『衛生管理』に関わる労働安全基準法等の研究定義:
SCG澤田・コンサルティンググループ株式会社版『労働災害防止計画』発表において
子細的・附則的説明によるもの。
また、欧州理事国版『外需主導型経済成長戦略EUS50』において
将来必要な研究である。と判断したもの。
SCG澤田・コンサルティンググループ株式会社代表取締役としての重責を担う責任において、
1.附則の説明責任を果たす。
2.働き方改革の説明責任を果たす。
3.元代表取締役として最善を尽くす。
事が、欧州理事国版『外需主導型経済成長戦略EUS50』プロジェクトにおいて必要と判断した。』経緯である。
欧州理事国は、ギリシャショック以降、2009年から続けていたギリシャ国への援助を
2018年8月20日に援助を終了。(援助合計金額:ユーロ:2、900€ 日本円:36兆円)。
これからギリシャ国は、『自力で国家体制を健全化』させなければならない。
欧州理事国版『外需主導型経済成長戦略EUS50』プロジェクト
(前身:ギリシャ国救済戦略『外需主導型経済成長戦略GFS50』)は、7年に渡り、欧州理事国側そしてギリシャ国側に
SCG澤田・コンサルティンググループ株式会社代表取締役として、
Koichi Sawadaとして、先頭に立ってメッセッージを伝えて参りました。
何事においても誠実に丁寧に取り組む姿勢の企業であった、個人Koichi Sawadaであった
SCG澤田・コンサルティンググループ株式会社としての責務・人としての責務と判断し、
「働き方改革の基礎位置(ホームポジション位置)として、
労働基準法・労働安全衛生法等の関係法令の研究(PCへ手入力にて知識勉強)をさせて頂きました。
これが、 『衛生管理』に関わる労働安全基準法等の研究定義でございます。
『衛生管理』に関わる労働安全基準法等の研究(2018.09.1)
1.労働基準法
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に
使用される者まで、賃金を支払われる者をいう。
(この法律違反の契約)
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
但し、使用者が、第81条の規定によって打ち切り補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但し書き後段の場合においては、、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき
事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但し書きの場合にこれを準用する。
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて
引き続き使用使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合に
おいては、この限りでない。
一 日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試も使用期間中の者
(労働期間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他
これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない
定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日
において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
第32条の3
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる
こととした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号
の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、
同条の規定にかかわらず1週間において同項の労働時間又は1日において同条第二項の労働時間を超えて、
労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる
期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
第32条の4
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、
第32条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を
超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、
特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、
労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働期間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、
1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした
場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)
における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び
総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の
同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日数及び
当該労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の
労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定め
られた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
第32条の4の2
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、
又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
第32条の5
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で終業規則その他これに準ずるものにより
各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生
労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日
の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。但し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある
ときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、
第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項に
おいて「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることが
できる。但し、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えては
ならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に
係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることが
できる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、
当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、
必要な助言及び指導を行うことができる。
(時間計算)
第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
2 坑内労働につては、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
第38条の2
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間
労働したものとみなす。但し、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書きの場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める
時間を同項ただし書きの当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した
10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月
経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の
区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。但し、継続勤務した期間を6箇月経過日から
1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該機関)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が
全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては、有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数 | 労働日 |
1年 | 1労働日 |
2年 | 2労働日 |
3年 | 4労働日 |
4年 | 4労働日 |
5年 | 8労働日 |
6年以上 | 10労働日 |
3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、
前2項の規定に関わらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令
で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働者日数又は1週間当たり
の平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める
日数以下の労働者。
二 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で
定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して
厚生労働省令で定める日数以下の労働者。
4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の
範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数に
ついては、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を他にとして与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る)
三 その他厚生労働省令で定める事項
5 使用者は、前各号の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
但し、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を
与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、
その定めにより有給休暇を与えることができる。
7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則
その他これに準ずるもので定寝るところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
但し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間において、
それぞれ、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定める
ところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律第2条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の
女性が第65条の規定によって休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
(労働時間帯に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者に
ついては適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
(危険有害業務の就業制限)
第62条 使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、
運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取り付け若しくは取り外しをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、
その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料
若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は
高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3
使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する
場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、
妊産婦以外の女性に関して準用することができる。
3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定により、これらの業務に就かせてはならない者の範囲は、
厚生労働省令で定める。
(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、
その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差しさえない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、
1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、
時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出さなければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては
就業時に関する事項。
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の法法、賃金の締切り及び支払の
時季並びに昇級に関する事項。
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の法法並びに
退職手当の支払いの時期に関する事項。
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、
これに関する事項
(作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を
聞かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
(監督機関に関する申告)
第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政
官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(法令等の周知義務)
第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、
第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、
第38条の3第1項並びに第39条の第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定
する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ提示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法
によって、労働者に周知させなければならない。
2 使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に
提示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の
請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を所得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な
取扱いをしないようにしなければならない。
労働基準法施行規則
第12条の6
使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、
老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に
必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
第18条 法第36条第1項 ただし書の規定による労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務は、次のものとする。
一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 削岩機、鋲打機(びょううち)等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激なる業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、
アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
第52条の2
法第106条第1項の厚生労働省令で定める法法は、次に掲げる法法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ提示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認
できる機器を設置すること。
3.じん肺法
(じん肺管理区区分の決定手続等)
第13条 第7条から第9条の2まで又は第11条ただし書の規定によるじん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者の
じん肺管理区分は、管理一とする。
2 都道府県労働局長は、前条の規定により、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で
定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺審査医の診断又は診査により、当該労働者についてじん肺
管理区分の決定をするものとする。
3 都道府県労働局長は、地方じん肺審査医の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、
期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその
指定する物件を提出すべきことを命ずることができる。
4 事業者は、前項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影又は検査を行ったときは、遅滞なく、都道府県労働局長に、
当該エックス線写真又は検査の結果を証明する書面その他その指定する当該検査に係る物件を提出しなければならない。
5 第11条本文の規定は、第3項の規定による命令を受けてエックス線写真の撮影又は検査を行う場合に準用する。
(通知)
第14条 都道府県労働局長は、前条第2項の決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知する
とともに、遅滞なく、第12条又は前条第3項若しくは第4項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件を
返還しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者(厚生労働省令で
定める労働者であった者を含む。)に対して、その者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項を
通知しなければならない。
3 事業者は、前項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を作成し、
これを3年間保存しなければならない。
(随時申請)
第15条 常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、
厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
2 前項の規定による申請は、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を
添えてしなければならない。
3 第十三条第二項から第四項まで及び前条第一項の規定は、第一項の規定による申請があった場合に準用する。
この場合において、第十三条第二項中「前条」とあるのは「第十五条第二項」と、同条第三項及び第四項中「事業者」と
あるのは「申請者」と、前条第一項中「当該事業者」とあるのは「申請者及び申請者を使用する事業者」と、「第十二条又は
前条第三項若しくは第四項」とあるのは「前条第三項若しくは第四項又は次条第二項」と読み替えるものとする。
(療養)
第23条 じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする。
4.労働安全衛生法
(目的)
第1条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の
促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保
するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に
安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、
次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持促進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に
勧告することができる。
(安全管理者)
第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で
定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第二項により技術的事項を管理する者を
選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理
させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を
命ずることができる。
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を
有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、
その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、
同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第2項の規定は、衛生管理者について準用する。
(安全衛生推進者等)
第12条の2
事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、
厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、
衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任
した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の
事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当しなければならない。
(産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、
その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を
行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者で
なければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な
勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第13条の2
事業者は、前条第一項の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
(安全委員会)
第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、
安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるばき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、
1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの
若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときに
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の
推薦に基づき指名しなければならない。
5 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、
その限度において適用しない。
(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、
衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの
若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として
指名することができる。
4 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中
「第一号の委員」とあるのは、「第18号第2項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
(安全衛生委員会)
第19条 事業者は、第17条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、
それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第一号の者である委員は、1人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括するもの
若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業場が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員の委員として
指名することができる。
4 第17条第3項から第5項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中
「第一号の委員」とあるのは、「第19条第2項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において
使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める
規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
(製造等の禁止)
第55条 黄リンマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、
製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。但し、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、
政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
(製造の許可)
第56条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、
政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を
受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣が
定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3 第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように
維持しなければならない。
4 製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従って第一項の物を製造しなければならない。
5 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合
するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従って第一項の物を製造
すべきことを命ずることができる。
6 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、
第一項の許可を取り消すことができる。
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に
関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定める
ところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の
労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、
安全又は衛生のための教育を行わななければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならい。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による
特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、
現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による
健康診断を行わなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、
厚生労働省令で定めるところにより。事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各号の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。但し、事業者の指定した医師又は歯科医師が
行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する
健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第66条の4
事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の
項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置に
ついて、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
(面接指導等)
第66条の8
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者
に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて
面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。但し、事業者の指定した医師が行う面接指導を
受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を
証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録して
おかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な
措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の
衛生委員会若しくは安全衛生委員又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(計画の届出等)
第88条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等
(仮説の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更
しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に
届け出なければならない。但し、第28条の2第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、
厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2~3 省略
4 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で
定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、
厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
5~8 省略
別表第二(第42条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であって政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 粉じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及び反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一動力により駆動されるプレス機械
十二交流アーク溶接用自動電撃防止装置
十三絶縁用保護具
十四絶縁用防具
十五保護帽
5.労働安全衛生法施行令
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、
常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一号 | 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 |
100人以上 |
二号 | 製造業(物の加工業含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、各種商品卸売業、家具、じゆう器等卸業、 各種商品小売業、家具・・建具・じゆう器小売業、燃料小売り業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業 及び機械修理業 |
300人以上 |
三号 | その他の業種(金融業・医療業など) |
1000人以上 |
(安全管理者を選任すべき事業場)
第3条 法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、
常時50人以上の労働者を使用するものとする。
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第4条 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
(産業医を選任すべき事業場)
第5条 法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 高圧室内作業(潜函工法その他の気圧工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において
行う作業に限る。)
二 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、
原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材策道(架線、搬器、支柱及びこれらに
附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組み立て、解体、変更
若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が7.5kWを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が350m以上のもの
ハ 最大使用量が200㎏キログラム以上のもの
四 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五 別表第二第一又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上の
エックス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上
(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械に
よる作業
七 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
八 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2場第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。
以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、
内容積が1m3以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、
個体燃料にあっては10㎏/h以上、液体燃料にあっては毎時10L/h以上、気体燃料にあっては1m3/h以上で
あるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力 が10kWのものに限る。)
八の二
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九 掘削面の高さ2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて抗以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)
十 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
十の二
ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の
掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又は
これに伴うずる積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、
ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹き付けの作業
十の三
ずい道等の覇工(ずい道型支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びに
これを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮説の設備をいう。)の組立て、移動若しくは
解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
十一掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二高さが2m以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の
集団をいう。)のは付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
十三船舶に荷を積み,船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500t未満の船舶において揚貨装置を
用いないで行うものを除く。)
十四型枠支保工(支柱。はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる
型枠を支持する仮説の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
十五つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張り出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、
解体又は変更の作業
十五の二
建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、
解体又は変更の作業
十五の三
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち
橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四
建築基準法施行令第2条第2項第七号に規定する軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う
屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
十五の五
コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破損の作業
十六橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さ5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が
30m以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七省略(圧力容器)
十八別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号15に
掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で
定めるものを除く。)
十九別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(沿革操作によって行う隔離室におけるものを
除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあっては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一
別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる
有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて
含有するものを含む。第21条第十号及び第22条第1項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、
厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三
石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業
(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業
(安全委員会を設ける事業場)
第8条 法第17条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる
数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、
運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに製造業50人
二 第2条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)100人
(衛星委員会を設けるべき事業場)
第9条 法第18条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び
電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2 法別表第二第四号の制令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの
及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
3 法第42条の制令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
三 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
四 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
五~七 省略(電気関係)
八~九 省略(建設機械・フォークリフト等)
十 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十一別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属器具
十二つり足場用のつりチェーン及びつりわく
十三合板足場(アピトン又はカポールをフェーノール樹脂等により接着したものに限る。)
十四~十九 省略(クレーン関係)
二十再圧室
二十一潜水器
二十二波高値による定格管電圧が10kV以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、
使用のつど組み立てるもの及び薬事法第2条第4項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三ガンマ線照射装置(薬事法第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十五~二十七 省略(ボイラー関係)
二十八安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
二十九チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであって、排気量が40㎝3以上のものに限る。)
三十~三十四 省略(建設機械等)
4 法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれの同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
法別表第二第三号に掲げる 小型ボイラー |
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー |
法別表第二第六号に掲げる 防爆構造電気機械器具 |
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具 |
法別表第二八号に掲げる 防じんマスク |
ろ過材又は面体を有していない防じんマスク |
法別表第二九号に掲げる 防毒マスク |
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク |
法別表第二第十三号~十五号 省略(電気関係) |
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一 法第四十五条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から
第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる
機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二 動力により駆動されるプレス機械
三 動力により駆動されるシヤー
四 動力により駆動される遠心機械
五 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
六 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
七 乾燥設備及びその附属設備
八 動力車及び動力により駆動される巻き上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの
(鉄道営業法、鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く。)
九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、
厚生労働省令で定めるもの
十 特定化学設備及びその附属設備
十一ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2 法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13条第3項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる
機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。
(製造等が禁止される有害物等)
第16条 法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 黄リンマッチ
二 ベンジジン及びその塩
三 四ーアミノジフェニル及びその塩
四 石綿
五 四-ニトロジフェニル及びその塩
六 ビス(クロロメチル)エーテル
七 ベーターナフチルアミン及びその塩
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の
5%を超えるもの
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、
又は第四号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物
2 法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県局長の許可を
受けること。この場合において、輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき物の
輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
二 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用すること。
(製造の許可を受けるべき有害物)
第17条 法第56条第1項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質とする。
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第65条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる
設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場
(同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う作業で
厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室における
ものを除く。)を行う屋内作業場
九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
(健康診断を行うべき有害な業務)
第22条 法第65条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
一 第6条第一号に掲げる作業に係る業務及び第20条第九号に掲げる業務
二 別表第二に掲げる放射線業務
三 別表第三号第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で
同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に
掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び
同号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で
定めるものを除く。)、第16条第1項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項
第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究
のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
四 別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によって隔離室におけるものを除く。)
五 別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって隔離室におけるものを除く。)
六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる
有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは
第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の
事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号
若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第十四号の
二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十四号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定める
ものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
一 ベンジジン及び塩
一の二 ビス(クロロメチル)エーテル
二 ベーターナフチルアミン及びその塩
三 ジクロルベンジジン及びその塩
四 アルファーナフチルアミン及びその塩
五 オルトートリジン及びその塩
六 ジアニシジン及びその塩
七 ベリリウム及びその化合物
八 ベンゾトリクロリド
九 エチレンイミン
十 塩化ビニル
十一オーラミン
十二クロム酸及びその塩
十三クロロメチルメチルエーテル
十四コールタール
十四の二 酸化プロピレン
十五 三・三 ージクロロー四・四ージアミノジフェニルメタン
十五の二 一・一-ジメチルヒドラジン
十六重クロム酸及びその塩
十七ニッケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
十八ニッケルカルボニル
十九パラージメチルアミノアゾベンゼン
十九の二 砒素及び士の他化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
二十ベータープロピオラクトン
二十一ベンゼン
二十二マゼンタ
二十三第一号から第七号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の
0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有
するものに限る。)
二十四第九号から第二十二号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3 法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄リンその他歯又は
その支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
(健康管理手帳を交付する業務)
第23条 法第67状第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、
又は取り扱う業務
二 ベーターナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を
製造し、又は取り扱う業務
三 粉じん作業(じん肺法第2条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
四 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量も1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を
製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
五 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する
工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3%を超えて含有する鉱石をポット法若しくは
グリナワルド法により精錬する業務
六 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス
発生炉上において行う業務に限る。)
七 ビス(クロロメチル)エーテル(これらの物を重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、
又は取り扱う業務
八 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、
ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの
物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
九 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを
製造する事業場における業務に限る。)
十 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離器を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体
を含む。)の懸唾液から水を分離する業務
十一石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
十二ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、
又は取り扱う業務
6.労働安全衛生規則
(総括安全衛生管理者の選任)
第2条 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から
14日以内に行わなければならない。
2 事業者は総括安全衛生管理者を選任したときは、延滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する
労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第3条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、
代理者を選任しなければならない。
(総括安全衛生管理者が総括する業務)
第3条の2 法第10条第1項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。但し、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に第10条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、
自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を
有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は
第十条各号に掲げる者
業種 |
必要資格 |
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、 電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、 機械修理業、医療業及び清掃業 |
第一種衛生管理者 衛生工学衛生管理者 医師 歯科医師 労働衛生コンサルタント |
その他の業種(燃料小売業・各種小売業・卸売業等) |
二種衛生管理者を上記に加えた者 |
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) |
衛生管理者数 |
50人以上200人以下 |
1人 |
200人を超え500人以下 |
2人 |
500人を超え1000人以下 |
3人 |
1000人を超え2000人以下 |
4人 |
2000人を超え3000人以下 |
5人 |
3000人を超える場合 |
6人 |
五 次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を選任の衛生管理者とすること。
イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時
30人以上の労働者を従事させるもの
六 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第一号、第三号から第五号まで
若しくは第九号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生
管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第2条第2項及び第3条の規定は、衛生管理者について準用する。
(衛生管理者の資格)
第10条 法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 労働衛生コンサルタント
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第11条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならい。
2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならい。
(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第12条の2
法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
(産業医の選任)
第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二 常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる
事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を
取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、
ベンゼン、アニソンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三 常時3000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人異常の産業医を選任すること。
2 第2条第2項の規定は、産業医について準用する。但し、学校保健安全法第23条の規定により任命し、
又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、
この限りでない。
3 第8条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、
「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第14条 法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び
法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持する
ための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2~5 ・・・省略
6 前項の事業場の労働者に対して法第66条第3項の健康診断を行った歯科医師は、当該事業場の事業者又は
総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため
必要な事項を勧告することができる。
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第15条 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、産業医に対し、前条第1項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
(衛生委員会の付議事項)
第22条 法第18条第1項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれる。
一 衛生に関する規定の作成に関すること。
二 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに
関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の
樹立に関すること。
六 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立
に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の
自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びに
その結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官かr文書により命令、
指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
(委員会の会議)
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上
開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、延滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって
労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に提示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を
常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(雇入れ時等の教育)
第35条 事業者は、労働者を雇入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、延滞なく、
次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、
教育を行わなければならい。但し、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、
第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急処置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる
労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
(特別教育を必要とする業務)
第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一 研削といしの取り替え又は取り替え時の試運転の業務
二 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シャーの刀部又はプレス機械若しくはシャーの
安全装置若しくは安全囲いの取り付け、取り外し又は調整の業務
三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
四 電気関係 省略
五~五の三 建設機械・フォークリフト 省略
六 揚貨装置省略
七 機械集材装置(集材機、架線。搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を
巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
八 立木の伐木省略
八の二
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
九~十の二 建設機械 省略
十の三
ボーリングマシンの運転の業務
十の四
建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械 以下省略
十の五
作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が10m未満の高所作業者(令第10条第四号の高所作業車
をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く、)の業務
十一動力により駆動される巻き上げ機 以下省略
十二削除
十三令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻き上げ装置を除く。)の運転の業務
十四ボイラー関係 省略
十五~二十 クレーン関係 省略
二十の二
作業室及び気閘室(きこうしつ)への送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
二十二
気閘室(きこうしつ)への送気又は気閘室(きこうしつ)からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
二十三
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
二十四
再圧室を操作する業務
二十四の二
高圧室内作業に係る業務
二十五
令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六
令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七
特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八
エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二
加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律) 以下省略
二十八の三
原子炉施設 以下省略
二十九
粉じん障害防止規制(以下「粉じん則」という。)
第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に
該当するものを除く。)に係る業務
三十ずい道等の掘削の作業 以下省略
三十一
マニプレーター及び記憶装置 以下省略
三十二
産業用ロボット 以下省略
三十三
自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組み立てに係る業務のうち、空気圧縮を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(政令第433号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設
(第九十条第五号の三をのぞき、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う
業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰
その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項各号に掲げる
作業に係る業務
三十八
東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止
規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の
特定線量下業務)
(雇入時の健康診断)
第43条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
但し、医師による健康診断を受けた後、3箇月経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する
書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hzの音に係る聴力をいう。次条第1項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミーゼ(GPT)及び
ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(rーGTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び
血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において、「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一心電図検査
(定期健康診断)
第44条 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、
次の項目について医師による健康診断を行わなければならい。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)細胞検査
五 血圧の測定
六 貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
十一心電図検査
2 第1号第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、
医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3 第1項の健康診断は、前条、第45条の23又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する
書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の
項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第1項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、
同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1000Hz及び4000Hzの音に係わる聴力を除く。
の検査をもって代えることができる。
(特定業務従事者の健康診断)
第45条 事業者は、第13条第1項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際、及び6箇月
以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目につて医師による健康診断を行わなければならない。
この場合において、同項第四号の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。
2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第44条1項第六号から第九号まで及び第十一号に
掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、
当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3 第44条第2項及び第3項の規定は、第1項の健康診断について準用する。この場合において、
同条第三項中「1年間」とあるのは、「6箇月間」と読み替えるものとする。
4 第1項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第44条第1項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、
前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び45歳の者を除く。)については、
第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1000Hz又は4000Hzの音に係る聴力は除く。)の検査をもって
代えることができる。
(海外派遣労働者の健康診断)
第45条の2事業者は、労働者を本邦外の地域に6箇月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に
掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、
医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に6箇月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせる
ときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要
であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3 第1項の健康診断は、打言う43条、第44条、前条又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(第43条第1項ただし
書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6箇月間に限り、その者が受けた
当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第44条第2項の規定は、第1項及び第2項の健康診断について準用する。この場合において、同条第2項中「第四号、
第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えものとする。
○ 労働安全衛生規則第45条の2第1項及び2項の厚生労働大臣が定める項目は、次のとおりとする。
・腹部画像検査
・血液中の尿酸の量の検査
・B型肝炎ウイルス抗体検査
・ABO式及びRh式の血液型検査(1項派遣前)
・糞便塗抹検査(2項帰国後)
(歯科医師による健康診断)
第48条 事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際および
当該業務についた後、6箇月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第51条 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を
受けて行った健康診断(「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、
健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果について医師等からの意見聴取)
第51条の2 第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、
次に定めるところにより行わなければならない。
一 第43条等の健康診断の結果が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の
結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3箇月以内に行うこと。
二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2 法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師かrの意見聴取は、
次に定めるところにより行わなければならない。
一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2箇月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第51条の4 事業者は、法第66条第4項又は第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、
延滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第52条 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を
行ったときは、延滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第52条の2 法第66条の8第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に
おけるその超えた時間が1箇月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
但し、次項の期日前1箇月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって面接指導を受ける
必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
(面接指導の実施方法等)
第52条の3 面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申し出により行うものとする。
2 前項の申し出は、前条第2項の期日後、延滞なく、行うものとする。
3 事業者は、労働者から第1項の申し出があったときは、延滞なく、面接指導を行わなければならない。
4 産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申し出を行うよう勧奨することができる。
(面接指導における確認事項)
第52条の4 医師は、面接指導を行うに当たっては、前条第1項の申し出を行った労働者に対し、次に掲げる事項について
確認を行うものとする。
一 当該労働者の勤務の状況
二 当該労働者の疲労の蓄積の状況
三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(面接指導結果の記録の作成)
第52条の6 事業者は、面接指導(法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。
次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第66条の8第四項の規定による医師の意見を記載したもので
なければならない。
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第52条の7 面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後
(法第66条の8第2項ただし書の場合にあっては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に
提出した後、)延滞なく行わなければならない。
(健康管理手帳の交付)
第53条 法67条第1項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法(法律第四十九号)の施行の日以降において、
次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の
下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
2 健康手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、
所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあっては、その者の住所を管轄する
都道府県労働局長)が行うものとする。
3 前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する事実を証する書類
(当該書類がない場合には、当該事実についての申し立て書)(令第二十三条第八号又は第十一号の業務に係る前項の
申請(同号の業務に係るものについては、第一項の法令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に
規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第二号から第四号までの要件に該当する
ことを理由とするものを除く。)をしようとする者にあっては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による
写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第一項の要件に該当する者にあっては、その者の住所を
管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならい。
第90条 法第88条第4項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一~四 省略
五 圧気工法による作業を行う仕事
五の二 建築基準法(法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物(第二百九十三条において「耐火
建築物」という。)又は同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物(第二百九十三条において「準耐火
建築物」という。)で。石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
五の三 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル
以上又は焼却能力が一時間当たり200㎏以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された
廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六~七 省略
(労働者死傷病報告)※事業者は、派遣元及び派遣先双方・提出先も双方それぞれの所轄行政
第97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設内における負傷、窒息又は急性中毒
により死亡し、又は休業したときは、延滞なく、様式第二十三号による報告書を轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、
4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による
報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(内燃機関の使用禁止)
第578条 事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、
内燃機関を有する機械を使用してはないらない。
但し、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため、当該場所を換気するときは、この限りでない。
(騒音の電波の防止)
第584条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その電波を防ぐため、隔離を設ける等必要な措置を
講じなければならない。
(立入禁止等)
第585条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示
しなければならない。
一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
四 炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所、酸素濃度が18%に満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の
10を超える場所
五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
六 有害物を取り扱う場所
七 病原体による汚染のおそれの著しい場所
2 労働者は、前項の規定により立入を禁止された場所には、みだりに立ち入ってはならない。
(作業環境測定を行うべき作業場)
第587条 令第21条第二項の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は製錬する業務を行う屋内作業場
二 キュポラ、るつぼ等により、金属又はガラスを加熱する業務を行う屋内作業場
三 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行う屋内作業場
四 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行う屋内作業場
五 鉱物の焙焼又は焼結の業務を行う屋内作業場
六 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行う屋内作業場
七 溶融金属の運搬又は鋳込み(いこみ)の業務を行う屋内作業場
八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場
九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う室内作業場
十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行う屋内作業場
十一多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行う屋内作業場
十二冷蔵庫、製氷庫、貯水庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行うもの
十三多量の蒸気を使用する染色槽により染色する業務を行う屋内作業場
十四多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はメッキの業務を行う屋内作業場
十五紡績又は織布の業務を行う屋内作業場で、給湿を行うもの
十六前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
第588条 令第21条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
一 鋲打ち機、はつり機、鋳込み(いこみ)の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を
行う屋内作業場
二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び
板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行う屋内作業場
三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成形の業務を行う屋内作業場
四 タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落としの業務を行う屋内作業場
五 動力によりチェーン等を用いてドラム缶を洗浄する業務を行う屋内作業場
六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
七 チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
八 多筒妙紙機により紙を妙く業務を行う屋内作業場
九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
(騒音の測定等)
第590条 事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6箇月以内ごとに1回、定期に、
等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
第592条の2
事業者は、第36条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、6箇月以内ごとに一回、定期に、
当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定する
ダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならい。
2 事業者は、第36条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の
内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。
(保護具の数等)
第596条 事業者は、前3条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に
保持しなければならない。
(気積)
第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を
除き、労働者1人について、10m3以上としなければならない。
(換気)
第601条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる
部分の面積が、常時床面積の1/20以上になりようにしなければならない。但し、換気が充分行われる性能を有する設備を
設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が10℃以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒1m以上の気流に
さらしてはならない。
(坑内の通気量の測定)
第603条 事業者は、第589条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における通気量を
測定しなければならない。
2 第591条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。
(照度)
第604条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、
同表の下欄に掲げる基準に適合させなければんならない。
但し、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行う作業場については、この限りでない。
作業の区分 |
基準 |
精密な作業 |
300ルクス以上 |
普通の作業 |
150ルクス以上 |
粗な作業 |
70ルクス以上 |
(採光及び証明)
第605条 事業者は、採光及び証明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の証明設備について、6箇月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
(気温、湿度の測定)
第607条 事業者は、第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、
当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場
に限る。)を測定しなければならない。
2 第591条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。
(ふく射熱からの保護)
第608条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放射する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射
するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
(坑内の気温)
第611条 事業者は、坑内における気温を37℃以下としなければならない。但し、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて
人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
(有害作業場の休憩設備)
第614条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場
においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。但し、坑内等特殊な作業場でこれによることができない
やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(休養室等)
第618条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は
休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(清掃等の実施)
第619条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6箇月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6箇月以内
ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため
必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法第14条又は第19条の2の規定による
承認を受けた医療品又は医薬部外品を用いること。
(食堂及び炊事場)
第630条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であって、掃除に便利な構造とすること。
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、1㎡以上とすること。
三 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(椅子については、座食の場合を除く。)
四 トイレ及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
五 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
六 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
七 蠅その他の昆虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
八 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分備えること。
九 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
十 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈殿槽を設けて排出する等有害と
ならないようにすること。
十一炊事従業員専用の休憩室及びトイレを設けること。
十二炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかっている物を従事させないこと。
十三炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
十四炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
十五炊事場には、炊事場専用の履き物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
7.有機溶剤中毒予防規則
(定義等)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 有機溶剤労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。
二 有機溶剤等、有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、
有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものをいう。
第六号において同じ。)をいう。
三 第一種有機溶剤等有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
イ 令別表第六の二第十四号、第二十三号、第二十七号、第二十八号、第三十二号、第三十六号又は
第三十八号に掲げるもの
ロ イに掲げるもののみからなる混合物
ハ イに掲げるものと当該もの以外のものとの混合物で、イに掲げるものを当該混合物の重量の5%を
超えて含有するもの
四 第二種有機溶剤等有機溶剤等のうち次に掲げるものをいう。
イ 令別表第六ぼ二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号から第二十六号まで、
第二十九号から第三十一号まで、第三十七号又は第二十九号から第四十七号までに掲げるもの
ロ イに掲げるもののみからなる混合物
ハ イに掲げるものと当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物の重量の
5%を超えて含有するもの(前号ハに掲げる物を除く。)
五 第三種有機溶剤等有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外のものをいう。
六 有機溶剤業務次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌(かくはん)、加熱又は容器若しくは
設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、加薬、写真薬品、ゴム若しくは
可塑剤(かそざい)又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤のろ過、混合、
撹拌(かくはん)、又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
二 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書き込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払拭の業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く、以下同じ。)の
内部における業務
2 省略
(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
第5条 事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条
第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。
以下この条及び第十三条の二第一項において同じ。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業所に、
有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(排気口)
第15条の2事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(第二章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。)以下この章、
第19条の2及び第33条第1項第六号において同じ。)、全体換気装置又は第12条第一号の排気管等の排気口を直接外気に
向かって開放しなければならない。
2 事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。)
又は第12条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から1.5m以上としなければならない。
但し、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、
この限りでない。
(局所排気装置の性能)
第16条 局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる形式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を
有するものでなければならない。
形式 |
制御風速(メートル/秒) |
固い式フード |
0.4 |
外付け式フード 側方吸引型 下方吸引型 上方吸引型 |
0.5 0.5 0.1 |
備考 一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。 二 この表における制御風速は、フードの形式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。 イ 固い式フードにあっては、フードの開口面における最小風速 ロ 外付け式フードにあってh、当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における 当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速 |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その排気量を、
発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第十七条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた
場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
一 第六条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
二 第八条第二項、第九条第一項又は第十一条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の
発散源を密閉する設備及び局所排気装置を要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
(有機溶剤作業主任者の選任)
第19条 令第6条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第1条第1項第六号ルに掲げる業務を除く。)
のうち次に掲げる業務以外の業務とする。
一 第二条第一項の場合における同項の業務
二 第三条第一項の場合における同項の業務
2 事業者は、令第6条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、
有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
(局所排気装置の定期自主検査)
第20条 令第15条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、
第5条又は第6条の規定により設ける局所排気装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を
行わなければならない。但し、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、
この限りでない。
一 フード、ダクト及びファンの摩擦、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
二 ダクト及び排風機におけるじんあいの体積状態
三 排風機の注油状態
四 ダクトの接続部における緩みの有無
五 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
六 吸気及び排気の能力
七 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について
自主検査を行わなければならない。
(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)
第20条の2令第15条第1項第九号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、
第5条又は第6条の規定により設けるプッシュプル型換気装置とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、
同条第2項第三号中「排風機」とあるのは、「送風機及び排風機」と、同項第六号中「吸気」とあるのは
「送気、吸気」と読み替えるものとする。
(提示)
第24条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、作業中の労働者が
容易に知ることができるよう、見やすい場所に提示しなければならない。
一 有機溶剤の人体に及ぼす作用
二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
2 前各号に掲げる事項の内容及び提示方法は、厚生労働大臣が別に定める。
(有機溶剤等の区分の表示)
第25条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の
区分を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、
見やすい場所に表示しなければならない。
一 第一種有機溶剤等 赤
二 第二種有機溶剤等 黄
三 第三種有機溶剤等 青
(測定)
第28条 令第21条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に
係る有機溶剤業務のうち、第3号第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、6箇月以内ごとに1回、定期に、当該有機溶剤の濃度を
測定しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により測定をおこなったときは、その都度次の事項を記録して、
これを3年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
(健康診断)
第29条 令第22条第1項第六号の厚生労働省令で定める業務はs、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあっては、
タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6箇月
以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査、別表の下欄に掲げる項目
(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに第四号、別表の下欄
(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往
の異常所見の有無の調査
三 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
四 尿中の蛋白の有無の検査
3 事業者は、前項に規定するもののほか、第1項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する
労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその6箇月以内ごとに1回、定期に、別表の上欄に掲げる
有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
4 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の
代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、
同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
5 事業者は、第2項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第2項及び第3項の規定により健康診断を
行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 貧血検査
三 肝機能検査
四 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
五 神経内科学的検査
(送気マスク使用)
第32条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを
使用させなければならない。
一 第1号第1項第六号ヲに掲げる業務
二 第9条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型排気装置及び
全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務
2 第13条の2第2項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。
(送気マスク又は有機ガス用防毒マスク使用)
第33条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク
又は有機ガス又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。
一 第6条第1項の規定により全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務
二 第8条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を
設けないで行うタンク等の内部における業務
三 第9条第1項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹き付けによる
有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務
四 第10条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を
設けないで行う屋内作業場等における業務
五 第11条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を
設けないで行う屋内作業場における業務
六 プッシュプル型換気装置を設け、荷台にあおりのある貨物自動車等当該プッシュプル型換気装置のブース内の気流を
乱すおそれのある形状を有する物について有機溶剤業務を行う屋内作業場等における業務
七 屋内作業場等において有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備(当該設備中の有機溶剤等が清掃等により
除去されているものを除く。)を開く業務
2 第13条の2第2項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。
(空容器の処理)
第36条 事業者は、有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、
当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
5.酸素欠乏症等防止規則
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 酸欠欠乏 空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
二 酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える状態をいう。
三 酸素欠乏症 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
四 硫化水素中毒 硫化水素の濃度が100万分の10を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる
状態をいう。
五 酸素欠乏症等 酸素欠乏症は硫化水素中毒をいう。
六 酸素欠乏危険作業 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下
「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。
七 第一種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸素欠乏作業以外の作業をいう。
八 第二種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる
酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあっては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかる
おそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。
(作業環境測定等)
第3条 事業者は、令第21条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の
酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。
2 事業者、前項の規定による測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止を講じたときは、当該措置の概要
(換気)
第5条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上
(第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を
100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。
但し、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが
著しく困難な場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により換気するときは、純酸素をしようしてはならない。
(保護具の使用等)
第5条の2事業者は、前条第1項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等
(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用しなければならない。
2 労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用をめいじられたときは、これを使用しなければならない。
(人員の点検)
第8条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場
させる時に、人員を点検しなければならない。
(作業主任者)
第11条 事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能
講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を
選任しなければならない。
2 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を
開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の
濃度を測定すること。
三 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するため器具又は
設備を点検すること。
四 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。
3 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者について準用する。この場合において、
同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは、「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号中「酸素」とあるのは
「酸素及び硫化水素」と、同項第三号中「酸素欠乏症」とあるのは、「酸素欠乏症等」読み替えるものとする。
(特別の教育)
第12条 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、
次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 酸素欠乏の発生の原因
二 酸素欠乏症の症状
三 空気呼吸器等の使用の方法
四 事故の場合の退職及び救急蘇生の方法
五 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項
2 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、同項第一号「酸素欠乏」と
あるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号及び第五号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について
必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(監視人等)
第13条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに
その旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な
措置を講じなければならない。
(設備の改造等の作業)
第25条の2事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことの
あるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する
作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知させること。
二 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮
させること。
三 作業を行う設備から硫化水素が流入しないよう、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から当該設備に
硫化水素が流入しないようバルブ、コック等を確実に閉止すること。
四 前号により閉止したバルブ、コック等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、
又は監視人を置くこと。
五 作業を行う設備の周辺における硫化水素の濃度の測定を行い、労働者が硫化水素中毒にかかるおそれがあるときは、
換気その他必要な措置を講ずること。
6.特定化学物質等障害予防規則
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第一類物質 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号に掲げる物をいう。
二 第二類物質 令別表第三第二号に掲げる物をいう。
三 特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、12、15、17、19、19の3、20、23、
24、26、27、28から30まで、31の2及び34から36までに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から
第七号まで、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の三、第二十号、第二十三号、第二十四号、
第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二及び第三十四号から第三十六号までに
掲げる物をいう。
三の二
エチルベンゼン等 第二類物質のうち、令別表第三第二号の3の3及び19の2に掲げる物並びに別表第一第三号の三、
第十九号の二及び第三十七号に掲げる物をいう。
四 オーラミン等 第二類物質のうち、特定第二類物質、エチルベンゼン等及びオーラミン等以外の物をいう。
五 管理第二類物質 第二類物質のうち、特定第二類物質、エチルベンゼン等及びオーラミン等以外の物をいう。
六 第三類物質 令別表第三類三号に掲げる物をいう。
七 特定化学物質 第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。
2 令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。
3 令別表第三第三号9の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。
(第一類物質の取扱いに係る設備)
第3条 事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第一類物質を製造する事業場
において当該第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、
当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、固い式フードの局所排気装置
又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
但し、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビフエニル等」という。)を
容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、令別表第三第一号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリウム等」という。)を
加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、
当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を
設けなければならない。
(第二類物質の製造等に係る設備)
第4条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、
密閉式の構造のものとしなければならない。
2 事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければ
ならない。但し、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。
3 事業者は、その製造する特定第二類物質等を軽量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前二項の規定
によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法に
より行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
第5条 事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、
特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において
令別表第三第二号17,20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第十七号、第二十号若しくは第三十一号の二に
掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に
掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱う場合に
特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質ガス、蒸気若しくは
粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
但し、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、
局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を
密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定
第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を
講じなければならない。
(除じん)
第9条 事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の
粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第三項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくは
プッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式
による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
粉じんの粒径 (単位 マイクロメートル) |
除じん方式 |
5未満 |
ろ過除じん方式 |
5以上20未満 | スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
20以上 | マルチサイクロン(処理風量が毎分20m3以内ごとに一つの サイクロンを設けたものをいう。) による除じん方式スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した 粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。 |
2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を
設けなければならない。
3 事業者は、前2項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。
(排ガス処理)
第10条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は
第4条第3項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、
同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する
排ガス処理装置を設けなければならない。
物 |
処理方式 |
アクロレイン |
吸収方式 |
弗化水素 |
吸収方式 吸着方式 |
硫化水素 |
吸収方式 酸化・還元方式 |
硫酸ジメチル |
吸収方式 直接燃焼方式 |
2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。
(排液処理)
第11条 事業者は、次の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、
同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する
排液処理装置を設けなければならない。
物 |
処理方式 |
アルキル水銀化合物 (アルキリ基がメチル基である物に限る。以下同じ。) |
酸化・還元方式 |
塩酸 |
中和方式 |
硝酸 |
中和方式 |
シアン化カリウム | 酸化・還元方式 活性汚泥方式 |
シアン化ナトリウム | 酸化・還元方式 活性汚泥方式 |
ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 |
凝集(ぎょうしゅう)・沈澱方式 |
硫酸 |
中和方式 |
硫化ナトリウム |
酸化・還元方式 |
2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝若しくはピットについては、塩酸、硝酸、
又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが
混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない
構造のものとしなければならない。
3 事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼働させなければならない。
(立入禁止装置)
第24条 事業者は、次の作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に
表示しなければならない。
一 第一類物質又は第二類物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第三十七条から第三十八条の二
までにおいて同じ。)を製造し、又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻蒸作業を行う作業場を除く。)
二 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を
合計百リットル以上取り扱うもの
(測定及びその記録)
第36条 事業者は、令第21条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第2条に規定する
石綿等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について、6箇月以内ごとに1回、定期に、第一類物質
(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における
濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを3年間保存
しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
3 事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第3第一号1.2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号4から
6まで、8、12、14、15、19、19の2、23の2、24、26、27の2、29、30、31の2若しくは32に掲げる物に係る
測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム
酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に
ついて行った令別表第3第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、30年間保存するものとする。
(禁煙等の禁止)
第38条の2事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、
かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
(作業の記録)
第38条の4事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、
1箇月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。
一 労働者の氏名
二 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
三 特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
(健康診断の実施)
第39条 事業者は、令第22条第1項第三号の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを
発散する場所における業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、
雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに1回、定期に、
同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、令第22条第2項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を
除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち
労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内にごとに1回、定期に、
同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3 事業者は、前2項の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)、
シアン化水素(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)及びシアン化ナトリウム(これを
その重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し
行われた第一項の健康診断を除く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者しの他異常の疑い
がある者で、医師が必要と認めるものについては、別表第四の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の
下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
4 令第22条第2項第二十四号の厚生労働省令で定める物は、別表第五に掲げる物とする。
5 令第22条第1項第三号の厚生労働省令で定めるもの及び同条第二項の厚生労働省令で定めるものは、
第2条の二各号に掲げる業務とする。
(健康診断の結果の記録)
第40条 事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が
受けた健康診断を含む、次条において「特定化学物質健康診断」という。)の結果に基づき、特定化学物質健康診断
個人票(様式第二号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う
業務にあっては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、
又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを30年間保存するものとする。
第53条 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書
(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に
提出するものとする。
一 第三十六条第三項の測定の記録
二 第三十八条の四の作業の記録
三 第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票
7.石綿障害予防規則
(作業計画)
第4条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、
作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
一 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
二 第10条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
三 作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置)
第6条 事業者は、次の各号のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。
但し、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
一 壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物又は船舶の解体等の作業を行う場合における当該石綿等を
除去する作業
二 前条第1項第一号に掲げる作業(第13条第1項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)
三 第10条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にっては、第13条第1項
第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)
2 事業者が講ずる前項本文の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所(以下この項において「石綿等の除去等を行う作業場所」という。)を、
それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。
二 石綿等の除去等を行う作業場所の排気にろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用すること。
三 石綿等の除去を行う作業場所を負圧に保つこと。
四 石綿等の除去等を行う作業場所の出入り口に前室を設置すること。
3 事業者は、前項第一号の規定により隔離を行ったときは、隔離を行った作業場所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、
第1項第一号又は第二号に掲げる作業を行った場合にあっては、吹き付けられた石綿等又は貼りつけられた前条第1項
第一号に規定する保温剤、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ、隔離を解いてはならない。
(建築物の解体工事等の条件)
第9条 第3条第1項各号に掲げる作業を行う仕事の注文書は、石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、費用
又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように
配慮しなければならない。
(石綿等の切断等の作業に係る措置)
第13条 事業者は、次のいずれかに掲げる作業(次項及び次条において「石綿等の切断等の作業」という。)に労働者を
従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。
但し、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。
一 石綿等の切断、穿孔(せんこう)、研磨等の作業
二 石綿等を塗布し、注入し、又は貼り付けた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物、工作物又は
船舶の解体等の作業を含む。)
三 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
四 粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業
五 粉状の石綿等を混合する作業
六 前各号に掲げる作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業
2 事業者は、石綿等の切断等の作業を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるための蓋のある容器を備え
なければならない。
第14条 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第6条第2項
第一号の規定により隔離を行った作業場所において、同条第1項第一号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、
電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限る。)を
使用させなければならない。
2 事業者は、石綿等の切断等の作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を使用させなければならない。
但し、当該労働者に保護衣を使用させるときは、この限りでない。
3 労働者は、事業者から前二項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(定期自主検査)
第22条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、
当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。但し、1年を超える期間使用しない同条の装置の
当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
二 プッシュプル型換気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置
イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
ロ 当該装置内におけるじんあいのたい積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理能力
ホ イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について
自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第23条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(掃除の実施)
第30条 事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、
毎日1回以上、掃除を行わなければならない。
(喫煙等の禁止)
第33条 事業者は、石綿等を取扱い、又は試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、
かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
(作業の記録)
第35条 事業者は、石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に
従事する労働者について、1箇月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場において
常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。
一 労働者の氏名
二 石綿等を取扱い、又は試験研究のため製造する作業に従事した労働者にあっては、常時した作業の概要及び
当該作業に従事した期間
三 石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における作業(前号の作業
を除く。以下この号において「周辺作業」という。)に従事した労働者(以下この号において「周辺作業従事者」
という。)にあっては、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造
する作業の概要及び当該周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間
四 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
(測定及びその記録)
第36条 事業者は、令第21条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、6箇月以内ごとに1回、定期に、
石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
(健康診断の実施)
第40条 事業者は、令第22条第1項第三号の業務(石綿等の取り扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを
発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及び
その後6箇月ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、息切れ胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 胸部のエックス線直接撮影による検査
2 事業者は、令第22条第2項の業務(石綿等の製造又は取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
に限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、2箇月以内ごとに2回、定期に前項各号
に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3 事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状が訴える者その他異常の疑いがある者で、
医師が必要と認めるものについては、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)が
ある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は
気管支鏡検査
(健康診断の結果の記録)
第41条 事業者は、前条各項の健康診断(法第66条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。
次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)を作成し、
これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存
しなければならない。
第49条 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等
報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、
所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第35条の作業の記録
二 第36条第2項の測定の記録
三 第41条の石綿健康診断個人票
8.粉じん障害防止規則
(定義等)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 粉じん作業、別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。但し、当該作業場における粉じんの
発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の
属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した
作業を除く。
二 特定粉じん発生源別表第二に掲げる箇所をいう。
三 特定粉じん作業粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
2 前項第一号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第一号)を当該作業場
の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して、
所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 前項の粉じん作業非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。
一 作業場の見取り図
二 じん肺法第17条第2項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
三 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが
明らかな場合を除く。)
4 所轄都道府県労働局長は、第2項の粉じん作業非該当認定申請書の提出を受けた場合において、第1項第一号
ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、延滞なく、文書で、その旨を当該事業者に
通知しなければならない。
5 第1項第一号ただし書の認定を受けた事業者は、第2項の粉じん作業非該当認定申請書若しくは第3項第一号の
作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、
法第66条第1項若しくは第2項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかっており、
若しくは粉じんに係る疾病にかかっている疑いがあると診断されたときは、延滞なく、その旨を所轄労働基準
監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
6 所轄都道府県労働局長は、第1項第一号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じんの発散の
程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認められなくなったときは、
延滞なく、当該認定を取り消すものとする。
(換気の実施等)
第5条 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを
減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(除じん)
第13条 事業者は、第10条の規定により設ける除じん装置については、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による
除じん装置としなければならない。
粉じんの種類 |
除じん方式 |
ヒューム | ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
ヒューム以外の粉じん | サイクロンによる除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
(清掃の実施)
第24条 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第一項の休憩設備が設けられている場所の
床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一箇月ごとに一回、定期に、
真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によって清掃を行わなければならい。
但し、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な
呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。
(粉じん濃度の測定等)
第26条 事業者は、前条の屋内作業場について、6箇月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの
濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前条の屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内作業場において、
前項の測定を行うときは、当該粉じん中の遊離ケイ酸の含有率を測定しなければならない。
但し、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離ケイ酸の含有率が明らかな場合にあっては、この限りでない。
3 次条第一項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分される
ことが継続した単位作業場所(令第二十一条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、
有害物の分布等の状況等に定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、
当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準
監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところ
によることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、
定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
4 前項の許可を受けようとする事業者は、粉じん測定特例許可申請書(様式第三号)に粉じん測定結果摘要書
(様式第四号)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面
5 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第3項の許可をし、
又はしないことを決定したときは、延滞なく、文書で、その旨を当該事業所に通知しなければならない。
6 第3項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位
作業場所が第一管理区分でなくなったときは、延滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に
報告しなければならない。
7 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、
第三項の許可に係る単位作業場所について第一管理区分を維持していないと認めたとき又は維持することが
困難であると認めたときは、延滞なく、当該許可を取り消すものとする。
8 事業者は、第1項から第3項までの規定による測定をおこなったときは、その都度、次の事項を記録して、
これを7年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
(呼吸用保護具の使用)
第27条 事業者は、別表第三に掲げる作業(次項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合(第七条第一項各号
又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあっては、当該作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表
第三第五号に掲げる作業に労働者を従事させる場合にあっては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。)を使用させ
なければならない。但し、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設備、粉じ
んの発生源を湿潤な状態に保つための設備の設置等の措置であって、当該作業に係る粉じんの発散を防止する
ために有効なものを講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合(第七条
第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあっては、当該作業に従事する労働者に電動ファン付き
呼吸器用保護具を使用させなければならない。
3 労働者は、第七条、第八条、第九条第一項、第二十四条第二項ただし書及び前二項の規定により呼吸器用保護具
の使用を命じられたときは、当該呼吸器用保護具を使用しなければならない。
9.鉛中毒予防規則
(測定)
第52条 事業者は、令第21条第八号に掲げる屋内作業場について、1年以内ごとに1回、定期に、空気中における鉛の濃度を
測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
(健康診断)
第53条 事業者は、令第22条第1項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの
際及びその6箇月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業
場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、1年)以内ごとに1回、定期に、次の項目について、
医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査並びに第四号及び第五号に掲げる項目についての既往の
結果の調査
三 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
四 血液中の鉛の量の検査
五 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2 前項の健康診断(6箇月以内ごとに1回、定期に行うものに限る。)は、前回の健康診断において同項第四号及び
第五号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定に
かかわらず、当該項目を省略することができる。
3 事業者は、令第22条第1項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、
第一項の規定により健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 貧血検査
三 赤血球中のプロトポルフィンの量の検査
四 神経内科学的検査
10.高気圧作業安全生規則
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 高圧室内業務 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第6条第一号の高圧室内作業に係る業務をいう。
二 潜水業務 令第20条第九号の業務をいう。
三 作業室 潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。
四 気閘室 高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し
加圧又は減圧を受ける室をいう。
(健康診断)
第38条 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、
当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6箇月以内ごとに1回、定期に、次の項目につて、医師による
健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び高気圧業務歴の調査
二 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
三 四肢の運動機能の検査
四 鼓膜及び聴力の検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六 肺活量の測定
2 事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を
追加して行わなければならない。
一 作業条件調査
二 肺換気機能検査
三 心電図検査
四 関節のエックス線直接撮影による検査
11.電離放射線障害防止規則
(管理区域の明示等)
第3条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する
区域(以下「管理区域」という。)を標識によって明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射線物質による実効線量との合計が3箇月間につき1.3msvを
超えるおそれのある区域
二 放射線物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の10分の1を超えるおそれのある区域
2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、1㎝線量当量によって行うものとする。
3 第1項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定h、1.3mSvに1週間の労働時間中における
吸気中の放射性物質の濃度の平均(1週間における労働時間が40時間を超え、又は40時間に満たないときは、
1週間の労働時間中における空気中の放射能物質の濃度の平均に当該労働時間を40時間で除して得た値を乗じて
得た値。以下「週平均濃度」という。)の3箇月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の10分の1に対する
割合を乗じて行うものとする。
4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第8条第3項の放射線測定の装置に関する注意事項、放射性
物質の取り扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な
事項を提示しなければならない。
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第4条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が
5年間につき100mSvを超えず、かつ、1年間につき50mSvを超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第6条に
規定するものを除く。)の受ける実効線量については、3箇月間につき5mSvを超えないようにしなければならない。
(線量当量率等の測定等)
第54条 事業者は、前条第一号の管理区域について、1箇月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法
及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3.7GBq以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、
6箇月以内)ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、
その都度、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 放射線測定器の種類、型式及び性能
四 測定箇所
五 測定条件
六 測定結果
七 測定を実施した者の氏名
八 測定結果に基づいて実施した措置の概要
2 前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、
計算により算出することができる。
3 第1項の測定又は前項の計算は、1㎝線量当量率又は1㎝線量当量について行うものとする。但し、前条第一号の管理
区域のうち、70μm線量当量率が1㎝線量当量率の10倍を超えるおそれがある場所又は70μm線量当量が
1㎝線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70μm線量当量について
行うものとする。
4 事業者は、第1項の測定又は第2項の計算による結果を、見やすい場所に提示する等の方法によって、
管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。
(健康診断)
第56条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際
及びその6箇月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、
自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球及び白血球百分率の検査
三 赤血球の検査及び血色素量又はヘトマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、
使用する源泉の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。
3 第1項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、
同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を
行おうとする日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が6mSvを超えず、かつ、当該健康診断については、
同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
5 事業者は、第1項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によっても
算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、
当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
12.事務所衛生基準規則
(空気調和設備等による調整)
第5条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)
又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、
室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
一 浮遊粉じん量(1気圧、温度25℃とした場合の当該空気1m3中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、
0.15mg以下であること。
二 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ10/1000000以下(外気が汚染されているために、
一酸化炭素の一酸化炭素の含有率が10/1000000以下の空気を供給することが困難な場合は、20/1000000以下)
及び1000/1000000以下であること。
三 ホルムアルデヒトの量(1気圧、温度25℃とした場合の当該空気1m3ル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。
以下同じ。)が、0.1mg以下であること。
2 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、
室の気流を0.5/s以下としなければならない。
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下に
なるように努めなければならない。
(燃焼器具)
第6条 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇
その他の換気のための設備を設けなければならない。
2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3 第3条第2項の規定は、第1項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。
(作業環境測定等)
第7条 事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第五号の室について、2箇月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定
しなければならない。但し、当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温が17℃以上
28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する1年間
において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、3月
から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の
測定とすることができる。
一 一酸化炭素及び二酸化炭素に含有率
二 室温及び外気温
三 相対湿度
2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
第7条の2 事業者は、室の建築(建築法第2条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の
修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を
行ったときは、当該建築等を行った室における第5条第1項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、
当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない。
(点検等)
第9条 事業者は、機械による換気のための設備については、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき、
及び2箇月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。
第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため、
次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 冷却塔及び加湿装置に供給する水道法第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置。
二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始及び使用を開始した後、1箇月以内ごとに1回、定期に、
その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水塔を行うこと。
但し、1箇月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1箇月以内ごとに1回、定期に、
その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。但し、1箇月を超える期間使用しない加湿装置に
係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、
1箇月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。
但し、1箇月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
(照度等)
第10条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に
適合させなければならない。但し、感光材料の取り扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない。
作業の区分 |
基準 |
精密な作業 |
300ルクス以上 |
普通の作業 |
150ルクス以上 |
粗な作業 |
70ルクス以上 |
2 事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法に
よらなければならない。
3 事業者は、室の照明設備について、6箇月ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
13.年少者労働基準規則
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を
就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。但し、第四十一号に掲げる業務は、保健師、助産師、
看護師法により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、
この限りでない。
一 ボイラー(労働安全衛生法施行令第1条第三号に規定するボイラー(同条第四号に規定する小型ボイラーを
除く。)をいう。次号において同じ。)の取り扱いの業務
二 ボイラーの溶接の業務
三 クレーン、デリックス又は揚貨装置の運転の業務
四 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
五 最大積載荷重が2t以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15m以上のコンクリート用
エレベーターの運転の業務
六 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2t以上の貨物自動車の運転の業務
七 動力により駆動される巻き上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は策道の運転の業務
八 直流にあっては750vを、交流にあっては300vを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理
又は操作の業務
九 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの
掛け換えの業務
十 クレーン、デリックス又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における
補助作業の業務を除く。)
十一最大消費量が400l/h以上の液体燃焼器の点火の業務
十二動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
十三ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
十四直径が25㎝以上の丸のこ盤(横切り用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反発により
労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が75㎝以上の帯のこ盤に木材を
送給する業務
十五動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃部の調整又は掃除の業務
十六操車場の構内における軌道車両の入れ換え、連結又は解放の業務
十七軌道内であって、ずい道内の場所、見通し距離が400m以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所
において単独で行う業務
十八蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
十九動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8㎜以上の鋼板加工の業務
二十削除
二十一手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取り扱いの業務
二十二岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕器に材料を送給する業務
二十三土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務
二十四高さが5mの場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
二十五足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
二十六胸高直径が35㎝以上の立木の伐採の業務
二十七機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
二十八火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
二十九危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の
物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
三十削除
三十一圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
三十二水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、
石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
三十三鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
蒸気又は粉じんを発散する場所ににおける業務
三十四土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
三十五ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
三十六多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
三十七多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三十八異常気圧下における業務
三十九削岩機、鋲打ち機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
四十強烈な騒音を発する場所における業務
四十一病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
四十二焼却、清掃又は殺の業務
四十三刑事施設(刑事収用施設及び被収容所等の処遇に関する法律第15条第1項の規定により留置施設に
留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務
四十四酒席に侍する業務
四十五特殊の遊興的接客業における業務
四十六前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
14.女性労働基準規則
(危険有害業務の就業制限の範囲等)
第2条 法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢 |
重量(単位 ㎏) | 重量(単位 ㎏) |
断続作業の場合 |
継続作業の場合 | |
満16歳未満 |
12 | 8 |
満16歳以上満18歳未満 |
25 | 15 |
満18歳以上 |
30 | 20 |
二 ボイラー(労働安全衛生法施行令第1条第三号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取り扱い
の業務
三 ボイラーの溶接の業務
四 つり上げ荷重が5t以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5t以上の揚貨装置の運転の業務
五 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの
掛け換えの業務
六 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における
補助作業の業務を除く。)
七 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
八 直径が25㎝以上の丸のこ盤(横切り用のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の
直径が75㎝以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
九 操車場の構内における軌道車両の入れ換え、連結又は解放の業務
十 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
十一動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8㎜以上の鋼板加工の業務
十二岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
十三土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務
十四高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
十五足場の組み立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
十六胸高直径が35㎝以上の立木の伐採の業務
十七機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
十八鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
十九多量の高熱物体を取り扱う業務
二十著しく暑熱な場所における業務
二十一多量の低温物体を取り扱う業務
二十二著しく寒冷な場所における業務
二十三異常気圧下における業務
二十四削岩機、鋲打ち機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
2 法第64条の3第1項の規定により産後1年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から
第十二号まで、及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。但し、同項第二号から第十二号まで、
第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後1年を経過しない
女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。
15.労働者の心の健康の保持増進のための指針
1 趣旨
労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安うあストレスを感じている労働者が
6割を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、
増加傾向にある。このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、
今日、ますます大きくなっている。事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図ることは、労働者
とその家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の健全な発展という観点からも、非常に重要な課題となっ
ている。
本指針は、労働安全衛生法(法律第57条)第70条の2第1項の規定に基づき、同法第69条第1項の措置の
適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の
健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタル
ヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものである。
事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実施に積極的に
取り組むことが望ましい。
2 メンタルヘルスケアの基本的考え方
ストレスの原因となる要因(以下「ストレス要因」という。)は、仕事、職業生活、家庭、地域等に存在している。
心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが
重要である。しかし、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことができないものもある
ことから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、事業者によるメンタルヘルスケアの積極的推進が
重要であり、労働の場における組織的かつ計画的な対策の実施は、大きな役割を果たすものである。
このため、事業者は、以下に定めるところにより、自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進する
ことを表明するとともに、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)において十分な調査審議
を行い、メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にするとともに、その問題点を解決する
具体的な実施事項等についての基本的な計画(以下「心の健康づくり計画」という。)を策定し、実施する必要がある。
また、心の健康づくり計画の実施に当たっては、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等
によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の4つのメンタルヘルスケアが継続的かつ計画的に行われるよう、
教育研修・情報提供を行うとともに、4つのケアを効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルスケア不調への
対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要がある。
また、事業者は、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、次の事項に留意することが重要である。
①心の健康問題
心の健康問題については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価は容易ではなく、さらに、心の健康
問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しい。また、心の健康は、すべての労働者に関わる
ことであり、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の健康問題を抱える労働者に
対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題や、心の健康問題自体についての誤解や
偏見等解決すべき問題が存在している。
②労働者の個人情報の保護への配慮
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に
留意することが重要である。
心の健康に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働者の個人情報の保護への配慮は、労働者が安心して
メンタルヘルスケアに参加できること、ひいてはメンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件である。
③人事労務管理との関係
労働者の心の健康は、体の健康に比較し、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する
要因によって、より大きな影響を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、
適切に進まない場合が多い。
④家庭・個人生活等の職場以外の問題
心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を
受けている場合も多い。
また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し会う場合が多い。
3 衛生委員会等における調査審議
・・・・・・・・・・・・・・省略
4 心の健康づくり計画
・・・・・・・・・・・・・・省略
5 4つのメンタルヘルスケアの推進
メンタルヘルスケアは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減するあるいは
これに対処する「セルフケア」、労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や
労働者に対する相談対応を行う「ラインによるケア」、事業場内の産業医等事業場内産業保健スタッフ等が、
事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援する
「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける「事業場外資源
によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要である。
(1)セルフケア
心の健康づくりを推進するためには、労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身につけ、
それを実施することが重要である。
ストレスに気づくためには、労働者がストレス要因に対するストレス反応や心の健康について理解するとともに、
自らのストレスや心の健康状態について正しく認識できるようにする必要がある。このため、事業者は労働者に対して、
6(1)アに掲げるセルフケアに関する教育研修、情報提供を行い、心の健康に関する理解の普及を図るものとする。
また、6(3)に掲げるところにより相談体制の整備を図り、労働者自身が管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等に
自発的に相談しやすい環境を整えるものとする。ストレスへの気づきのために、6(3)アに掲げるセルフチェックを行う
機会を提供することも効果的である。また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者は、セルフケアの
対象者として管理監督者も含めるものとする。
(2)ラインによるケア
管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職場における具体的なストレス要因を
把握し、その改善を図ることができる立場にあることから、6(2)に掲げる職場環境等の把握と改善、6(3)に掲げる労働者
からの相談対応を行うことが必要である。このため、事業者は、管理監督者に対して、6(1)イに掲げるラインによるケアに
関する教育研修、情報提供を行うものとする。なお、業務を一時的なプロジェクト体制で実施する等、通常のラインによる
ケアが困難な業務形態にある場合には、実務において指揮命令系統の上位にいる者によりケアが行われる体制を整える
など、ラインによるケアと同等のケアが確実に実施されるようにするものとする。
(3)事業場内産業保健スタッフ等によるケア
事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者及び管理監督者に
対する支援を行うとともに、心の健康づくり計画に基づく具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、メンタル
ヘルスに関する個人の健康情報の取り扱い、事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口となること等、
心の健康づくり計画の実施に当たり、中心的な役割を果たすものである。このため、事業者は、事業場内産業保健スタッフ等
によるケアに関して、次の措置を講じるものとする。
[1]6(1)ウに掲げる職務に応じた専門的な事項を含む教育研修、知識習得等の機会の提供を図ること。
[2]メンタルヘルスケアに関する方針を明示し、実施すべき事項を委嘱又は指示すること。
[3]6(3)に掲げる事業場内産業保健スタッフ等が労働者の自発的相談等を受けることができる制度及び体制を、
それぞれの事業場内の実態に応じて整えること。
[4]産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の実務を担当するよう事業場内
メンタルヘルス推進担当者を、事業場内産業保健スタッフ等の中から選任するよう努めること。
事業場内メンタルヘルス推進担当者としては、衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが
望ましいこと。なお、事業場の実情によっては、人事労務管理スタッフから選任することも考えられること。
[5]一定規模以上の事業場にあっては、事業場内に又は企業内に、心の健康づくり専門スタッフや保健師等を
確保し、活用することが望ましいこと。なお、事業者は心の健康問題を有する労働者に対する就業上の配慮
について、事業場内産業保健スタッフ等に意見を求め、また、これを尊重するものとする。
メンタルヘルスケアに関するそれぞれの事業場内産業保健スタッフ等の役割は、主として以下のとおりである。
ア 産業医等
産業医等は、職場環境等の改善、健康教育・健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置のうち、
医学的専門知識を必要とするものを行うという面から、事業場の心の健康づくり計画の策定に助言、指導等を行い、
これに基づく対策の実施状況を把握する。また、専門的な立場から、セルフケア及びラインによるケアを支援し、
教育研修の企画及び実施、情報の収集及び提供、助言及び指導等を行う。就業上の配慮が必要な場合には、
事業者に必要な意見を述べる。専門的な相談・対応が必要な事例については、事業場外資源との連絡調整に、
専門的な立場から関わる。さらに、長時間労働等に対する面接指導等の実施やメンタルヘルスに関する個人の
健康情報の保護についても中心的役割を果たす。
イ 衛生管理者等
衛生管理者等は、心の健康づくり計画に基づき、産業医等の助言、指導等を踏まえて、具体的な教育研修の企画及び
実施、職場環境等の評価と改善、心の健康に関する相談ができる雰囲気や体制づくりを行う。またセルフケア及び
ラインによるケアを支援し、その実施状況を把握するとともに産業医等と連携しながら事業場外資源との連絡調整に
当たることが効果的である。
ウ 保健師等
衛生管理者以外の保健師等は、産業医等及び衛生管理者等と協力しながら、セルフケア及びラインによるケアを支援し、
教育研修の企画・実施、職場環境等の評価と改善、労働者及び管理監督者からの相談対応、保健指導等に当たる。
エ 心の健康づくり専門スタッフ
事業場内に心の健康づくり専門スタッフがいる場合には、事業場内産業保健スタッフと協力しながら、教育研修の企画・
実施、職場環境等の評価と改善、労働者及び管理監督者からの専門的な相談対応等に当たるとともに、
当該スタッフの専門によっては、事業者への専門的立場からの助言を行うことも有効である。
オ 人事労務管理スタッフ
人事管理労務スタッフは、管理監督者だけでは解決できない職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理が
心の健康に及ぼしている具体的な影響を把握し、労働時間等の労働条件の改善及び適正配置に配慮する。
(4)事業場外資源によるケア
メンタルヘルスケアを行う上では、事業場が抱える問題や求めるサービスに応じて、メンタルヘルスケアに関し専門的な
知識を有する各種の事業場外資源の支援を活用することが有効である。また、労働者が相談内容等を事業場に知られる
ことを望まないような場合にも、事業場外外資源を活用することが効果的である。
事業場外資源の活用にあたっては、これに依存することにより事業者がメンタルヘルスケアの推進について主体性を
失わないよう留意すべきである。このため、事業者は、メンタルヘルスケアに関する専門的な知識、情報等が必要な場合は、
事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって、適切な事業場外資源から必要な情報提供や助言を受けるなど円滑な連携を
図るよう努めるものとする。また、必要に応じて労働者を速やかに事業場外の医療機関及び地域保健機関に紹介するための
ネットワークを日頃から形成しておくものとする。特に、小規模事業場においては、8に掲げるとおり、必要に応じて地域産業
保健センター等の事業場外資源を活用することが有効である。
6 メンタルヘルスケアの具体的進め方
・・・・・・・・・・・・・・・・・省略
7 メンタルヘルスケアに関する個人情報の保護への配慮
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮することが極めて重要である。
メンタルヘルスケアに関する労働者の個人情報は、健康情報を含むものであり、その、取得、保管、利用等において特に適切に
保護しなければならないが、その一方で、メンタルヘルスケア不調の労働者への対応に当たっては、労働者の上司や同僚の
理解と協力のため、当該情報を適切に活用することが必要となる場合もある。
健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律(法律第57条)及び関連する指針等が
定められており、個人情報を事業の用に共にする個人情報取り扱い事業者に対して、個人情報の利用目的の公表や通知、
目的外の取り扱いの制限、安全管理措置、第三者提供の制限などを義務づけている。また、個人情報取り扱い事業者以外の
事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情報が特に適正な取り扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十分
留意し、その適正な取り扱いの確保に努めることとされている。
事業者は、これらの法令等を厳守し、労働者の健康情報の適正な取り扱いを図るものとする。
(1)労働者の同意
メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、事業者は
あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を
受けることが望ましい。また、健康情報を含む労働者の個人情報を医療機関等の第三者へ提供する場合も、原則として[本人
の同意が必要である。但し、労働者の生命や健康の保護のために緊急かつ重要であると判断される場合は、本人の同意を
得ることに努めたうえで、必要な範囲で積極的に利用すべき場合もあることに留意が必要である。その際、産業医等を選任
している事業場においては、その判断について相談することが適当である。なお、これらの個人情報の取得又は提供の際には、
なるべく本人を介して行うこと及び本人の同意を得るに当たっては個別に明示の同意を得ることが望ましい。
(2)事業場内産業スタッフによる情報の加工
事業場内産業スタッフは、労働者本人や管理監督者からの相談対応の際などメンタルヘルスに関する労働者の個人情報が
集まることとなるため、次に掲げるところにより、個人情報の取り扱いについて特に留意する必要がある。
[1]産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康情報を含む労働者の個人情報を事業者等に提供する場合には、
提供する情報の範囲と提供先を必要最小限とすること。その一方で、産業医等は、当該労働者の健康を確保するための
就業上の措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるように、集約・整理・解釈するなど適切に加工した上で
提供すること。
[2]事業者は、メンタルヘルスに関する労働者の個人情報を取り扱う際に、診断名や検査値等の生データの取り扱い
については、産業医や保健師等に行わせることが望ましいこと。特に、誤解や偏見を生じるおそれのある精神障害を
示す病名に関する情報は、慎重に取り扱うことが必要であること。
[3]健康情報の取り扱いに関する事業場内における取り決め健康情報の保護に関して、医師や保健師等については、
法令で守秘義務が課されており、また、労働安全衛生法では、健康診断又は面接指導の実施に関する事務を
取り扱う者に対する守秘義務を課している。しかしながら、メンタルヘルスケアの実施においては、これら法令で
守秘義務が課される者以外の者が健康診断又は面接指導の実施以外の機会に健康情報を含む労働者の個人
情報を取り扱うこともあることから、事業者は、衛生委員会等での審議を踏まえ、これらの個人情報を取り扱う者
及びその権限、取り扱う情報の範囲、個人情報管理責任者の選任、事業場内産業保健スタッフによる生データの
加工、個人情報を取り扱う者の守秘義務等について、あらかじめ事業場内の規程等により取り決めることが望ましい。
さらに、事業者は、これら個人情報を取り扱うすべての者を対象に当該規程等を周知するとともに健康情報を慎重
に取り扱うことの重要性や望ましい取り扱い方法についての教育を実施することが望ましい。
8 小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取り組みの留意事項
・・・・・・・・・・・・・・・・省略
9 定義
・・・・・・・・・・・・・・・・省略
16.事業場における労働者の健康保持増進のための指針
1 趣旨
近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、
業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、仕事に関して強い不安やストレスを
感じている労働者の割合が高い水準で推移している。
このような職場における労働者の心身の健康問題に対処するためには、心身両面の総合的な健康の保持増進を図る
とともに、すべての労働者を健康の保持増進を図るとともに、すべての労働者を健康の保持増進の対象とすることが
重要な課題となっている。
これらの課題に対処し、すべての事業場において健康教育等の労働者の健康の保持増進のための措置が適切かつ
有効に実施されるためには、その具体的な実施方法が、事業場において確立していることが必要である。
本指針は、労働安全衛生法(法律第57条)第70条の2第1項に基づき、同法第697条第1項の事業場において事業者
が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(以下「健康保持増進措置」という。)が適切かつ有効に
実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたものである。事業者は、健康保持増進措置の実施に
当たっては、本指針に基づくとともに、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましい。
2 健康保持増進対策の基本的考え方
近年における医学の進歩に伴い、心疾患、高血圧、糖尿病などの生活習慣鋲及びメタボリックシンソロームについては、
若年期から継続した適切な運動を行い、健全な食生活を維持し、ストレスをコントロールすることにより、予防できることが
明らかにされてきた。また、健康管理やメンタルヘルスケア等心身両面にわたる健康指導技術の開発も進み、
多くの労働者を対象とした健康の保持増進活動が行えるようになってきた。また、労働者の健康の保持増進には、
労働者自ら自主的に取り組むことが重要である。しかし、労働者の働く職場には労働者自身の力だけでは取り除くことが
できない健康障害要因、ストレス要因などが存在しているので、労働者の健康を保持増進していくためには、労働者の
自助努力に加えて、事業者の行う健康管理の積極的推進が必要である。その健康管理もこれまでの単に健康障害を
防止するという観点のみならず、更に一歩進んで、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる
積極的な健康保持増進を目指したものでなければならない。
労働者の健康の保持増進のための具体的措置としては、健康管理(健康度測定すなわち健康保持増進のための健康
測定をいう。以下同じ。)とその結果に基づく運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、保健指導等があり、
これらの事項は、それぞれに対応したスタッフの緊密な連携により推進されなければならない。
3 健康保持増進計画等
・・・・・・・・・・・・・・・省略
4 健康保持増進措置の内容
健康保持増進措置には健康教育、健康相談等があり、これらの中には労働者に対する集団指導や個々の労働者に対する
健康指導が含まれる。
事業者は、次に掲げる健康教育の具体的項目について実施し、その結果に基づき健康教育や個々の労働者に応じたきめ
細かな対策の実施を講ずるとともに、労働者の個別の要請に応じて健康相談等を行うように努めることが必要である。
(1)健康測定
労働者の健康保持増進対策を推進していくためには、各個人が自己の健康状態について正確な知識をもち、
産業医を中心とするスタッフの指導を受けながら健康管理を継続していくことが必要である。
「健康測定」とは、それぞれの労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいた運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、
保健指導等の健康指導を行うために実施される生活状況調査や医学的検査等のことをいいい、疾病の早期発見に重点を
おいた従来の健康診断とはその目的が異なるものである。なお、健康測定は、原則として産業医が中心となって行い、
その結果に基づき各労働者の健康状態に応じた指導票を作成し、その指導票に基づいて、運動指導、保健指導等が行われる
ものであるが、第一段階として産業医が中心となって労働者自身の健康認識に応じた健康づくりに関する全般的な指導を行い、
これをもとに必要があれば第二段階として運動指導、保健指導等必要な健康指導を実施することも可能である。
なお、健康指導の実施に当たっては、事業場の状況に応じ、必要な指導のみを実施することも可能である。
また、指導内容が複数の労働者に共通する場合は、当該共通部分について個別指導ではなく複数の労働者に対し
一斉に指導することも可能である。
※第一種衛生管理者教材→ 斉一に指導 誤りと認識し、正しい 一斉に指導 へ自ら訂正。
イ 健康測定の実施及びその項目
各種の健康指導を継続的かつ計画的に行うため、各労働者に対し定期的に健康測定を実施する。
健康測定の項目は、問診、生活状況調査、診察及び医学的検査であり、必要に応じて運動機能検査も行うものとする。
また、問診、診察及び医学的検査の一部については、労働安全衛生法第66条第1項の規程に基づく健康診断をもって
代替することも可能である。
※生活状況調査は、仕事の内容、職場の人間関係、通勤の状況のほか、趣味・嗜好、運動習慣・運動歴、食生活など
※運動機能検査では、筋力、柔軟性、平衡性、敏速性、前身持久性など
ロ 指導票の作成
産業医は、健康測定の実施結果を評価し、運動指導等の健康指導を行うための指導票を作成し、健康保持増進措置を
実施する他のスタッフに対して指導を行う。
(2)運動指導
健康測定の結果及び産業医の指導票に基づいて、運動指導担当者が労働者個人個人について、実行可能な
運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっての指導を行う。また、運動指導担当者及び運動実践担当者が、
当該プログラムに基づく運動実践の指導援助を行う。
その際、労働者個人個人が自主的、積極的に取り組むよう配慮することが必要である。
イ 運動プログラムの作成
運動プログラムの作成に当たっては、個人の生活状況、趣味、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が
安全に楽しくかつ効果的に実践できるものであるよう配慮することが重要である。
ロ 運動実践の指導援助
運動実践の指導援助に当たっては、個人の健康状態に合った適切な運動を職場生活を通して安着させ、
健康的な生活習慣を確立することができるよう配慮することが重要である。
(3)メンタルヘルスケア
健康測定の結果、メンタルヘルスケアが必要と判断された場合又は問診の際労働者自身が希望する場合には、心理相談
担当者が産業医の指示のもとにメンタルヘルスケアを行う。なお、本指針の「メンタルヘルスケア」とは、積極的な健康づくりを
目指す人を対象にしたものであって、その内容は、ストレスに対する気付きへの援助、リラクゼーションの指導等である。
(4)栄養指導
健康測定の結果、食生活上問題が認められた労働者に対して、産業栄養指導担当者が、健康測定の結果及び産業医の
指導票に基づいて、栄養の摂取量にとどまらず、労働者個人個人の食習慣や食行動の評価とその改善に向けて指導を行う。
(5)保健指導
勤務形態や生活習慣からくる健康上の問題を解決するために、産業保健指導担当者が、健康測定の結果及び産業医の
指導票に基づいて、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等の健康的な生活への指導及び教育を、職場生活を通して行う。
5 個人情報の保健への配慮
・・・・・・・・・・・・・・省略
17.VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン
VDT作業とは、ディスプレイを持つ画面表示装置、言い換えるとVDT (Visual Display Terminals)を用いた作業の事を言う。
1 はじめに
・・・・・・・・・・・・・・省略
2 対象となる作業
・・・・・・・・・・・・・・省略
3 作業環境管理
作業者の心身の負担を軽減し、作業者が支障なく行うことができるよう、次によりVDT作業に適した作業環境管理を行うこと。
(1)照明及び採光
イ 室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。
ロ ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における
照度は300ルクス以上とすること。
また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。
ハ ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、
適切な明るさとなるようにすること。
(2)グレアの防止
ディスプレイについては、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずる事等により、グレアの防止を図ること。
イ ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整させること。
ロ 反射防止型ディスプレイを用いること。
ハ 間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。
ニ その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。
(3)騒音の低減措置
VDT機器及び周辺機器から不快な騒音が発生する場合には、騒音の低減措置を講じること。
(4)その他
換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去、休憩等のための設備等について事務所衛生基準規則に定める
措置等を講じること。
4 作業管理
作業者が、心身の負担が少ない作業を行うことができるよう、次により作業時間の管理を行うとともに、作業の特性や個々の
作業者の特性に応じたVDT機器、関連と什器(じゅうき)等を整備し、適切な作業管理を行うこと。
(1)作業時間等
イ 一日の作業時間
(イ)作業区分A
別紙における「作業区分A」に該当する作業に従事する者(以下「作業区分Aの作業者」という。)については、
視覚負担をはじめとする心身の負担を軽減するため、ディスプレイ画面を注視する時間やキーを操作する時間を
できるだけ短くすることが望ましく、他の作業を組み込むこと又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、
一日の連続VDT作業時間が短くなりように配慮すること。
(ロ)作業区分B
別紙における「作業区分B」に該当する作業に従事する者(以下「作業区分Bの作業者」という。)についても、同様に、
VDT作業が過度に長時間にわたり行われることのないように指導すること。
ロ 一連続作業時間及び作業休止時間
(イ)「単純入力型」及び「拘束型」
別紙における「作業の種類」の「単純入力型」及び「拘束型」に該当する作業に従事する者については、
一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、
かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けること。
(ロ)(イ)以外の型
別紙における「作業の種類」の「単純入力型」及び「拘束型」以外の型に該当する作業に従事する者については、
同様に作業休止時間及び小休止を設けるよう指導すること。
ハ 業務量への配慮
作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した無理のない適度な業務量となるよう
配慮すること。
(2)VDT機器等
イ VDT機器の選択
VDT機器の事業場に導入する際には、作業者への健康影響を考慮し、作業者が行う作業に最も適した機器を選択し
導入すること。
ロ デスクトップ型機器
(イ)ディスプレイ
ディスプレイは、次の要件を満たすものを用いること。
a目的とするVDT作業を負担なく遂行できる画面サイズであること。
bフリッカーは、知覚されないものであること。
cディスプレイ画面上の輝度又はコントラストは作業者が容易に調整できるものであることが望ましい。
(ロ)入力機器(キーボード、マウス等)
a入力機器は、次の要件を満たすものを用いること。
(a)キーボードは、ディスプレイから分離して、その位置が作業者によって調整できることが望ましい。
(b)キーボードのキーは、文字が明瞭で読みやすく、キーの大きさ及びキーの数がキー操作を行うために適切で
あること。
(c)マウスは、使用する者の手に適した形状及び大きさで、持ちやすく操作がしやすいこと。
(d)キーボードのキー及びマウスボタンは、ストローク及び押下力が適当であり、操作したことを作業者が知覚し
得ることが望ましい。
b目的とするVDT作業に適した入力機器を使用できるようにすること。
c必要に応じ、パームレスト(リストレスト)を利用できるようにすること。
ハ ノート型機器
(イ)適した機器の使用
目的とするVDT作業に適したノート型機器を適した状態で使用させること。
(ロ)ディスプレイ
ディスプレイは、蒸気ロの(イ)の要件に適合したものを用いること。
(ハ)入力機器(キーボード、、マウス等)
入力機器は、上記ロの(ロ)の要件に適合したものを用いること。但し、ノート型機器は、通常、ディスプレイと
キーボードを分離できないので、小型のノート型機器で長時間のVDT作業を行う場合については、
外付けキーボードを使用することが望ましい。
(ニ)マウス等の使用
必要に応じて、マウス等を利用できるようにすることが望ましい。
(ホ)テンキー入力機器の使用
数字を入力する作業が多い場合は、テンキー入力機器を利用できるようにすることが望ましい。
ニ 携帯情報端末
携帯情報端末については、長時間のVDT作業に使用することはできる限り避けることが望ましい。
ホ ソフトウエア
ソフトウエアは、次の要件を満たすものを用いることが望ましい。
(イ)目的とするVDT作業の内容、作業者の技能、能力等に適合したものであること。
(ロ)作業者の求めに応じて、作業者に対して、適切な説明が与えられるものであること。
(ハ)作業上の必要性、作業者の技能、好み等に応じて、インターフェイス用のソフトウエアの設定が容易に
変更可能なものであること。
(ニ)操作ミス等によりデーター等が消去された場合に容易に復元可能なものであること。
ヘ 椅子
椅子は、次の要件を満たすものを用いること。
(イ)安定しており、かつ、容易に移動できること。
(ロ)床からの座面の高さは、作業者の体形に合わせて、適切な状態に調整できること。
(ハ)複数の作業者が交替で同一の椅子を使用する場合には、高さの調整が容易であり、調整中に座面が
落下しない構造であること。
(ニ)適当な背もたれを有していること。また、背もたれは、傾きを調整できることが望ましい。
(ホ)必要に応じて適当な長さのひじ掛けを有していること。
ト 机又は作業台
机又は作業台は、次の要件を満たすものを用いること。
(イ)作業面は、キーボード、書類、マウスその他VDT作業に必要なものが適切に配置できる広さであること。
(ロ)作業者の脚の周囲の空間は、VDT作業中に脚が窮屈でない大きさのものであること。
a高さの調整ができない机又は作業台を使用する場合、床からの高さは作業者の体刑にあった高さとすること。
b高さの調整が可能な机又は作業台を使用する場合、床からの高さは作業者の体刑にあった高さに調整できること。
(3)調整
作業者に自然で無理のない姿勢でVDT作業を行わせるため、次の事項を作業者に留意させ、椅子の座面の高さ、
キーボード、マウス、ディスプレイの位置等を総合的に調整させること。
イ 作業姿勢
(イ)椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分にあて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とすること。
また、十分な広さをもち、かつ、すべりにくい足台を必要に応じて備えること。
(ロ)椅子と大腿部膝側背面との間には手指が入る程度のゆとりがあり、大腿部に無理な圧力が加わらない
ようにすること。
ロ ディスプレイ
(イ)おおむね40㎝以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡
による矯正を行うこと。
(ロ)ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になる高さにすることが望ましい。
(ハ)ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な視野範囲に
なるようにすること。
(ニ)ディスプレイは、作業者にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整すること。
(ホ)ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないよう配慮し、文字の高さが概ね3㎜以上と
するのが望ましい。
ハ 入力機器
マウス等のポインティングデバイスにおけるポインターの速度、カーソルの移動速度等は、作業者の技能、
好み等に応じて適切な速度に調整すること。
ニ ソフトウエア
表示容量、表示色数、文字等の大きさ及び形状、背景、文字間隔、行間隔等は、作業の内容、作業者の
技能等に応じて、個別に適切なレベルに調整すること。
5 VDT機器等及び作業環境の維持管理
作業環境を常に良好な状態に維持し、VDT作業に適したVDT機器等の状況を確保するため、
次により点検及び清掃を行い、必要に応じ、改善措置を講じること。
(1)日常の点検
作業者には、日常の業務の一環として、作業開始前又は一日の適当な時間帯に、採光、グレアの防止、
換気、静電気除去等について点検させるほか、ディスプレイ、キーボード、マウス、椅子、机又は作業台等の
点検を行わせること。
(2)定期点検
照明及び採光、グレアの防止、騒音の低減、換気、湿度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去等の措置
状況及びディスプレイ、キーボード、マウス、椅子、机又は作業台の調整状況について定期に点検すること。
(3)清掃
日常及び定期に作業場所、VDT機器等の清掃を行わせ、常に適正な状態に保持すること。
6 健康管理
作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して、次により健康管理を行うこと。
(1)健康診断
イ 配置前健康診断
(イ)作業区分A
新たに作業区分Aに該当することとなった作業者(再配置の者を含む。以下同じ。)の配置前の健康状態を
把握し、その後の健康管理を適正に進めるため、次の項目について健康診断を行うこと。
a 業務歴の調査
b 既往歴の調査
c 自覚症状の有無の調査
(a)眼疲労を主とする視器に関する症状
(b)上肢、顎肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
(c)ストレスに関する症状
d 眼科学的検査
(a)視力検査
i 5m視力の検査
ii 近見視力の検査
(b)屈折検査
(c)眼位検査
(d)調節機能検査
近点距離の測定により調節機能を測定する。
e 筋骨格系に関する検査
(a)上肢の運動機能、圧痛点等の検査
(b)その他医師が必要と認める検査
(ロ) 作業区分B
新たに作業区分Bに該当することとなった作業者については、a、b 及びcの調査並びにdの検査を実施し、
医師の判断により必要と認められた場合にeの検査を行うこと。
(ハ) 作業区分C
新たに作業区分Cに該当することとなった作業者については、自覚症状を訴える者に対して、必要な(イ)の
調査又は検査を実施すること。
尚、配置前健康診断を行う前後に一般健康診断(労働安全衛生法第66条第1項に定めるものをいう。)が
実施される場合は、一般健康診断と併せて実施して差し支えない。
ロ 定期健康診断
(イ) 作業区分A
作業者の配置後の健康状態を定期的に把握し、継続的な健康管理を適正に進めるため、作業区分Aの
作業者に対して1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を行うこと。
a 業務歴の調査
b 既往歴の調査
c 自覚症状の有無の調査
(a)眼疲労を主とする視器に関する症状
(b)上肢、顎肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
(c)ストレスに関する症状
d 眼科学的検査
(a)視力検査
i 5m視力検査
ii 近見視力の検査
(b)その他医師が必要と認める検査
e 筋骨格系に関する検査
(a)上肢の運動機能、圧痛点等の検査
(b)その他医師が必要と認める検査
(ロ) 作業区分B
作業区分Bの作業者については、a、b及びcの調査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合に、
d及びeの検査を行うこととする。
(ハ) 作業区分C
作業区分Cの作業者については、自覚症状を訴える者に対して、必要な(イ)の調査又は検査を実施すること。
尚、一般定期健康診断(労働安全衛生規則第44条に定めるものをいう。)を実施する際に、併せて実施して差し支えない。
ハ 健康診断結果に基づく事後措置
配置前又は定期の健康診断によって早期に発見した健康阻害要因を詳細に分析し、有所見者に対して次に掲げる
保健指導等の適切な措置を講じるとともに、予防対策の確立を図ること。
(イ)業務歴の調査、自他覚症状、各種検査結果等から愁訴の主因を明らかにし、必要に応じ、保健指導、専門医への
受診指導等により健康管理を進めるとともに、作業方法、作業環境等の改善を図ること。
また、職場内のみならず職場外に要因が認められる場合についても必要な改善を図ること。また、職場内のみならず
職場外に要因が認められる場合についても必要な保健指導を行うこと。
(ロ)VDT作業の視距離に対して視力矯正が不適切な者には、支障なくVDT作業ができるように、
必要な保健指導を行うこと。
(ハ)作業者の健康のため、VDT作業を続けることが適当でないと判断される者又はVDT作業に従事する時間の短縮を
要すると認められる者等については、産業医等の意見を踏まえ、健康保持のための適切な措置を講じること。
(2)健康診断
作業者が気軽に健康について相談し、適切なアドバイスを受けられるように、プライバシー保護への配慮を行いつつ、
メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての健康相談の機会を
設けるよう努めること。
また、パートタイマー等を含むすべての作業者が相談しやすい環境を整備するなど特別の配慮を行うことが望ましい。
(3)職場体操等
就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましい。
7・・・・・・・・・・・・・以降省略
18.職場における喫煙対策のためのガイドライン
1 基本的考え方
喫煙による健康への影響に関する社会的関心が高まる中で、自らの意思とは関係なく、環境中のたばこの煙を吸入すること
(以下「受動喫煙」という。)による非喫煙者の健康への影響が報告され、また、非喫煙者に対して不快感、ストレス等も与えて
いることが指摘されており、職場における労働者の健康の確保や快適な職場環境の形成の促進の観点から、受動喫煙を防止
するための労働衛生上の対策が一層求められる。
職場における喫煙対策を実効あるものとするためには、事業者が労働衛生管理の一環として組織的に取り組む必要がある
ことから、その進め方について衛生委員会等で検討し、喫煙対策のための施設、設備等を整備するとともに、喫煙者等が守る
べき行動基準(以下「喫煙行動基準」という。)を定め、全員の参加の下で喫煙対策を確実に推進する必要がある。
本ガイドラインは、事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示したものであり、事業者は、本ガイドラインに沿いつつ、
事業場の実態に即して職場における喫煙対策に積極的に取り組むことが望ましい。
なお、適切な喫煙対策の方法としては、事業場全体を常に禁煙とする方法(全面禁煙)及び一定の要件を満たす喫煙室又は
喫煙コーナー(以下「喫煙室等」という。)でのみ喫煙を認めそれ以外の場所を禁煙とすることにより受動喫煙を防止する方法
(空間分煙)があるが、本ガイドラインは空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定したものである。
2 経営首脳者、管理者及び労働者の果たすべき役割
・・・・・・・・・・・・・・・・省略
3 喫煙対策の推進計画
・・・・・・・・・・・・・・・・省略
4 喫煙対策の推進体制
・・・・・・・・・・・・・・・・省略
5 施設・設備
施設・設備面の対策として、喫煙室等の設置等を行うこと。
設置に当たっては、可能な限り、喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを
設置すること。
事業場における建築物の新設や増改築の場合は設計段階から空間分煙を前提とした喫煙室等の設置を計画し、
既存の建築物については創意工夫によって喫煙室等の設置を図ること。この場合、喫煙室等は、喫煙者の利用しやすさを
考慮して、就業する場所の近くに設けることが望ましいこと。
禁煙室等には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の禁煙対策機器を設置し、
これを適切に稼働させるとともに、その点検等を行い、適切に維持管理すること。
やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、
これを適切に稼働させ、その点検等を行い、適切に維持管理するとともに、禁煙等の換気に特段の配慮を行うこと。
なお、たばこのにおいについての対策についても配慮することが望ましいこと。
6 職場の空気環境
たばこの煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把握するため、事務所衛生基準規則(労働省令第43号)に準じて、
職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とする
ように必要な措置を講じること。また、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、
非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を
講じること。なお、測定方法等については、別紙「職場の空気環境の測定方法等」を参考とすること。
7 喫煙に関する教育等
事業者は、管理者や労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、喫煙対策の内容、喫煙行動基準等に関する
教育や相談を行い、喫煙対策に対する意識の高揚を図ること。
また、事業者は、喫煙者に対して、適切な吸い殻処分の指導や、定期健康診断等の機会に喫煙による健康への
影響等に関して医師、保健師等による個別の相談、助言及び指導が行われるようにすることが望ましいこと。
8 喫煙対策の評価
喫煙対策の担当部課等が定期的に喫煙対策の推進状況及び効果を評価すること。
なお、喫煙対策の評価については、その結果を経営首脳者や衛生委員会等に報告し、必要に応じて喫煙対策の
改善のための提言を行うことが望ましいこと。
9 その他喫煙対策を進める上での留意事項
(1)喫煙者と非喫煙者の相互理解
喫煙対策を円滑に推進するためには、喫煙者と非喫煙者の双方が相互の立場を十分に理解することが
必要であること。喫煙者は、非喫煙者の受動喫煙の防止に十分な配慮をする一方、非喫煙者は、
喫煙者が喫煙室等で喫煙することに対して理解することが望ましいこと。
(2)妊婦等への配慮
妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者については、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい
懸念があることから、空間分煙の徹底を行う等により、これらの者への受動喫煙を防止するため格別の
配慮を行うこと。
(3)喫煙対策の周知
喫煙対策の周知を図るため、ポスターの提示、パンフレットの配布、禁煙場所の表示等を行うこと。
また、これらにより外来者に対しても禁煙対策への理解と協力を求めること。
(4)情報の提供等
喫煙対策の担当部課等は、各職場における喫煙対策の推進状況、他の事業場の喫煙対策の事例、喫煙と
職場の空気環境に関する資料、受動喫煙による健康への影響に関する調査研究等の情報を収集し、
これらの情報を衛生委員会等に適宜提供すること。
また、効果のあった職場における喫煙対策の事例等の情報は、積極的に外部に公表することが望ましいこと。
19.職場における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン
1 趣旨
近年、住宅に使用される建材等から室内に発散するホルムアルデヒド等の化学物質等により、目、鼻、のど等への
刺激、頭痛等の多様な症状が生じるいわゆる「シックスハウス症候群」が問題となっている。
本ガイドラインは、このような状況に鑑み、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の指針値及びその雇用する労働者の
健康を確保するために、事業者が講ずるよう努めるべき具体的措置を示すことにより、職域におけるホルムアルデヒド
濃度低減のための事業者による自主的対策を促進し、ホルムアルデヒドによる労働者の健康リスクの低減に資する
ことを目的とするものである。
2 本ガイドラインの適用範囲
本ガイドラインは、ホルムアルデヒドによる健康リスクの低減に関する関係法令の規定の適用がない場合について、
その雇用する労働者のホルムアルデヒドによる健康リスク低減のための自主的な取り組みとして事業者が講ずるよう
努めるべき措置を示すものである。
3 事業者が講ずべき措置
事業者は、職域における屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm以下とし、ホルムアルデヒドによる労働者の
健康リスクの低減を図るため、以下の措置を講ずるよう努めること。
(1)濃度の測定
ア 濃度の測定の契機
職域において屋内空気中にホルムアルデヒドのガスが発散しているおそれがある場合は、
次のイに定めるところにより、空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
屋内空気中にホルムアルデヒドのガスが発散しているおそれがある場合としては、以下にような場合がある。
[1]目、鼻、のど等への刺激を感じる者がいる。
[2]ホルムアルデヒドのガスを多く発散すると考えられる建材、家具等が多く使用されている。
[3]屋内の換気が不十分である。
なお、一般の事務所等におけるホルムアルデヒドのガスの発散源としては、合板、繊維板等の建材、
オフィス家具、カーペット等に使用されるホルムアルデヒドを含有する接着剤、防腐剤等がある。
イ 濃度の測定の方法
屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、次に定めるところによること。
[1]測定点は、事務室、室内作業場等の作業場の中央付近の床上50㎝以上150㎝以下の位置の
一以上とすること。
[2]測定点は、通常の作業時間中に行うこと。
[3]測定方法及び測定時間は、次のいずれかによること。また、濃度は、測定した時間の平均濃度とすること。
なお、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第10条第1項で定めるホルムアルデヒドの
測定方法は、、(ア)又は(カ)に該当するものであること。また、作業環境測定基準第10条第2項で定める
ホルムアルデヒドの測定方法は、(ウ)又は(エ)に該当するものであること。
(ア)2,4ージニトロフェニルヒドラジン捕集ー高速液体クロマトグラフ法、測定時間は試用に応じた時間
(イ)4ーアミノー3ーヒドラジノー5ーメルカプトー1,2,4ートリアゾール法、測定時間は仕様に応じた時間
(ウ)平成15年厚生労働省告示第204号(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき厚生労働大臣が別に指定する測定器を
定める件)に定める測定器による方法、測定時間は仕様に応じた時間
(エ)適用される濃度指針値を精度良く測定できる検知管による上記以外の方法、測定時間は一の
測定点ごとに使用する検知管の仕様に応じた時間(一般には10分~30分間)
(オ)適用される濃度指針値を精度良く測定できるデジタル計測器による上記以外の方法、
測定時間は一の測定点ごとに10分間以上
(カ)上記と同等以上の性能を有する方法、測定時間は仕様に応じた必要な時間
(2)濃度低減のための措置
上記(1)の結果、屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度が0.08ppmを超える場合には、
次に掲げる措置のうち、当該作業場において有効な措置を講ずることにより、
当該濃度を超えないようにすること。
ア 換気装置の設置又は増設
イ 継続的な換気の励行
ウ 発散源となっている合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等の撤去又は交換
エ 発散源のコーティング等の封じ込め措置又は有効な吸接着剤等の使用
(3)就業上の措置
シックスハウス症候群に関連した症状を訴える労働者に対しては、産業医等の意見に基づき、就業場所の
変更等の必要な措置を講じること。
この場合、必要に応じシックスハウス症候群について詳しい医師、医療機関等の意見を参考にすること。
(4)相談支援体制の活用
本ガイドラインに基づく措置を実施しようとする事業者への支援のため、独立行政法人労働者健康福祉機構の
東京労災病院(産業中毒センター)及び都道府県産業保健推進センターにおいては、産業医、衛生管理者等
からの相談に応じることとしているので、これtらの相談支援体制を積極的に活用すること。
20.職場における腰痛予防対策指針
1~3 省略
4 健康管理
(1)健康診断
重量物取り扱い作業、介護・看護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対しては、
当該作業に配置する際及びその後6箇月以内ごとに1回、定期に、次のとおり医師による腰痛の健康診断を
実施すること。
イ 配置前の健康診断
配置前の労働者の健康状態を把握し、その後の健康管理の基礎資料とするため、配置前の健康診断の項目は、
次のとおりとすること。
(イ)既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
(ロ)自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
(ハ)脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起
(せきついきょくとっき)の圧痛等の検査
(ニ)神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査
(ホ)脊柱機能検査:クラウス・ウェーバーテスト又はその変法(腹筋力、背筋力等の機能のテスト)
なお、医師が必要と認める者については、画像診断と運動機能テスト等を行うこと。
ロ 定期健康診断
(イ)定期に行う腰痛の健康診断の項目は、次のとおりとすること。
a既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
b自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
(ロ)(イ)の健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目についての健康診断を追加して
行うこと。
a脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起
(せきついきょくとっき)の圧痛等の検査
b神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、徒手筋力テスト、筋萎縮等の検査
なお、医師が必要と認める者については、画像診断と運動機能テスト等を行うこと
ハ 事後措置
事業者は、腰痛の健康診断の結果について医師から意見を聴取し、労働者の腰痛を予防するため必要があると
認められるときは、2の(3)の作業の実施体制を始め、作業方法等の改善、作業時間の短縮等、就労上必要な
措置を講ずること。また、睡眠改善や保温対策、運動習慣の獲得、禁煙、健康上なストレスコントロール等の
日常生活における腰痛予防に効果的な内容を助言することも重要である。
(2)以降省略
衛生管理研究開発の根拠
欧州理事国版「外需主導型経済成長戦略EUS50」プロジェクトをstartさせるためにも、
設計者として、経営コンサルタントとして、プロジェクトteamのリーダーシップを図るためにも、
『重責を担う覚悟』が必要とKoichi Sawadaは痛感している。
地道な土台基礎工程作業に取り組む姿勢がリーダーにあるのか?
細やかな配慮(基礎作業)ができるのか?
土台の構築は、リーダーとしての資質を問われる課題でもある。
地道な基礎過程を設計工程するリーダーか? 無計画で収支計算もしないリーダーか?
重責を担うリーダーか? 責任を拒否・担わないリーダーか?
リーダーが責任を担う人物か?口先ばかりのリーダーか?
teamの士気も、方向性も変わってくる。
SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社 元代表取締役澤田浩一として、
総務においては、会計基準の定義・会計基準注解・財務諸表研究。
robot工学研究において危険物取扱者乙種第2類・乙種第4類危険物研究・
基本情報技術者・ITパスポート技術者・応用情報技術者研究を過去において研究させて頂いた。
衛生管理研究開発は、欧州理事国版「外需主導型経済成長戦略EUS50」プロジェクトにおいて、
地道な研究(努力)を続けることで、難題解決の糸口が見えてくる。
それ(難題解決の糸口)が、衛生管理研究開発の根拠である。