SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
研究員就業規則(年俸制)(暫定)
(趣旨)
第1条この規則は、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社研究員、(以下「SCG GROUP社研究員」という)(年俸制)の勤務条件、
服務規律その他の就業に関する基本的事項について、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社通則(平成○○年度
SCG GROUP社就規第○号。以下「就業通則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則において「SCG GROUP社研究員(年俸制)」とは、就業通則第2条第1項第1号に定めるSCG GROUP社研究員のうち、
年俸により給与が決定され、かつ、期間を定めて雇用される者をいう。
(雇用期間)
第3条SCG GROUP社研究員(年俸制)の雇用期間は、5年を限度とする。
2 前項の雇用期間を更新することが必要と認められる場合は、更新することがある。
3 前2項の規定にかかわらず、SCG GROUP社研究員(年俸制)の雇用期間の限度となる日は、SCG GROUP社研究員定年に
関する規程
(平成○○年SCG GROUP社就規第○号)に定める定年による退職の日を超えることはできないものとする。
(給与)
第4条SCG GROUP社研究員(年俸制)の給与については、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社研究員(年俸制)給与規程
(平成○○年度SCG GROUP社就規第○号。以下「給与規程」という。)で定める。
(休職)
第5条SCG GROUP社研究員(年俸制)が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とすることができる。
(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合又はSCG GROUP社就就業通則第○○条に規定する病気休暇が引き続き
3月(結核性疾患の場合は1年)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合
(休職の期間)
第6条休職の期間は、次の表の左欄に掲げる前条各号の区分に応じ、右欄に掲げるとおりとし、当初に休職となった日から
当該期間に達するまでは、必要に応じ、期間の更新ができるものとする。
(休職事由休職期間)
2 第1号休養を要する程度に応じ3年を超えない範囲内で、SCG澤田・コンサルティンググル-プ・株式会社(以下「会社」
という。)が定める。
第2号 休職の原因となった事件が裁判所に係属する間
第3号 必要に応じ3年を超えない範囲内で、個々の場合について本学が定める。
第4号 必要に応じ5年を超えない範囲内で、個々の場合について本学が定める。
3 前条第1号に掲げる事由による休職期間について、復職後1年以内に同一傷病又は同一傷病に起因すると認められる
傷病により再度休職になるときは、本学が特に必要と認めた場合を除き、当該傷病による休職期間は通算するものとする。
(病気休職の手続)
第7条第5条第1号の規定による休職、当該休職期間の更新及び当該休職からの復職は、医師の診断の結果に基づき、
本学の産業医又は会社が指定する医師の判断により行うものとする。
(休職中の給与)
第8条SCG GROUP社研究員(年俸制)が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤途上負傷し、若しくは疾病にかかり、
第5条第1号の規定により休職となったときは、当該休職の期間中、給与の全額(労働基準法(昭和22年
法律第49号)第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第14条による
休業補償給付及び同法第22条の2の規定による休業給付等を受ける場合にあっては、当該補償等の額に相当する
額を除く額)を支給する。
2 SCG GROUP社研究員(年俸制)が結核性疾患にかかり第5条第1号に掲げる事由に該当して休職となったときは、
当該休職の期間が満2年に達するまでは、給与規程第8条に規定する基本年俸を12で除した額(以下「基本給月額」
という。)の100分の80以内を支給する。
3 SCG GROUP社研究員(年俸制)が前2項以外の心身の故障により第5条第1号に掲げる事由に該当して休職となったときは、
当該休職の期間が満1年に達するまでは、基本給月額の100分の80以内を支給する。
4 SCG GROUP社研究員(年俸制)が第5条第2号に掲げる事由に該当して休職となった場合は、当該休職の期間中、
基本給月額の100分の60以内を支給することがある。
5 SCG GROUP社研究員(年俸制)が第5条第3号及び第4号に掲げる事由に該当して休職となった場合は、当該休職の期間中、
次の各号の休職事由に応じ、それぞれ定める割合の基本給月額を支給する。
(1) 第5条第3号(次号に該当する場合を除く。)に該当する場合100分の70以内
(2) 第5条第3号に該当する場合で、研究員(年俸制)が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき
100分の100
(3) 第5条第4号に該当する場合休職の事由に応じて個別に定める。
6 休職中のSCG GROUP社研究員(年俸制)には、前項までの規定による場合を除き、給与を支給しない。
(SCG GROUP社研究員(年俸制)の意に反する休職の場合)
第9条第5条第1号、第2号及び第3号に掲げる事由に該当するSCG GROUP社研究員(年俸制)については、その意に反して
休職とすることがある。
2 SCG GROUP社研究員(年俸制)をその意に反して休職とする場合は、休職とする際、休職の事由を記載した
説明書を交付する。
(退職)
第10条SCG GROUP社研究員(年俸制)が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とし、SCG GROUP社研究員(年俸制)
としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を願い出て承認された場合
(2) 雇用期間が満了した場合
(3) 本人が死亡した場合又は行方不明となり家族が同意した場合
(4) その他退職事由が発生した場合
(解雇)
第11条SCG澤田・コンサルティンググル-プ株式会社人事規則(平成○○年度SCG GROUP社就規第○号)第○条第1項に定めるもののほか、
SCG GROUP社研究員(年俸制)の責に帰すべき事由により、雇用契約を継続することが困難になった場合は、
解雇することがある。
2 SCG GROUP社研究員(年俸制)は、株主総会の申出に基づき研究評議会が行う審査の結果によるものでなければ、
その意に反して前項の規定により解雇されることはない。
3 SCG GROUP社研究評議会は、解雇の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を
交付しなければならない。
4 SCG GROUP社研究評議会は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後30日以内
(30日前の解雇予告日を経て、処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内)に
不服申し立ての請求をした場合には、その者に対し、口頭答弁又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
5 SCG GROUP社研究評議会は、第2項の審査を行う場合において、必要があると認めるときは、
参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
6 前3項に規定するもののほか、第2項の審査に関し必要な事項は、SCG GROUP社研究評議会が定める規程
(調査委員会の結論)に対して不服を申し立てられた場合、不服申し立て日より14日以内に、
審査を受ける者に対して再調査の有無を書面にて報告することとする。
7 再調査の場合、おおむね60日以内に最終結果調査報告を結論付けとし、
事実関係が長期にわたる場合においては、1年間を目処とする猶予期間内に最終結果調査報告書の提出期間とする。
8 最終結果調査報告書においては、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の面においても問題がないと
SCG GROUP社研究評議会で判断された場合、その調査を終了とし、 速やかにその調査委員会を解散とする。
(解雇制限)
第12条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は、解雇しない。
(1) 業務上の負傷又は疾病の療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前のSCG GROUP社研究員(年俸制)が、SCG澤田・コンサルティンググル-プ株式会社女性研究員の保護措置に関する規程
(平成○○年度SCG GROUP社就規第○○号。以下「女性研究員保護措置規程」という。)第○条第○項の規定により
休業する期間
(3) 産後のSCG GROUP社女性研究員(年俸制)が、女性研究員保護措置規程第○条第○項の規定により休業する期間及び
その後30日間
(解雇予告)
第13条第○条の規定によりSCG GROUP社研究員(年俸制)を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は
労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、
労働基準監督署長の認定を受けて解雇する場合は、この限りでない。
(懲戒)
第14条SCG GROUP社研究員(年俸制)は、教授会の申出に基づきSCG GROUP社研究評議会が行う審査の結果によるものでなければ、
懲戒処分を受けることはない。
2 第11条第3項から第6項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
別表(第○条関係)
イ SCG GROUP社研究員(年俸制)俸給表
備考 この表は、SCG GROUP社研究員(特別研究員、主任研究員、一般研究員、研究員助手の業務に従事する職員)に適用する。
年額 (単位円)
級 2 3 4 5
号俸 (研究員助手) (一般研究員)
(主任研究員) (特別研究員)
1 ○,345,000 ○,950,028 ○,236,000 ○,235,000
2 ○,036,000 ○,104,000 ○,425,000 ○,247,000
3 ○,396,000 ○,678,000 ○,388,000 ○,836,000
4 ○,756,000 ○,016,000 ○,940,000 ○,136,000
5 ○,116,000 ○,472,000 ○,492,000 ○,436,000
6 ○,476,000 ○,928,000 ○,044,000 ○,736,000
7 ○,848,000 ○,348,000 ○,500,000 ○,024,000
8 ○,328,000 ○6,780,000 ○,848,000 ○,300,000
9 ○,760,000 ○,152,000 ○,148,000 ○,588,000
10 ○,156,000 ○,488,000 ○,412,000 ○,876,000
11 ○,336,000 ○7,788,000 ○,652,000 ○,152,000
12 ○,504,000 ○,040,000 ○,844,000 ○,392,000
13 ○,672,000 ○,268,000 ○,012,000 ○,632,000
ロ 年俸制一般職員俸給表
号俸 年額 (円)
1 ○、320,000
2 ○,680,000
3 ○,040,000
4 ○,400,000
5 ○,760,000
6 ○,120,000
7 ○,480,000
8 ○,840,000
9 ○,200,000
10 ○,560,000
11 ○,920,000
12 ○,280,000
13 ○,640,000
備考 この表は、イの俸給表の適用を受けない職員に適用する。
附則
この規則は、平成2○年1月1日から施行する。
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