労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及びに職業生活の充実等に関する法律
(労働施策総合推進法)
第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等 (雇用管理上の措置等) 第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより その雇用する労働者の就業環境が害されることないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の 整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、 当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針 (以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。 4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。 5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。 (国、事業主及び労働者の責務) 第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題 (以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、 啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、 当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、 国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 3 事業主(その者が法人である場合にあっtれは、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解をい深め、 労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、 事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 指針施行日:2020年4月1日が有力。 |
パワハラの定義 「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、 |
事業主の責務
1.予防から相談対応までのパワハラ防止措置(措置義務)
2.研修の実施等(努力義務)
働く人一人ひとりに責務が課され、役職員は皆、パワハラ問題について
「関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払う」
そして、「措置に協力する」ことが、努力義務として課されました。
指針施行日は、2020年4月1日が有力と見られます。
措置義務の条項(第三十条の二第一項)は、努力義務(2年間の猶予期間)ですが、
努力義務であっても、義務は義務ですから、事業主は対応を求められます。
一般的に、「義務(措置義務)」と「努力義務」では、「義務」のほうが重用に思えますが、
パワハラ問題の解決のカギを握るのは、努力義務のほうです。 パワハラ対策問題書より
パワハラ防止で最も重要なことは、。
パワハラを起こさないこと。つまり『未然に防止する』。
最初のステップ
1. 「関心」を高めてもらうこと。
管理職側からすると、パワハラ防止は、部下のためになるのか?組織のためになるのか?
疑心暗鬼になりがちですが、メンタルヘルスの分野からすると、
パワハラ防止は、マネジメントの観点から不可欠だ。と言う考えに変わりました。
下から上、ボトムアップの情報が伝わらない。
企業の現場の情報・声が伝わらない。と結論付けされる時代へと真価論したのが
現代社会である。SCG GROUP社 元CEO Kouchi Sawada
叱られるのが怖くて、ミスを隠す人。
国・企業・ヒトも叱咤伸ばす→褒めて伸ばす。
叱咤の行為は、パワハラと密接な関係の位置。
褒めて伸ばす事が、ミスを軽減・ミスを隠す事がなくなる。
パワハラ行為が、部下から上司への情報をシャットダウンしてしまう。
国・企業・ヒトも良い情報だけ上に伝わり、
悪い情報が伝わらなくなる。
その悪い情報と言うのがリスク情報である。
今や、軍隊のほうがパワハラ防止に厳しく取り組む時代。
ある書に、現在の米軍では、パワハラ的なことは絶対に許されないようです。と書に書かれていた。
特に米陸軍の取り組みは、強烈で、世界のあらゆる組織の中で、最も厳しくパワハラ問題に取り組んでいる。
約50万人の陸軍のトップが、就任初日に、
これからの時代、有害なリーダーは容赦しない。と
いきなりパワハラ防止宣言をした。
軍のリーダーというのは、部下の命を奪うかも知れない命令を下さなければいけない立場です。
しかるに、部下をいじめるリーダーにその資格があるのか?
部下をいじめたり、部下を侮辱したりするリーダーに、
部下の命を奪うかも知れない命令を出す資格はない。と命令を出せない立場に降格させた。
研究過程中。