B日本外務省主催「テロ・身代金誘拐専門対策セキュリティコンサルタントセミナー・シンポジウム」への参加
C役員・社員の研修開催(シミュレーショントレーニング)
D定期的安全訓練の開催
E情報の収集・分析、周知
F会社施設の防犯・セキュリティ・危機管理体制のチェックと改善(連絡・通信手段の確保)
G警察・消防署などとの協力、外部専門コンサルタントの活用
HBCP(事業継続計画)安全対策費部門別経費予算案作成
I危機管理対策(損害賠償金費・慰謝料費・風評被害損失費・代表役員へのSP配置費)リスクシミュレーション案作成
JSCG GROUP社としてのCSR・安全配慮義務の構築






第5項 役員・社員・家族の研修・訓練

危機管理の中で一番大事なことは、役員・社員のセキュリティ・危機管理意識を高める事である。
また、犯罪防止の訓練を受けた人は、犯罪にあいにくい。
研修で警戒心が高まり、常に身の回りに注意するように心掛ける。
研修や訓練は、何回も反復を行う事が必要であり、役員、社員、赴任者、その家族など
対象や目的に沿った研修が必要である。
訓練を積み重ね、日本国においての化学テロ事件(地下鉄サリン事件)を踏まえ、
現在の自爆テロの国際情勢も見極め、先手先手で訓練難度を向上して、リスクを回避する。



(1)代表取締役(又は会長)・役員の場合
@日本外務省主催「テロ・身代金誘拐専門対策セキュリティコンサルタント・シンポジウム」への参加
A能動的に情報収集に努め、事件の発生を未然に防ぐ。(テロ対策基本)
B危機管理予防のコストを惜しまず、予防こそが重要である意識を高める。
C全役員は必ず訓練に参加する。
 (役員は、三つの安全三原則 「目立たない」「行動を予知されない」「用心を怠らない」を遵守する。)
D役員会議の最中であっても会議を中断して訓練に参加する。
 (シミュレーション・トレーニング訓練実施)
E指揮官(代表取締役)が身代金目的誘拐となった場合、すべての権限をNO2(会長がいる場合、会長)に自動委任する。
  (1)E項については、法的根拠のある「株主総会」「役員会」で議案として採決し、明確にし、
   委任された責務者は、即時指揮系統を遂行とする。(承認印のみ。)
F最悪を想定した悲観的準備をする。そして、様々な危機に対して楽観的に行動する。
 (誘拐に関しては、事件発生から解決に至るまでに大変な時間、コスト及び労力がかかる。また、
  たとえ被害者であっても企業の場合、対応を見誤れば自社のイメージ低下に繋がる可能性は排除されない。
  その意味でも、訓練・情報収集に努め、誘拐被害に遭わないよう対策を講じておくことが、重要である。
  万が一被害に遭った場合のダメージを、どう抑えるかが重要である。)
G自分と家族の安全は、家族全員で守る意識。
H訓練の経過分析・改善・対策強化分析



(2)本社社員・支社社員・工場社員の場合   
@情報収集・分析
  (何が起こったのか?瞬時に情報収集・分析。)
A情報判断・決断・行動
 (何をすべきか?情勢の把握、GROUP行動・分散避難の即時適切な情報判断・決断・行動。)
B身の安全を確保した段階で、配置部署の役割を明確にして、BCPテロ対策任務に付く
C来訪者・関係会社の安全確認し、情報を集約、
 各自BCPテロ対策任務の役割を果たす。
D自分と家族の安全は、家族全員で守る意識を高める。



(3)海外支社社員・海外工場社員・海外赴任社員の場合
@身の安全を確保
  誘拐に関しては、日本人、又は日本企業であればそれなりの対応をするであろうと言うイメージがあり、
  海外支社社員・海外工場社員・海外赴任社員は、十分な注意がひつようである。
  海外での身の安全を確保する上で、 三つの安全三原則 「目立たない」「行動を予知されない」「用心を怠らない」を
  特に遵守する。
A家族と一緒に海外赴任になった場合、住宅面の安全確保を第一とした地域を
  企業として日本外務省渡航・地域情報で確認し、弊社社宅及び個人借入の許可を海外赴任者は申請とする。
B現地大使館・総領事館情報
 a 法人業務  :法律義務である入国届・在留届提出、安否確認の為の変更届・現地状況の確認。
           自分の身を守る為に、法律上の提出義務旅行法(第16条等)をSCG GROUP社企業として義務付けとする。
 b 個人の悩み:現地在留邦人の悩み・相談。領事館担当官は、身近な相談相手であり、
           一人で問題を抱え込まず悩まずに、領事担当官に相談する事をSCG GROUP社企業として推進する。

C現地社会に溶け込む
 (現地人との良好な人間関係・現地の宗教・文化・習慣の学習をし、敬意を払う。)
D精神衛生・健康管理の留意
 (緯度・気候・生活習慣に至まで日本国とは違う社会で生きる上で、衛生管理・健康管理は重要である。)



(4) 代表親族(妻・子)の場合 
@1回以上、「テロ・身代金誘拐専門対策セキュリティコンサルタント・シンポジウム」への研修・訓練に参加するよう
 代表親族の義務として企業より促す。
A代表親族の妻は、子供・家族の安全確認。(学校への確認〜早退させるべきか?判断する。
B代表取締役の子供は、必ず妻又は代表本人が安全を確認し、決して第3者に委任しないこと。
C代表取締役の妻として責務として、家族の安全は、家族全員で守る意識を高める。



(5)警察・消防署へテロ対策訓練通知
@事前に関係各位様へテロ対策訓練の通知。
A通知後、警察・消防署へテロ対策訓練の指導を仰ぐ。



(6)建物・住宅の安全対策
@社員寮・社員住宅の安全確保
  (社員寮・社員住宅の安全は、社員の安全を守る建物である。)
A会社事務所・工場の選定
 (会社事務所・工場の選定に当たっては、知新などの自然災害も踏まえ、
  近隣の犯罪情勢、建物の防犯犯罪対策を考慮して選択する。)
B出入口、警備員、出入り管理、CCTV・防犯カメラ・非常ベルの設置状況
 (会社への通勤経路、日本人学校への通学の安全性等。
 安全対策は、SCG GROUP社の課せられた責務である。)







第6項 事件が発生しない為の対応

(1)過去の事件分析
@身代金誘拐事件は、ほとんどの国で起きている。
A世界中で誘拐被害者の救出は、きわめて困難になってきている。
B身代金誘拐事件の85%が朝の一般的道路で起きている。
C身代金誘拐事件の多くは、基本的なセキュリティ対策で防げる。
D身代金誘拐事件のほとんどが、計画的犯行である。
E誘拐の被害者は、富裕層や世帯主とは限らない。
F誘拐の被害者の多くは、身代金が支払われた後、身体的被害を受けずに解放されている。
G誘拐されてから解放されるまでの期間は、事件の75%が50日以内である。
H身代金誘拐の予防訓練を受けた人は、誘拐されていない。



(2)日本国外務省担当部署による提供支援
  @テロの場合
 a現地政府・当局との連絡・調整、可能な範囲で治安関連情報の提供。 
 b現地政府等を通じて被害状況の確認・邦人安否情報の提供
 c被害者の安全確保の要請
 d病院・弁護士に関する情報提供
 eご家族への連絡や支援、マスコミ対応 

 A誘拐の場合
 a現地政府・当局との連絡・調整・マスコミ対応、被害の支援

但し、国の主権等の問題に付随して、現地大使館・総領事館(在外公館)にも
できること・できないこともあり、テロ・誘拐が発生しても、その国で実際に警察力を持ち、公権力の行使により、
物事を解決できるのは、その国の政府しかない。事を追記とする。 






   





















     附則

1.この規程は、平成2○年1月1日から実施する。
  
  ※株主総会・臨時株主総会決議内容は、決議後随時実施することとし、
   正式な規程(管理規定ガイドライン条約)につきましては、
   会社の事業規模・人員規模が最適化された場合、
   正式に実施とする。




また、年末年始・5月ゴールデンウイーク・夏季長期休暇など
日本国家の危機管理対策同様、他国に戦争行為を仕掛けられる日にならない為にも、
私どもSCG GROUP社も、他企業にM&Aを仕掛けられない為にも、
危機管理対策として、4月1日
危機管理指定重要日と位置付ける事とします。

入社式・人事異動・第2四半期(他企業は新年度)の工程管理を事前にしっかり準備し、
内部業務でお客様・クライアント様に、御迷惑をおかけしないよう、行動計画を立案する事とします。


危機管理対策本部長 澤田 浩一







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