試験期間
BCP事業継続計画(テロ・身代金誘拐対策骨子案) 2015 12.11 〜 2016 1.2
SCG 澤田・コンサルティンググループ・株式会社
代表取締役 澤田 浩一 印
(テロ・身代金誘拐対策BCP:事業継続計画概要)
第31条 テロ・身代金誘拐対策BCP:事業継続計画概要は、以下のとおりである。 日本外務省海外安全対策 参照
SCG 澤田・コンサルティンググループ・株式会社における テロ・身代金誘拐対策定義 国際社会におけるリスクの発生に伴い、事業が中断し、国際社会に甚大な影響を及ぼすことのないよう、 SCG 澤田・コンサルティンググループ・株式会社(以下、SCG GROUP社と言う)では、 テロ対策・誘拐身代金目的・拘束対策を大規模災害・新型インフルエンザ対策同様にリスク危機と位置づけ、 BCP事業継続計画(テロ対策・誘拐身代金目的・拘束対策)危機管理 安全対策要項に追記とし、 SCG GROUP社代表取締役として社員・代表親族の安全対策の強化する要項を制定する事とする。 日本国政府の指示動向を踏まえ、SCG GROUP社の関係国・関係企業への即時の支援の意思を表明する事により、 結束する事を誓い、国際社会において協力体制を再構築する。 |
第1項 テロ対策基本方針 (1)SCG GROUP社の基本方針の明確性 @社員の安全 A会社の資産を守る事 B株主総会・役員会による承認議決である事 (2)社内の各部門の責任と社員の役割を明確性 @社員は会社の方針に従事する事 A基本方針は会社のすべての分野に適用する事 第2項 テロ対策マニュアル @予防・防止対策(対策本部設置) A予防のために会社(事業支社長・各部門)の役割と責任の明確性 B社員の責任 C事件発生時の報告・連絡、対応方法 D事件後のテロ対応概要と今後の対応策検討 第3項 テロ対策 安全・セキュリティ部署・専任者の配置 SCG GROUP社のBCP(事業継続計画)決定は、第4期(第3四半期)臨時株主総会決議事項(平成21年8月28日) 「SCG Group Chief Executive Officer(経営責任者)が率先して行うこと。」を、BCP危機管理者として株主総会承認による義務とする。 BCP危機管理者は、BCP対策室を設置し、会社の中に、安全・セキュリティを担当するBCP専任部門者を設け、 各専任BCP(事業継続計画)組織を配置する事。 尚、万が一、配置部署が空席となり、BCP(事業継続計画)組織配置が、循環されない場合、 各専任者は繰り上げて責務を全うする事とする。 この専任部門・専任者が中心となって、本社を始め、海外の支社、事業所、工場全体のセキュリティ対策、 危機管理対策を推進させる。 第4項 担当者任務 @会社のセキュリティ・危機管理の基本方針とマニュアルの作成・改正及び管理 A株主総会または、役員理事会への承認議案要望申請書提出 B日本外務省主催「テロ・身代金誘拐専門対策セキュリティコンサルタントセミナー・シンポジウム」への参加 C役員・社員の研修開催(シミュレーショントレーニング) D定期的安全訓練の開催 E情報の収集・分析、周知 F会社施設の防犯・セキュリティ・危機管理体制のチェックと改善(連絡・通信手段の確保) G警察・消防署などとの協力、外部専門コンサルタントの活用 HBCP(事業継続計画)安全対策費部門別経費予算案作成 I危機管理対策(損害賠償金費・慰謝料費・風評被害損失費・代表役員へのSP配置費)リスクシミュレーション案作成 JSCG GROUP社としてのCSR・安全配慮義務の構築 第5項 役員・社員・家族の研修・訓練 危機管理の中で一番大事なことは、役員・社員のセキュリティ・危機管理意識を高める事である。 また、犯罪防止の訓練を受けた人は、犯罪にあいにくい。 研修で警戒心が高まり、常に身の回りに注意するように心掛ける。 研修や訓練は、何回も反復を行う事が必要であり、役員、社員、赴任者、その家族など 対象や目的に沿った研修が必要である。 訓練を積み重ね、日本国においての化学テロ事件(地下鉄サリン事件)を踏まえ、 現在の自爆テロの国際情勢も見極め、先手先手で訓練難度を向上して、リスクを回避する。 (1)代表取締役(又は会長)・役員の場合 @日本外務省主催「テロ・身代金誘拐専門対策セキュリティコンサルタント・シンポジウム」への参加 A能動的に情報収集に努め、事件の発生を未然に防ぐ。(テロ対策基本) B危機管理予防のコストを惜しまず、予防こそが重要である意識を高める。 C全役員は必ず訓練に参加する。 (役員は、三つの安全三原則 「目立たない」「行動を予知されない」「用心を怠らない」を遵守する。) D役員会議の最中であっても会議を中断して訓練に参加する。 (シミュレーション・トレーニング訓練実施) E指揮官(代表取締役)が身代金目的誘拐となった場合、すべての権限をNO2(会長がいる場合、会長)に自動委任する。 (1)E項については、法的根拠のある「株主総会」「役員会」で議案として採決し、明確にし、 委任された責務者は、即時指揮系統を遂行とする。(承認印のみ。) F最悪を想定した悲観的準備をする。そして、様々な危機に対して楽観的に行動する。 (誘拐に関しては、事件発生から解決に至るまでに大変な時間、コスト及び労力がかかる。また、 たとえ被害者であっても企業の場合、対応を見誤れば自社のイメージ低下に繋がる可能性は排除されない。 その意味でも、訓練・情報収集に努め、誘拐被害に遭わないよう対策を講じておくことが、重要である。 万が一被害に遭った場合のダメージを、どう抑えるかが重要である。) G自分と家族の安全は、家族全員で守る意識。 H訓練の経過分析・改善・対策強化分析 (2)本社社員・支社社員・工場社員の場合 @情報収集・分析 (何が起こったのか?瞬時に情報収集・分析。) A情報判断・決断・行動 (何をすべきか?情勢の把握、GROUP行動・分散避難の即時適切な情報判断・決断・行動。) B身の安全を確保した段階で、配置部署の役割を明確にして、BCPテロ対策任務に付く C来訪者・関係会社の安全確認し、情報を集約、 各自BCPテロ対策任務の役割を果たす。 D自分と家族の安全は、家族全員で守る意識を高める。 (3)海外支社社員・海外工場社員・海外赴任社員の場合 @身の安全を確保 誘拐に関しては、日本人、又は日本企業であればそれなりの対応をするであろうと言うイメージがあり、 海外支社社員・海外工場社員・海外赴任社員は、十分な注意がひつようである。 海外での身の安全を確保する上で、 三つの安全三原則 「目立たない」「行動を予知されない」「用心を怠らない」を 特に遵守する。 A家族と一緒に海外赴任になった場合、住宅面の安全確保を第一とした地域を 企業として日本外務省渡航・地域情報で確認し、弊社社宅及び個人借入の許可を海外赴任者は申請とする。 B現地大使館・総領事館情報 a 法人業務 :法律義務である入国届・在留届提出、安否確認の為の変更届・現地状況の確認。 自分の身を守る為に、法律上の提出義務旅行法(第16条等)をSCG GROUP社企業として義務付けとする。 b 個人の悩み:現地在留邦人の悩み・相談。領事館担当官は、身近な相談相手であり、 一人で問題を抱え込まず悩まずに、領事担当官に相談する事をSCG GROUP社企業として推進する。 C現地社会に溶け込む (現地人との良好な人間関係・現地の宗教・文化・習慣の学習をし、敬意を払う。) D精神衛生・健康管理の留意 (緯度・気候・生活習慣に至まで日本国とは違う社会で生きる上で、衛生管理・健康管理は重要である。) (4) 代表親族(妻・子)の場合 @1回以上、「テロ・身代金誘拐専門対策セキュリティコンサルタント・シンポジウム」への研修・訓練に参加するよう 代表親族の義務として企業より促す。 A代表親族の妻は、子供・家族の安全確認。(学校への確認〜早退させるべきか?判断する。 B代表取締役の子供は、必ず妻又は代表本人が安全を確認し、決して第3者に委任しないこと。 C代表取締役の妻として責務として、家族の安全は、家族全員で守る意識を高める。 (5)警察・消防署へテロ対策訓練通知 @事前に関係各位様へテロ対策訓練の通知。 A通知後、警察・消防署へテロ対策訓練の指導を仰ぐ。 (6)建物・住宅の安全対策 @社員寮・社員住宅の安全確保 (社員寮・社員住宅の安全は、社員の安全を守る建物である。) A会社事務所・工場の選定 (会社事務所・工場の選定に当たっては、知新などの自然災害も踏まえ、 近隣の犯罪情勢、建物の防犯犯罪対策を考慮して選択する。) B出入口、警備員、出入り管理、CCTV・防犯カメラ・非常ベルの設置状況 (会社への通勤経路、日本人学校への通学の安全性等。 安全対策は、SCG GROUP社の課せられた責務である。) 第6項 事件が発生しない為の対応 (1)過去の事件分析 @身代金誘拐事件は、ほとんどの国で起きている。 A世界中で誘拐被害者の救出は、きわめて困難になってきている。 B身代金誘拐事件の85%が朝の一般的道路で起きている。 C身代金誘拐事件の多くは、基本的なセキュリティ対策で防げる。 D身代金誘拐事件のほとんどが、計画的犯行である。 E誘拐の被害者は、富裕層や世帯主とは限らない。 F誘拐の被害者の多くは、身代金が支払われた後、身体的被害を受けずに解放されている。 G誘拐されてから解放されるまでの期間は、事件の75%が50日以内である。 H身代金誘拐の予防訓練を受けた人は、誘拐されていない。 (2)日本国外務省担当部署による提供支援 @テロの場合 a現地政府・当局との連絡・調整、可能な範囲で治安関連情報の提供。 b現地政府等を通じて被害状況の確認・邦人安否情報の提供 c被害者の安全確保の要請 d病院・弁護士に関する情報提供 eご家族への連絡や支援、マスコミ対応 A誘拐の場合 a現地政府・当局との連絡・調整・マスコミ対応、被害の支援 但し、国の主権等の問題に付随して、現地大使館・総領事館(在外公館)にも できること・できないこともあり、テロ・誘拐が発生しても、その国で実際に警察力を持ち、公権力の行使により、 物事を解決できるのは、その国の政府しかない。事を追記とする。 |
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BCP事業継続計画(テロ・身代金誘拐対策)につきましては、試験期間を経て
2016年1月3日(日) 第11期定例株主総会にて、正式決議事項として決定致しました。