SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
            シェアハウス入居規則


目 的

この規則は、施設利用契約書の記載事項(禁止または制限される行為)に基づき、シェアハウスまたは寮の利用者が、
円滑な共同生活および近隣住民との共生のため、また、SCG GROUP社の福利厚生費の負担(2分の1)の為、
遵守しなければならない基本ルールを定めたものです。






                          シェアハウス長の選出

入居者19名全員は、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社社員であり、
利用部分の善管注意義務に関して、特に以下の管理項目を遵守しなくてはならない。
尚、このシェアハウスの責任者は、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社監査役兼教育指導長○○ ○○とし、
入居者19名全員は、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社
監査役兼教育指導長○○ ○○の指示に従う事。


@  入居後、入社前(3月末日入居日)に、入居者19名全員で話し合い、
  シェアハウス長・シェアハウス副長・シェアハウス経理長・シェアハウス防火長
  及び必要な部門長を置く事。                             


A   名簿はA4用紙にて、

   a 各部門長名

    b 選出理由

    c 主な分担業務

   d 
役職期限                     

  
記入の上,入社日当日(4月1日)、シェアハウス長が、指導長に名簿を提出の事。


B
シェアハウス長は、入居者の個人を尊重しつつ、改善項目がある場合は、全員で話し合い
  教育指導長○○ ○○へ改善の要求を求める事。

  以上を守り、シェアハウス長を選出し、以下の入居規則を厳守し、
  お互いが快適なGROUP生活を過ごすよう、協調し合い努力を怠らない事。








第1条(利用部分の善管注意義務)

@水回りの管理に注意し、階下へ水漏れがないように注意すること。
A 水洗トイレ及び流し台等は、配水管に物を詰らないよう注意すること。
  尚、トイレの詰まりの原因がトイレペーパー以外のものを流したためと発覚した場合は、入居者の負担で復旧すること。
B キッチン、浴室、トイレ、ランドリールーム等の共用スペースに関しては使用後清掃・片付けを行い、
  次の使用者が気持ちよく使えるようにすること。

C 食べくず、生ゴミ等をトイレに流さないこと。洗面台や浴室で髪切りをしないこと。
D 冷蔵庫内の期限切れの食品や腐った野菜等は各自で整理または処分すること。
  他人所有の物品を無断で使用しないこと。

E 共用スペースに私物を残置した場合、管理者(管理会社)の判断で私物を移動又は廃棄する場合がある。
F 各自決められた靴箱を使用すること。玄関、空いている所に置かないこと。
  スリッパについては下駄箱に整理整頓して入れること。

G 施設内を土足で上がらないこと。
H 入居者あての郵便物と荷物は各自の責任において受け取ること。
I共有研究開発roomにおいては、使用後整理整頓し、引火物のあるものは必ず水の入ったバケツ等で鎮火させ、
 後始末の確認を怠らない事。
J共有トレーニングroomでは、乾いたタオルを持参し必ず汗を拭き取り、汚れたままにせず、
 器具類は所定の位置に戻す事。
 ランニングマシンは、一人30分を原則とし、ゆずり合いの精神で交代制で使用する事。
Kトレーニング中、スマートフォンをやりながら「筋トレ+ながらスマホ」は禁止とする。

L浴室利用規則については、シェアハウス長が男女交代制等女性に配慮し、決定する事。






第2条(居室の利用)
@ ドアの開閉は静かに行うこと。
A 自分の居室内の清掃を行い清潔に保つとともに整理整頓を心がけること。
B 居室を出る際は必ず鍵をかけること。貴重品・現金・私物の管理は各個人の責任において行うこと。
C 施設内における私物の紛失、盗難等に関して管理者(管理会社)は一切責任を負いません。
D 居室を出る際には、必ず部屋の電気と電気製品・エアコンの電源を切ること。







第3条(ゴミの処理)
@ 居室で出たゴミに関しては、利用者各自で、管理者(管理会社)の指示に従い、
  ゴミ収集日の日時に種類別に分別を行い指定する場所に出すこと。
  共用部分は、ゴミを捨てたり、置いたりしないこと。

A ゴミの分別に関する資料をよくお読みの上、資源ごみ・燃えるゴミ・燃えないゴミの分別を行うこと。
B 電気製品のように処分が有料なゴミは入居者が費用を負担すること。
  但し、研究開発使用時のゴミは事前にシェアハウス長→教育指導長○○ ○○に報告し、
  会社負担経費不可を仰ぐこと。








第4条(清掃)
@ 共同キッチンにおける私物の食器等については、整理整頓を心掛けること。
  放置されていた場合は、シェアハウスの責任者及び管理者(管理会社)の判断で移動又は廃棄する場合がある。

A 居室の掃除は入居者各自で定期的に行うこと。
B トイレ、浴室、キッチンなどの共用スペースを利用した後は、各自で片付け、清掃を行うこと。







第5条(鍵とセキュリティカード)
利用中は居室の鍵又はセキュリティカードを1本または1枚貸与します。
鍵又はセキュリティカードを紛失した場合は、その交換費用又は発行費用は入居者が負担すること。








第6条(保証金の返却)
次の各号の一に該当した場合、シェアハウスの契約者は、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社であり、
一切の責任はSCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社とし、
福利厚生費からの給与からの返戻金(保証金)は返却しないものとします。

@ 設備や備品の破損、私物やゴミの残置がある場合。
A 喫煙により部屋の壁紙が変色し、煙草の匂いが染み込んでしまった等、喫煙した痕跡がある場合。
B 施設利用費や光熱費の未払いや滞納がある場合。
C 退室予告期間の違反がある場合。
D 利用期間6ケ月未満の場合。
E 鍵やセキュリティカードを返却しない場合。
F 管理者(管理会社)に強制退室された場合。







第7条(喫煙と防火対策)
@ 室内喫煙厳禁。喫煙は外部の指定の喫煙場所で行うこと。
A 日常使用する物以外で、危険物と言われるものは持ち込まないこと(灯油・ガソリン・ガスボンベ等を含む)。
B 階段、消火器、消火栓、避難器具付近には、絶対に物を置かないこと。
C 電気や電気製品・冷暖房機器・調理器具を使用する際、十分に注意すること。
D特に個人での研究開発時、・リチウムイオン電池や充電による配線ショート事故や研究備品の
  角度・置き場所での凹凸レンズ理論により、火事となるケースもある事から、
  万が一を想定して、シェアハウス長及び防火長へ報告を怠らない事。








第8条(外来者の無断立入、宿泊の禁止)
@ 外来者がツインルーム(相部屋、ドミトリー)に立ち入る場合は、必ず同室者の許可を得ること。
A 外来者の22時以降の滞在は厳禁とする。
B 外来者を宿泊させることは一切できない。
C 生命保険などの勧誘外来者(勧誘する友人であっても)は、
  会社の許可(会社福利厚生により、給与引落プログラム設計により禁止)なく立ち入る事は一切できない。
 (生命保険会社の「生命保険の意義」を正式に、SCG GROUP会社教育指導として生命保険会社に依頼する為。)








第9条(迷惑行為の禁止)
入居者19名全員は、SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社社員であり、自覚をもって行動する事。
管理者(管理会社)、他の入居者及び近隣居住者に迷惑の掛かる以下の行為を行なってはならない。

@ 他の入居者とは互いに思いやりを持ち、尊重し合って生活すること。
  他の入居者が不快に感じる行為、暴力的な言動をしないこと。

A 管理者(管理会社)の許可を得ずに、居室の変更移動をしないこと。
B 銃刀法や薬物関連法等、法令等に反する物(鉄砲、刀剣類等)又は爆発性、
  発火性を有する危険物を製造又は保管しないこと。

C 暴力組織への加入・関係者の出入り、宗教的な活動団体への他の入居者に対する勧誘及び
  それらの活動に関する集会・行事等の開催、ネズミ講やマルチ商法等の販売活動、
  その他風紀秩序を乱す行為を行なわないこと。

D 個人で犬、猫その他小動物・魚等のペットの飼育をしないこと。
 
但し、会社(代表個人所有)における災害救助犬の救助訓練及び管理者(代表個人)長期出張の場合、シェアハウス内で飼育許可とする。
E 施設内及び周辺での飲酒及び喫煙、大声をあげるなどの騒音行為、
  携帯電話の使用をしないこと。 








10条(退室)
@ 入居者は1ケ月前までに「施設利用契約解約届」を書面で
  SCG澤田・コンサルティンググループ・株式会社監査役兼教育指導長○○ ○○へ提出しなくてはならない。 
A 退室日当日、教育指導長または、管理者(管理会社)立会いのもと室内の状況確認を行い、
  鍵またはセキリュティカードを返却しなくてはならない。








11条(管理業者からの注意)
入居者は、教育指導長同様、管理者(管理会社)から共同生活上の指示や注意があった場合、
すみやかに、これに従われなければならない。








12条(本契約の即日解除)
次の各号の一に該当した場合、本契約を即日解除すると同時に強制退去とします。
入居者は、これに異を唱えることはできず、転居費用等経済的損失、
その他一切の負担と損害賠償等を賃貸人、管理人及びその関係者に求めないこととする。

@ 室内喫煙の跡が見受けられた場合。
A 第9条に抵触した場合。
B 施設利用費を1ヶ月分滞納した場合。
C 第11条の注意喚起を守らない場合。







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