国際取引の解釈
契約の解釈は、原則的には、契約の効力の準拠法によるべき問題である。しかし、例外的に、契約用語の言語所属国法が
補助準拠法として適用される場合があることは上述の通りである。

契約の効力の準拠法につき、単一指定説か分割指定説のいずれの立場をとるかにより、契約の解釈に差異を生じることがあるので
注意を要する。



すなわち、単一指定しか認めない立場に立てば、契約中に当事者が契約の効力の準拠法として契約の成立の準拠法以外の
法律を指定している部分については、実質的指定を行ったものと解され、契約の効力の準拠法(=契約の成立の準拠法)に違反しない限度において、
当事者による実質的指定に従って契約の解釈が行われることになる。

分割指定を認める立場では、当事者による契約の効力の準拠法の指定を抵触法的指定か実質法的指定に分けて、
それに応じた契約の解釈が必要となる。
従って、いずれの立場に立つかにより、契約の解釈に差異を生ずる場合がでてきることがある。

以上が、国際取引における契約定義であり、国際取引の契約解釈である。 (国際取引法要説より抜粋)









準拠法:契約の効力の準拠法
国際取引契約については、その成立のために契約書面を必要とするかが問題となるところであるが、
問題の解決のためには、判断の基準となる準拠法の決定が必要となる。

この場合の準拠法は、契約の実質的成立要件に関するものであるから、契約の成立の準拠法によるべきであり、
契約の方式の準拠法によるべきではないと解される。

契約の成立につき契約書面を必要とするかの問題は、契約の問題と考えやすいきらいはあるが、
法律行為の手続と実体を区別した上で、実体の形式的成立要件をもって方式であると解すべきであるから、契約の実質的
成立要件である契約書面の要否の問題は契約の方式の問題ではない。


米国憲法2章1節に規定されている宣言「良心に基づいて忠実かつ誠実に公務を遂行する。」ことは、
人民に嘘をついて、信頼を失うような危険を犯すことはできても、神を欺くことは、
より重大な事態を招くと考えていることを重く受け止め、
「聖書に手を載せて宣言する」ことを理解し、良心に基づいて忠実に公務を遂行することを誓い、
世界で最も厳しい法律「アメリカ汚職防止法」を基本ベ-ス(上限)として考え、
過去のアメリカ最大の政治スキャンダル「ウォ-タ-ゲ-ト事件」などの事例もdataとして参照し、
たとえ相手が外国政府の高官、官僚、政治指導者であろうと、贈賄行為は違法行為であることを、
常に念頭に置いて、「国際企業で会話できる」企業として、国際倫理や国際道徳水準を高めることを現段階から訓練しております。

               <政治・経済関係罰則の対象者>
1) 公務員または、仲裁人。
2) みなし公務員弁護士会・労働委員会。日本銀行・日本道路公団・地方道路公社・土地開発公社・地方公務員・心身障害者福祉協会他。
3) 各種会社役員。(特別の法律によって設立された会社、鉄道、電気、ガスなどの独占事業を営む会社の役員、職員なども、
   類似の処罰を受けることがある。(経済関係罰則の整備に関する法律)

            <公務員とSCG GROUP社の17ヶ条注意事項>

1  不正なら少額でも「収賄罪」。正当な行為でも「収賄罪」。受け取れば「収賄罪」、渡せば「贈賄罪」になります。公務員は、利益を受けてはいけない。
2  公正な職務でも事後謝礼は賄賂。
3条  担当職務への利益授受は賄賂。(不正を依頼されなくても、利害関係のある者から利益を受けると、送った方は、「贈賄罪」になる。)
4条  直接利害関係がなくても危険。(一般的職務権限の理論)・利益を受ければ、職務と見なされる。
5  密接な関係の職務は賄賂になる。「準職務行為」は対価として利益を受けると「収賄罪」になる。
6  前職だろうと利益授受なら賄賂(公務員の身分がある限りは、罪になります。)
7  どんなものでも、人の欲望を満たすものは、すべて賄賂になります。
8  金品はすべて賄賂の対象。
    (お中元・お歳暮・様々な行事などの御祝いやお見舞にまつわる金品。物品の差し入れ。)
9条  飲食や遊戯の接待も賄賂になる。(ゴルフ接待など賄賂)
10条 便宜を受けただけでも賄賂。(金融機関から借入れに際し、保証人になってもらうことは収賄罪になる。私的な旅行や引っ越し等で、車や人での提供。)
11条 情交の提供でも賄賂。(意図的に公務員と女性との仲をとりもち、情交などの精神的利益を供与した場合も賄賂になる。就職・縁談の世話を受ける。)
12条 公の議場での記念品授与は賄賂。(公務員の職務への労苦に報いる対価とみなされて、賄賂になるのです。)
13条 上司からの分配物でも罪になる。職務の労苦に報いるとのことで、職場の上司が代理で受け取った物品、分配物も仕事の対価であれば賄賂になる。
    (感謝状程度はよいが、記念品(時計)はすぐ返還しなければならない。)
14条 慣例でも業者の差し入れは賄賂。
15条 賄賂を要求すれば、相手が拒否しても賄賂罪は成立。(いったん収受すると、あと返還しても収賄罪は既遂になります。
食べ物のように原形で返せない場合は、それに見合う価額として直ちに返金することです。)

16条 善良・親切・人当たりのよい性格が災いする。利害関係のある人には、職務関係以外の話しはしない。
17条 親しい友人から利害関係に発展し、巻き込まれる恐れが大です。過剰な利益は受けないこと。
     最初のコ--一杯のたるみから発展するケ-スが多い。







                               国際契約法に従事しながら、以上の項目を危機管理とし、
                                    
外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)業務契約書を策定とした。
























































                              甲 フランス国・ドイツ国/ 乙 SCG GROUP社

 

                                   外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50・FDFS50)
                                     業務契約書(草案)

印紙税額

32.9万円

  割印
             
          
 外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)
                業務契約書
(草案)




第1条(本契約の目的)
     本契約は、甲国フランス(F)国・ドイツ(D)国が、新外需主導型経済成長戦略
     (FFS50・DFS50)に参加するための国際業務契約が目的であり、
     
乙SCG GROUP社は、その仲介業務と新外需主導型経済成長戦略
     (FFS50・DFS50)における難民救済目的、また、甲の発展に寄与するため、
     甲の事業計画についての助言および調整を行うサービスを提供すること
     (以下「本件コンサルタント仲介業務」という)を目的とするものとする。

     業務内容:

    @
外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)における仲介業務
     A
外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)における事業計画 
            についての説明業務

第2条(報酬および支払方法等)
    甲は、乙に対して、本件コンサルタント仲介業務の報酬として、
    2016年度1年間につき
日本円(Pay in Japanese yen)
   金15億円
を支払うものとする。

  2 支払方法は、
   @支度金+設計費用+チャーター機分
10億円を初期費用として、
    ○○月○日に支払う。

   A毎年1月1日〜1月6日までに2億円を支払う。
    (送金日は、甲の国内金融機関営業日の前日までに完了)  
   B毎月20日までに2千500万円(3億円を12ヶ月分割)を支払う。
    (送金日は、甲の国内金融機関営業日前日までに完了)

  3 甲は、乙があらかじめ指定した国内外の銀行支店口座に送金して
    支払うものとする。尚、振込手数料は、報酬とは別に甲が支払うものとする。

  4 本契約においては、成功報酬などの名目での支払を行わないものとする。

  5 
FFS50・DFS50の売上比は、甲65%・乙35%とする。

  6 FFS50・DFS502国共同の場合、新外需主導型経済成長戦略(FDFS50)
    混合戦略とし、売上比は、
甲F国30%・甲D国30%・乙30%とする。

  7 本契約規程により、FFS50・DFS50の売上金の
5%は、
    難民支援の目的の為、EU加盟国へ寄附し、欧州理事国が、欧州加盟国に
    それぞれ、分担するとした要請を甲乙ともにする事。
    但し、テロ集団への資金提供・身代金目的の為の資金提供を除外とし、
    日本国法に基づきまた、乙企業BCP(事業継続計画)危機管理計画において、
    速やかにリスク危機対策要項に基づいた規定とする事。    
    (F国)(D国)共同FDFS50の場合、残り
10%を甲乙混合寄附とする事。

  8 難民問題で訴訟された場合、6項(
5%の範囲内)で訴訟金を賄い充填する事。
    また、FDFS50の場合、残り
10%を甲乙の寄附金+訴訟金とする事。
 
  9 乙は、日本国企業として、経営計画に従い、多国間との交渉については、
    日本国の国益となるよう、甲と日本国に配慮する事。
   また、FFS50・GFS50の業務契約、売上比においては、
   
日本国の常任理事国入りを下支えする契約書とする旨を追記とする事。

 10 
甲は、FFS50・DFS50の売上金使用使途については、適正人口をはるかに
  超えた欧州加盟国への難民支援基金とし
、国家基金余剰費・
  国際基金費として、欧州理事加盟国・世界各国へ、更なる国際支援を
する事。

第3条(実費の負担)
    乙が、本件コンサルタント仲介業務を遂行するために要した交通費、資料収集
    および調査活動に要した費用は、甲の支払う第2条(報酬および支払方法等)
    コンサルタント仲介業務料(5億円)に含まれるものとする。

第4条(出張)
    甲が乙に出張を依頼した場合、事前に(3ヶ月前)書面(代表印・サイン)もしくは、
    電子書面(平時におけるビジネスアドレス・発信者)で乙に行動計画予定を
    提出する事。
    第3条(実費の負担)および、新外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)における
   外需交渉同行
の場合、共同体による均等分負担金費用は発生しない。
    
  2 国内外での出張時、高級クラブ・高級カジノ・狩猟(象狩り)等の経営コンサル
    タントビジネス業務以外の行動予定先(ビジネスとしてふさわしくない場所)が
    あった場合、乙は、行動予定を拒否権発令することができる。

第5条(業務上の秘密保持と違約金)
   
乙が本件コンサルタント仲介業務の遂行上知り得た甲の経営内容、内部事情、
    機密情報、その他業務に関連する一切の情報は、これを漏洩してはならない。

   2 前項の秘密保持義務は、本契約の有効期間内、契約期間の満了後問わず、
    第三者に漏らしてはならない。
    但し、乙の本社社屋および工場建設不動産購入・銀行からの融資等、
    (秘密保持を前提とした)書類添付が必要な場合、また、甲乙に紛争が生じた
    場合のみ、解決策として新外需主導型経済成長戦略 (FFS50・DFS50)に関わる
    共同体等への情報開示は、除く事とする。
  
  3 乙が前2項の規程に違背した場合、乙はそれにより甲が被った損害の賠償を
    甲は乙に請求することができる。また、違約金として乙は、金5千万円を
    甲に支払わなければならない。

  4 甲が乙の不利益になる言動又は損害を被った場合、乙は、甲に損害の賠償を
    請求することができる。また違約金として甲は、金5千万円を乙に
    支払わなければならない。

第6条(契約書の調印)
    契約書の調印は、契約の効力が生ずる場所、甲乙の本社事務所もしくは、
    効力のある契約書として証明することができる場所で調印することとする。
    また、甲国、または乙企業が、日本国政府(外務省)を



  2 契約の過程または成立にあたり、その内容をめぐって紛争を生ずる可能性が
    ある場合、本契約書を日本国法務大臣が任命した公証人に依頼し、
    公文書(公正証書)として証拠力を要する効力のある証書として保存する。

  3 第1回初期企業のご契約は、2015年1○月○日日付とし、第2回契約企業の
    ご契約日程は2016年1月1日付とする。この2回の契約で
外需主導型
    経済成長戦略(GFS50)
の契約書の調印は終了とする。

  4 前4項初期契約企業と第2回契約企業の差額金については、
    事業start期に、GFS50事業費の分担時に公平に初期企業が損失のない
    事業費を乙が調整することとする。また、諸事情による特例契約の場合、
    GFS事業費において、共同体(甲を含む)の利益が減少しない事を前提とし、
    前述の論理で契約を行う事とする。

  5 前3項の詳細は、甲乙、別途協議の上、これを定めるものとする。


第7条(契約期間とその更新)
    本契約は、
2015年○月○日から10年間有効とする。

  2 本契約期間満了の3ヶ月間前までに、契約を更新しない旨の書面による意思
    表示が当事者のいずれからもなされないときは、本契約はさらに1年年間自動
    的に延長されるものとし、以後も同様とする。

  3 前項の更新がなされた場合の業務内容・報酬・支払方法は、従前の契約と
    同一内容とする。

第8条(損害賠償)
    乙が甲の利益に反する行為を行った場合、乙は甲に相当な金額の賠償を
    支うものとする。また、甲が乙に対して利益に反する行為を行った場合、
    報酬の遅れ (1ヶ月遅れ)、未払いの場合、甲は乙に相当な金額の賠償を
    支うものとする。

第9条(合意管轄)
    本契約および個別契約上、甲乙に紛争が生じた場合には、解決策として
    新外需主導型経済成長戦略 (FFS50・DFS50)に関わる共同体等への
    情報を開示し、順当に対処する事とし、解決が困難な場合、
    最終解決策として乙の所在地(国)の管轄裁判所を第一審裁判所とすることに
    甲乙双方は合意する。
   
第10条(継続)
    時代背景による有事の出来事(大災害・戦争等)により、本件コンサルタント
    仲介業務遂行にあたり、甲乙に人的危険あるいは、大きな損失の恐れを
    及ぼす場合、外需主導型経済成長戦略 (GFS50)を一時休止とし、
    その期間、乙は外需主導型経済成長戦略 (GFS50)の内需コンサルタント、
    あるいは、甲の内需コンサルタントを行い、本件コンサルタント仲介業務契約を
    継続させる。
    尚、細目については、甲乙別途協議の上、これを定めることとする。

第11条(協議)
    本契約成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙は、各1通を保有する。
    公証人依頼の場合、公証人法施行規則に従い、公正証書として甲乙それぞれ
    公証人が原本に相違のないことを認証した公正証書の正本を保有とする。

    また、本契約に定めなく、あるいは、本契約に付随した個別契約にも別段の
    定めのない事由は、甲乙協議の上、別途、これを定めることとする。



    平成27年○月○日

    調印場所  


     委託者(甲)                         

                                               印
                                             
サイン

 

    委託者(乙)   SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
                        
                             代表取締役 澤田 浩一  印

                                              サイン




  新外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)業務契約書は、事業に関わる皆様に支障を来(きた)さない為、また、
  外需交渉業務に支障を来(きた)さない為、不正を起こさない不正を起こさせない訴訟問題で経済成長の時間を奪われないよう、
  最小限にトラブルを回避する子細設計契約書とし、外需交渉に進む所存でございます。

 

                               計算例

1-ロ≒100円と計算  

1数学数式≒1-ロ≒100円 

1ファイル単位(本1冊・1論文・1インタ-ネット配信など )として
 
   (数学数式 3,000円(下限)〜5,000円(上限)×12ヶ月36,000円〜60,000

1年間 =36,000円〜60,000円×10億ファイル(50か国×2000万ファイル)

36円〜60兆円

10年間(自動更新) 36兆円〜60兆円×10年360兆円〜600兆円

3兆6千億ユ-ロ〜6兆- 
              ※フランス国大統領・ドイツ国首相への信書には、3千600億ユーロ〜6、000億ユーロ(10分の1の数字)を記入。







数学記号

記号で一般的に使用されるのは、数学記号と量記号がある。
数学記号には、などの算術から積分記号、集合記号などがあり、
フランスやドイツなどの算数や電子計算機用の言語などいくつかの記号が用いられている。
数学上の概念を簡潔に表現するための文字や記号である。
数学記号は、1489年ドイツのJ.ウィドマンの数学書が最初に記載されたと言われている。
その後、個々の数学者が必要に応じて発明し、種々の経路で伝播され改変されていったものである。


尚、現段階では日本語契約書式ですが、国際企業様と交渉の場合、
必要と判断した時期に国際語契約書式準備とします。












                                        −重要−


尚、
外需主導型経済成長戦略(FFS50・DFS50)と外需主導型経済成長戦略(GFS50)は、救済支援策として同類定義とするが、
「国・関連企業・業務契約概要等...ドメイン領域は、異なる。」事を明確にし、追記としてご報告申し上げます。(2015 12.1)






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